裁判の流れ

私は現在吉井町の町会議員をやっています。議会というのは議決機関というもので、議決案件に対して審議を行い、その後「議決」つまり決定を行う役目を負っています。議決案件というものは、例えば金(予算・つまりは税金)の使い道について執行部が議会にお伺いを立てて、それを承認するかしないかを決めるということです。承認するかどうかということは、現在の吉井町の場合だと、20人いる議員のうち議会の進行役である議長を除いた残りの19人の議員の中で、過半数の賛成をもって決するということです。つまり、過半数である10人以上の議員がその議案に対して賛成(挙手や起立などの行為)を表明すれば、議案として上程された建設工事や条例改正が認められ、予算の執行や改正された条例の施行ができることになります。

執行部とは首長を頂点とした役場の組織のことです。議決の仕組みなどの細かい点については今回は表題とはずれるので省略しますが、細かい条例の細部の改正等についても、議会を開いて形式的に審議されるので、議会は公に開かれており傍聴もできます。しかし、そうはいっても、議会の審議が行われるのは平日の昼間です。また細かい審議を傍聴しても形式的な部分も多く内容も分かりづらいことから、実際は議会を傍聴に来る人もほとんどいないというのが現状です。

このような議会とは別の意味で、裁判というものについても、傍聴が許されているわけですが、議会同様それを見に行ったことのある人は少ないと思います。

私は先日生まれて初めて裁判を傍聴しました。それは昨年吉井町内で、産業廃棄物の不法投棄が発覚し、廃棄物処理法という法律に違反した業者および個人が逮捕されたり取り調べを受けた結果、法律違反に対する刑事罰を決定するために行われた裁判です。産廃の不法投棄は重大な事件であり、議会でも大きく取り上げられてきました。

私は議員としてその裁判を傍聴に行ってきたわけですが、庶民には普段あまり関わりのない裁判の様子を紹介してみたいと思います。

<法廷内の様子>
今回上記の裁判が行われたのは前橋地裁高崎支部で、高崎市内にあります。法廷は建物の3階、1号法廷です。この1号法廷は刑事裁判を行うところで、それ以外の2ないし3号法廷では民事裁判が行われるようです。法廷内の様子を裁判所のパンフレットのイラストから引用します。

高崎支部の1号法廷および今回の裁判でこのイラストと違う点は、裁判官(長)は一人で書記官も一名、裁判所事務官はいなく、被告人は弁護人の机の前に並べられた椅子に座っていました。また、被告人には手錠などかけられておらず、警備の付き添いもいませんでした。

実際の裁判の様子は次回で説明します。

<つづく>