自民党改憲案2012がひどい

自民党改憲案が、ひどいのは既に周知の事実になっているようですが、個人的に気になる箇所を。

実際問題としては、安倍政権が出来てもこのひどい改憲案がそのまま通ることはないと思います。連立政権や3分の2以上の議席などの制約で、取り下げる条文とかが出てくるでしょうから。国民投票で阻止される可能性は、私としては既に期待していません。内容の吟味もできないままにAll or Nothing の回答を迫られ、「気がついたら投票日、よくわからないけど・・・」ってな感じで決められてしまうことでしょう。基本的に情報は政府から発信されるものに頼る他なく、発議した国会多数派=政府与党であることを考えれば、発信される情報は改正に賛成することを促す方に偏るのが明確です。まあ、国民投票法が出来た時点で既に外堀は埋められていますから、正直どうすることもできません。

自民案のどこがひどいか?

基本的に変わるところ全部、ですが、まあそういってしまうと身も蓋もありませんので。いくつかピックアップします。

国防軍関係

(平和主義)
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。

http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm

「武力による威嚇」はしないと言っておきながら、2で威嚇するという素晴らしい構成。他の条文とも関係しますけど、この論理なら歴史上、明白な日本の侵略戦争である日中戦争も自民改憲案では合憲になりますね。「自衛」の範囲は当然、「解釈」で拡大するでしょうし。
まあ、ここは今さら観が強いので。

国防軍
第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。

http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm

ここは自民党軍国主義礼賛の意図はよくわかるのですが、それ以前に文としておかしいです。

例えば第9条の二の1で国防軍の目的を「国民の安全を確保するため」とし、さらに第9条の二の3に「第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか(略)国民の生命若しくは自由を守るため」とあります。国民の安全と生命と自由ってそれぞれ別物で分けて記載すべきものなんですかね?
しかも「国民の安全」は主目的でありながら、「国民の生命若しくは自由」は「活動を行うことができる」という副次目的扱いで、解釈によっては国防軍は「国民の生命若しくは自由」を守らなくてもいい、と解されえます。
おそらくは、イラクで人質になり小泉政権に見殺しにされた香田さんのような事件が起きた際、憲法上、国防軍に救出の義務が”ない”ことを確保するための条文だろうなぁと考えてます。つまりは、どの人質を救出し、どの人質は見捨てるか、を政府が恣意的に決められる余地を残しているのでしょう。

国防軍
第九条の二
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
(領土等の保全等)
第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
(国民の責務)
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。

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ここは合わせ業ですか。
第12条で国民は「公の秩序」に反しない義務を負い、第9条の二の3で国防軍は「公の秩序」を維持することができます。そして第9条の三で国は「国民と協力」を得なければならないわけです。第9条の三は文章として曖昧なので、領土等を保全しなければならない、という義務規定は「国民と協力して」の部分まで含めて義務なのかどうかが明確に判断できません。しかし、そう解釈することはできますので、国民に対し国防軍の軍事行動に協力しなければならないとする法律を合憲的に作ることが出来ます。
この国民徴用行為に対して、基本的人権の侵害だとか意に反する苦役だと訴えても、第12条の存在がその訴えを阻みます。
なぜならば国防軍の「公の秩序を維持」する活動に、「国民の協力」を得ることは「公の秩序に反し」ないと、条文上解釈されますので。

要するに、この3つの条文のあわせ業で、国民に対して、義務的徴用を課すことが可能になります。


もう一つ面白い、というか手抜かりなのか、国防軍が負うべき義務や要件について何も書かれていないんですよね。
多分、自衛隊をそのまま国防軍に転換することしか考えていなかったから抜け落ちたんだと思いますけど、極端な話、国防任務を在日米軍に委託することだって自民案憲法の条文上は可能です。

第九条の二
4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。

http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm

強いて言えばこの条文ですが、改憲案上で明記されている他の機関については、組織の長の選出に関する規定があるにも関らず、国防軍に関しては首相が最高指揮官以外に憲法レベルでは何も規定されていません。

内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越)
第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。

(両議院の組織)
第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。
2 両議院の議員の定数は、法律で定める。
(議員及び選挙人の資格)
第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。

最高裁判所の裁判官)
第七十九条 最高裁判所は、その長である裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長である裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。
最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。
下級裁判所の裁判官)
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、法律の定める任期を限って任命され、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には、退官する。

国防軍が負うべき義務に関しては第9条の二の3など見ても明らかですが、「〜できる」とは書かれていても、「〜してはいけない」といった制約については何も書かれていません。
ちなみにドイツ基本法だとこんな感じです。

第87a条 [軍隊の設置と権限]
(1) 連邦は、防衛のために軍隊を設置する。軍隊の員数および組織の大綱は、予算によって明らかにしなければならない
(2) 軍隊は、防衛を除いては、この基本法が明文で認めている場合に限って出動することができる。
(3) 軍隊は、防衛事態および緊迫事態において、防衛の任務を遂行するために必要な限度で、非軍事的物件を保護し、かつ交通規制の任務を遂行する権限を有する。その他、軍隊に対して、防衛事態および緊迫事態において、警察的措置の支援のために、非軍事的物件の保護を委任することができる。この場合、軍隊は、所管の官庁と協力する。
(4) 連邦およびラントの存立または自由で民主的な基本秩序の防衛のために、連邦政府は、第91条2項*1の条件が存在し、かつ、警察力および連邦国境警備隊では不足するときは、警察および国境警備隊が非軍事的物件を保護し、組織化され武装した反徒を鎮圧をするのを支援するために、軍隊を出動させることができる。軍隊の出動は、連邦議会または連邦参議院の要求があれば中止しなければならない。

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/

軍隊の行動を基本法憲法)レベルでかなり制約していることがわかります。自民改憲案にはこういった制約が一切考慮されていません。軍隊はお行儀良く政府の言うことを聞いてくれるものだという平和ボケした盲信で支配されているかのような改憲案です。まさにお花畑と言えます。


家族関連

自民改憲案では家族関係の条文が追加されています。それ自体は良いことだと思いますが、条文の内容がひどいですね。

(家族、婚姻等に関する基本原則)
第二十四条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない。
2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

http://www.geocities.jp/le_grand_concierge2/_geo_contents_/JaakuAmerika2/Jiminkenpo2012.htm

まず第一に家族って何ですか?日本には独立した家族法は存在しませんし、民法には「家族」の定義がありません。「親族」については定義が民法第725条に書かれていますが、これのことでしょうか。しかし、「親族」の相互扶助義務については、民法第730条に既に記載されています。

(親族間の扶け合い)
第七百三十条  直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

改憲案第24条の2については、解釈次第では離婚禁止の規定になりかねません。協議離婚、調停離婚の場合、役所が離婚届を受け取れるのでしょうか。民法第763条なんか完全に違憲になりそうです。

(協議上の離婚)
第七百六十三条  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

家族関連に関しては、国防軍関連の条文とは打って変わって「〜なければならない」のオンパレードです。
ちなみにドイツ法ではこんな感じです。

第6条 [婚姻、家族、非嫡出子]
(1) 婿姻および家族は、国家秩序の特別の保護を受ける
(2) 子の監護および教育は、両親の自然的権利であり、かつ何よりも先に両親に課せられた義務である。その実行については、国家共同社会がこれを監視する。
(3) 子は、親権者に故障があるとき、またはその他の理由で放置されるおそれのあるとき、法律の根拠に基づいてのみ、親権者の意思に反して家族から分離することができる。
(4) すべての母は、共同社会の保護と扶助を求める権利を有する。
(5) 非嫡出子に対しては、その肉体的および精神的発達ならびに社会におけるその地位について、立法により嫡出子と同じ条件が与えられる。

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/

義務と共に権利が明記されています。ただ「尊重される」としか書いていない自民改憲案に比べて「国家秩序の特別の保護を受ける」あるいは「共同社会の保護と扶助を求める権利」、さらには非嫡出子の権利までが明示されています。ドイツ法の記載に比べて自民案は極めて貧弱です。
さらにドイツ法では子どもの権利に充分に配慮されており、親権者が監護などの義務を果たせない場合は国家が法律に基づいて家族から分離して子どもの権利を守る事になっています。子どもを親権者の所有物であるかのごとき扱いをする日本と比べると雲泥の差です。自民案で子どもに関する規定がないのは、そういったことに全く興味がないからでしょうね。

改憲案第24条を一言で言うと「国家の手を煩わせるな」と言った感じでしょうか。

個人的に、独立した家族法の根拠となる条文を憲法に追加する分には賛成したいところですが、この条文ではお話にもなりません。


緊急事態

第九章 緊急事態
(緊急事態の宣言の効果)
第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる。
2 前項の政令の制定及び処分については、法律の定めるところにより、事後に国会の承認を得なければならない。

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ここも何気に酷いですね。緊急事態宣言下で定めた政令が、緊急事態終了後に自動的に効力を失う規定になってません。

ちなみにドイツだとこんな感じで、非常事態終了後一定期間で効力を自動的に失う規定になっています。

第115k条 [非常事態における法令の効力]
(1) 第115C条、第115e条および第115g条による法律、ならびにこれらの法律の根拠に基づいて制定された法規命令は、それが適用されている期間中は、これに反する法の適用を排除する。ただし、第115C条、第115e条および第115g条の根拠に基づいて以前に制定された法律については、この限りでない。
(2) 合同委員会が議決した法律およびこれらの法律に基づいて制定された法規命令は、遅くとも防衛事態の終了の6カ月後に効力を失う。
(3) 第91a条、第91b条、第104a条、第106条および第107条と異なる規律を含む法律は、遅くとも防衛事態が終了した翌々年度末までしか効力を有しない。このような法律は、防衛事態の終了後、連邦参議院の同意を得た法律により改正し、第8a章および第10章による規律に移行させることができる。

http://www.fitweb.or.jp/~nkgw/dgg/

ようするに緊急事態のどさくさで法律を制定できるわけですね。


全体として

はっきり言って文言の使い方が雑ですね。
内容的にも粗雑で手抜かりが目立ちます。現憲法の条文のうち、気に入らない箇所を思いつくままにつぎはぎした感じで、全体としての統一性も”国家観”(笑)というべき軸もありません。
国家とはどうあるべきか、という明確な考えを持たずに、国家の義務を減らし、国民を義務を課したいだけのレベルの低い作文ですね。

*1:第91条 [内部的緊急事態](2) 危険が急迫しているラントが自ら危険に対処する用意がなく、または対処できないときは、連邦政府は、当該ラントの警察および他諸ラントの警察を指揮し、ならびに連邦国境警備隊の部隊を出動させることができる。この命令は、危険の除去後に、または、そうでなくても連邦参議院の要求があるときはいつでも、解除しなければならない。危険が二つ以上のラントの領域に及ぶときは、連邦政府は、有効な対処のために必要な限度で、ラント政府に指示を与えることができる。この場合、1段および2段は、影響を受けない。