全額の返還で和解できる?
訴訟提起後の対応
「個別取引・一連取引、時効消滅」等の争点のない内容であれば、第1回期日〜第2回期日前で利息含めた全額の返還で和解となるケースが通常。
多くは第1回期日前に和解となる。
争点がある場合は、お互いの譲歩により訴訟前の任意和解の場合よりも増額和解が可能。
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