マンション維持修繕技術者試験 10-01

【 問題1】マンションのストックに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.建築基準法が、改正されて新耐震基準が採用された 1981 年以前に竣工したマンションのストック戸数は、50万戸強である。

2. 1980 年末に始まったバブル景気が崩壊したその後も一時的にマンションの供給量は減尐したものの増え続けており、 1990 年にはマンションのストック戸数は、200万戸を超えていた。

3.阪神淡路大震災の翌年の 1996 年には、マンションの年間供給戸数は、 20万戸となりマンションのストック戸数は、300万戸を超えていた。

4.マンション管理士が誕生した 2001 年には、マンションのストック戸数は、400万戸を超えており、 2008 年には540万戸に達していた。


■解答:1

50万戸強→106万戸

マンション維持修繕技術者試験 10-02

【問題2】マンションに関する法制度の整備について、次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1. 2000 年には、「マンション管理の適正化の推進に関する法律」が制定さマンション管理業者登録制度が創設された。

2. 2002 年の「マンション管理の適正化の推進に関する法律」の改正では、共部分の変更のうち形状又は効用の著しい変更を伴わないものついては集会の普通決議で実施できるようになった。

3. 2002 年に「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」が制定されて、 法人格を有するマンション建替組合を設立できることになった。

4.2002 年の「建物の区分所有等に関する法律」の改正では、建替え決議に関する「費用の過分性」要件が削除され、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成のみにより議決できるようになった。


■A 2

・マンション管理の適正化の推進に関する法律 → 建物の区分所有等に関する法律

マンション維持修繕技術者試験 10-03

【問題3】マンションの建物形式の特徴に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.階段室型住棟は、低層住宅に適しており、各住戸の独立性が高いといえるが、耐震壁は確保しにくい建物形式である。

2.片廊下型住棟は、エレベーターが有効に活用され経済的であるが、通風の面ではあまり有効とはいえない建物形式である。

3.中廊下型住棟は、各住戸の日照の均一性及び通風の面で有効でなく、セキュリティも確保しづらい建物形式である。

4.コア型住棟は、コア部分に動線や設備スペースの集中ができ、セキュリティ確保や設備メンテナンスの面では有効な建物形式といえる。


■A 4

①耐震壁は確保しにくい→耐震壁は確保しやすい

②通風の面ではあまり有効とはいえない → プライバシー確保の面で有効ではない

③セキュリティも確保しづらい → セキュリティも確保しやすい

マンション維持修繕技術者試験 10-04

【問題4】マンションの維持保全に関する次の記述のうち、最も不適切なもの
はどれか。

1.建築基準法第8条には、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため必要に応じてその建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならないとしている。

2.マンション標準管理規約第32条には、管理組合は長期修繕計画の作成又は変更に関する業務を行うものとしている。

3.国土交通省が示したマンション管理標準指針では、点検を日常点検、定期点検、臨時点検に区分しており、自主点検は臨時点検に位置付けされている。

4.一般的に保全とは、建築物及び諸施設、外構、植栽等の機能及び性能を使用目的に適合するよう維持又は改良する諸行為であり、維持保全と改良保全に分類される。


■A 3


管理標準指針では、点検の種類を日常点検、定期点検、臨時点検に分け、
さらに定期点検を法定点検とその他の点検、そしてさらに法定点検を保守点検による点検と自主点検に分けています

臨時点検 → 定期点検

マンション維持修繕技術者試験 10-05

【問題5】建築基準法第12条に規定される建築物の報告、検査等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.建築基準法第12条第1項で規定する建築基準法第6条第1項第一号に掲げる特殊建築物とは、その用途に供する部分の床面積の合計が 100 ㎡を超えるものである。

2.建築基準法第12条第1項の特定行政庁が指定する特殊建築物の敷地、構造及び建築設備についての定期の調査報告は、一級建築士若しくは二級建築士の資格者でなければできない。

3.建築基準法第12条第1項の特定行政庁が指定する特殊建築物の敷地、構造及び建築設備についての定期の調査報告は、おおむね1年から3年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告しなければならない。

4.建築基準法第12条第3項の昇降機の定期検査報告は、おおむね1年から2年までの間隔をおいて特定行政庁が定める時期に報告しなければならない。


■A 1

②調査報告 → 調査・検査
報告は有資格者でなくてもいい?

③1年から3年 → 6月から3年

④1年から2年 → 6月から1年