@ko_eki 公益法人制度改革まとめ FAQよくある質問より問Ⅰ関連 その2

問Ⅰ‐1‐⑨有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行日(平成20年12月1日)に、何らの手続を要せず、当然に、一般社団法人となり、原則として、一般社団・財団法人法の適用を受けることとなります。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 09:00:08

問Ⅰ‐1‐⑩有限責任中間法人が、新制度の施行後、直ちに公益認定を受けて公益社団法人に移行するためには、公益認定基準(同法第5条)に適合するとともに、欠格事由(同法第6条)に該当しないことが必要です。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 09:20:02

問Ⅰ‐4‐①一般社団・財団法人法の施行日(平成20年12月1日)に既に設立されている民法法人で新制度の公益法人又は一般社団・財団法人に移行していない法人は、「特例民法法人」として存続します。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 09:40:02

問Ⅰ‐4‐①特例民法法人は、一般社団・財団法人法の施行後5年の移行期間(平成20年12月1日から平成25年11月30日まで)内であれば、いつでも公益法人への移行認定又は一般社団・財団法人への移行認可を受けることができます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 10:00:09

問Ⅰ‐4‐①特例民法法人は、移行期間(平成20年12月1日から平成25年11月30日まで)内であれば、いつでも移行認定又は移行認可を受けることができるので、各法人にとって適当な時期を選択し、移行認定・認可の申請をすることになります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 10:20:02

問Ⅰ‐4‐①行政庁の審査期間は、その時の当該行政庁における申請件数、申請法人の事業内容その他の事情によるところが大きいため、法人の見込みどおりの期間で移行認定・認可がなされない場合もあり得ます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 10:40:02

問Ⅰ‐4‐①行政庁の審査期間は場合によっては長期に及ぶものも想定されます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 11:00:06

問Ⅰ‐4‐①特例民法法人が移行期間内に公益法人又は一般社団・財団法人に移行しなければ、移行期間が満了した時点で解散したものとみなされます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 11:20:02

問Ⅰ‐4‐①特例民法法人は、移行認定と移行認可の申請を同時に行うことはできませんが、移行期間の満了の日後において、公益認定の申請に対する処分がされていない場合には、移行認可の申請を行うことができます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 11:40:02

問Ⅰ‐4‐①特例民法法人が合併をした場合は、合併後存続する法人の財務状況を行政庁が適切に把握できるよう、合併をした事業年度の決算書が社員総会等で承認された後でなければ移行認定・認可の申請ができないこととされています。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 12:00:03

問Ⅰ‐4‐②申請回数に制限はありません。不認定の場合、行政庁より申請者に対し、その理由を包括的に示すことになりますので、申請者は、その理由について検討した上で、移行期間中は何回でも申請することができます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 12:20:01

問Ⅰ‐4‐②再申請の際に前回の不認定の事実が不利益に取り扱われることはありませんし、公益認定が不認定となった後に移行認可を申請したり、その逆も可能です。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 12:40:01

問Ⅰ‐4‐③特例民法法人が一般社団・財団法人に移行後公益認定を申請する場合、認定法に基づき、他の一般社団・財団法人と同じ手続で申請し、同じ基準で審査されます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 13:00:13

問Ⅰ‐4‐③移行法人の公益目的支出計画は、公益認定を受けた場合には、認定を受けた日にその実施が完了したものとみなされます。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 13:20:00

問Ⅰ‐4‐④公益認定の申請は、一般社団・財団法人であれば、その設立の時期にかかわらず行うことが可能です。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 13:40:02

問Ⅰ‐4‐④公益認定の申請には、法人成立日の貸借対照表や財産目録等のほか、申請法人が一般社団・財団法人であることを行政庁において確認するために登記事項証明書を提出する必要がありますので、これらの書類を作成又は取得後となります。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 14:00:03

問Ⅰ‐4‐④、認定申請には各種書類の提出が必要ですが、設立直後の法人が、事業の実績がないために申請に必要な書類の提出が困難となることはありません。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 14:20:02

問Ⅰ‐4‐⑤一般社団・財団法人として新たに設立された法人は、その設立が移行期間中であるか否かにかかわらず、この移行期間終了後も、認定法の規定に従い公益認定の申請を行うことができます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 14:40:01

問Ⅰ‐4‐⑥5年の経過期間(平成20年12月1日から25年11月30日まで)終了後に行政庁からの回答がなされ、その内容が認定を不可とするものである場合には、当該法人は解散となります。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 15:00:01

問Ⅰ‐4‐⑥特例民法法人公益社団・財団法人への移行の認定申請を行い、5年の経過期間が過ぎたにもかかわらず行政庁からの回答がない場合には、併せて、一般社団・財団法人への移行の認可申請を行うことができることとなっています。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 15:20:02

問Ⅰ‐7‐①純資産額が300万円に満たない場合であっても移行認定・認可の申請をすることは可能です。しかし、認定・認可を受けた後の事業年度において2期連続して純資産額が300万円未満となった場合には解散事由となります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 15:40:01

問Ⅰ‐7‐①債務超過にある法人が公益法人への移行認定を申請する場合には、申請時に「経理的基礎を有すること」が認定基準としてあり、法人の財務状態を確認しますので、債務超過の法人は本基準を満たさないと判断されることになるでしょう。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 16:00:00

問Ⅰ‐8‐①新制度では、従来の主務官庁による指導・監督の体制が廃止され、内閣総理大臣又は都道府県知事が行政庁となります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 16:20:01

問Ⅰ‐8‐①特例民法法人は、移行認定又は移行認可を受けて公益法人又は一般社団・財団法人になるまでは、指導監督基準その他の規則等に従い、従来どおり現在の主務官庁の指導監督に服することになります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 16:40:01

問Ⅰ‐8‐①行政庁は、公益法人への移行認定に当たっては、旧主務官庁及び許認可等行政機関の意見を聴くものとされており、また一般社団・財団法人への移行認可に当たっては、必要に応じ旧主務官庁の意見を聴くこととなっています。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 17:00:13

問Ⅰ‐8‐①移行認定又は移行認可の審査に当たっては、主務官庁や許認可等を受けている官庁による指導監督の状況が、定められた意見聴取の手続きを経て行政庁に集められることとなります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 17:20:01

問Ⅰ−8−②特例民法法人が新制度の法人に移行するための認定・認可の申請に当たって行う定款の変更については、旧主務官庁の許可を要しないこととされています。また、申請書類について、旧主務官庁を経由して行う等の規定は置かれていません。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 17:40:01

問Ⅰ―9−①新制度では、所管の行政庁は法人及び行政庁の双方にとって外形的に判断できる基準が望ましいとの考えの下、法人の事務所が所在する場所と事業を行う地理的範囲とに着目して、内閣総理大臣都道府県知事かの所管を定めることとしています。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 18:00:01

問Ⅰ―9−①現在の主務官庁にかかわらず、①2以上の都道府県に事務所を設置する公益法人、②公益目的事業の実施区域を定款で2以上の都道府県で行う旨を定める公益法人内閣総理大臣、それ以外はその事務所が所在する都道府県知事が行政庁となります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 18:20:01

問Ⅰ―9−①公益目的事業を国内のほか海外でも実施する旨定款で定める公益法人は、内閣総理大臣が行政庁となります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 18:40:01

問Ⅰ―9−①法人登記では、主たる事務所及び従たる事務所を登記することとなっていますので、従たる事務所が他の都道府県に設置されているかどうかは、法人登記の記載に基づき判断します。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 19:00:01

問Ⅰ―9−①定款、事業報告、パンフレット、ホームページ等において、支部、駐在所、その他の施設等の記載がある場合でも、所管を決定する際の判断基準とはしません。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 19:20:02

問Ⅰ―9−①登記上の従たる事務所が事業の拠点としての実質を備えていない場合(例えば単なる倉庫程度)に限って、その旨の説明を付していただくことによって、従たる事務所を設けていないものとして申請することができます。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 19:40:02

問Ⅰ―9−①海外の事務所は法人登記の対象ではないので、所管の行政庁に係る判断の材料にはなりません。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 20:00:09

問Ⅰ―9−①事務所が一の都道府県の区域内だけでも、達成すべき目的が一の都道府県内に限定されない法人は、2以上の都道府県で事業を実施するものと考えられますので、定款で他の都道府県を含めて公益目的事業の実施区域を定めるようにして下さい。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 20:20:01

問Ⅰ―9−①公益目的事業を2以上の都道府県で行う定款の定めのある法人について、当該定めが実態を伴わない場合には、実態に合わせた申請の指導を行います。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 20:40:01

問Ⅰ―9−①公益目的事業の実施区域についての定めは定款の必要的記載事項ではありませんが,定款上の事業の実施区域の定めによって申請先が異なってきますので、定款において明らかにしておくのが望ましいでしょう。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 21:00:11

問Ⅰ‐10‐①公益認定の基準は、既存、新設を問わず申請法人に対して等しく適用になります。これは公益認定に際し、特に新設の法人を不利に扱わないようにするためです。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 21:20:02

問Ⅰ‐10‐①現行の公益法人の活動実績を評価する仕組みも設けています。例えば、申請時に過年度の事業報告書と損益計算書の提出があれば、新設法人のように予算の積算根拠の提出までは不要としています。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 21:40:01

問Ⅰ‐10‐①「経理的基礎を有すること」に関して、過去の実績を基に申請書に記載するなど、認定基準を満たすことの説明材料として過去の実績を活用することで、行政庁においても判断がし易くなると考えます。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:00:15



「認定法第5条2号関連追加」

問Ⅴ‐1‐①(5条2号関連)法人が適切な会計処理能力を備えていることは、法人の適正な事業運営を支えるとともに、情報開示と相まって事業運営の透明性を高め、法人に対する外部の信頼性を向上させる前提となります。 http://bit.ly/eNTOnv
posted at 22:20:01

問Ⅰ‐10‐①許認可等事業を行う場合には許認可等行政機関から、旧主務官庁の監督上の命令違反等の有無について旧主務官庁から、行政庁は意見を聴取しますので、その意見聴取を通じて公益法人の活動実績を評価することになります。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 22:20:02

問Ⅴ‐1‐①(5条2号関連)経理事務経験5年というのは一つの目安であり、形式的に簿記検定など関連資格の保有者を定めることはしませんが、会計について専門的知識があり監事の職務を果たせる人に監事をお願いする。 http://bit.ly/htjYeZ
posted at 22:40:01

問Ⅴ‐1‐①(5条2号関連)経理事務の精通者については、形式的に企業会計の従事年数なり、一定の資格者なりを定めることはしませんし、有償無償も問いませんが、どのような者が会計に関与しているかの説明をもとに個別に判断します。 http://bit.ly/gt70Jf
posted at 23:00:11