2012-02-23
エディオンに対する優越的地位濫用で排除措置命令及び課徴金納付命令等
エディオンに対する優越的地位濫用で排除措置命令及び課徴金納付命令
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/12.february/120216.pdf
(違反行為の抜粋)
「エディオンは、遅くとも平成20年9月6日以降,自社と継続的な取引関係にある納入業者のうち取引上の地位が自社に対して劣っている者(以下「特定納入業者」という。)に対し、搬出若しくは搬入又は店作りであって当該特定納入業者の従業員等が有する販売に関する技術又は能力を要しないものを行わせるため、あらかじめ当該特定納入業者との間でその従業員等の派遣の条件について合意することなく、かつ、派遣のために通常必要な費用を自社が負担することなく、当該特定納入業者の従業員等を派遣させていた。」
当該特定納入業者の従業員等が有する販売に関する技術又は能力を要しないものという部分に注目しました。
優越的地位濫用ガイドラインでは、
「従業員等の派遣を通じて当該取引の相手方が得る直接の利益等を勘案して合理的であると認められる範囲を超えた負担」となるかどうか
を、優越的地位濫用該当性の判断基準の一つとしており、
「従業員等の派遣は,メーカーや卸売業者にとって消費者ニーズの動向を直接把握できる,小売業者にとって専門的な商品知識の不足が補われる等の利点を有している場合がある。従業員等の派遣が,それによって得ることとなる直接の利益の範囲内であるものとして,取引の相手方の自由な意思により行われる場合には,正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとならず,優越的地位の濫用の問題とはならない。」
と述べています。
搬出若しくは搬入又は店作りであって当該特定納入業者の従業員等が有する販売に関する技術又は能力を要しないものを行わせるというのは、特定納入業者にとって利点がない従業員の派遣に当たり、この基準に引っかかってくるのかなと思います。
なお、山陽マルナカの件では「新規開店等に際し,これらを実施する店舗に商品を納入する特定納入業者に対し,当該特定納入業者が納入する商品以外の商品を含む当該店舗の商品について,商品の移動等の作業を行わせるため,その従業員等を派遣させていた。」というのが違反行為として挙げられていましたが、これもこの基準に引っかかってくるかと思われます。
こういう相手方の直接の利益にならない従業員の派遣を行わせるのであれば、相手方と内容を明示的に合意した上で、派遣費用も払うというような場合でない限り、優越的地位の濫用に当たるとされる可能性が高いものと思われます。実際問題としては、どういう場合に相手方の直接の利益になるのか(ならないのか)の判断は難しく、ケースバイケースの判断になるとは思われますが、本件は違反になる一つの例として参考になるものと思われます。
・都市基盤整備事業を行う法人が特定の地域において指名競争入札の方法により発注する一定規模以上の土木工事について複数のゼネコンがした受注予定者の決定等に関する合意が,独禁法(平成14年法律第47号による改正前のもの)2条6項所定の「不当な取引制限」に当たるとされた事例において、原判決を破棄する最高裁判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=82009&hanreiKbn=02
破棄自判。判決読めていないのでメモのみ。
2012-02-22
「最近、ハマっていること」(はてなダイアリーのお題)
はてなダイアリーのお題に乗ってみます。
最近ハマっていることと言えば、いくつかありますが、まず一つはセントラルパークランニングですかね。
1周10キロ弱位なので、ゆっくり走るとちょうどよい運動になります。ただ、一番北のあたりがかなりアップダウンがきつくて、元々痛みやすい膝が悲鳴をあげることも・・・。
ニューヨークロードランナーズという同好会もあるみたいなので、そろそろ春も近いし、入ってみたいなーと思っています。
あとはツイッターかな。今年からこのブログ用アカウントを作ってはじめてみたのですが、色々な意見やマメ知識、一発ギャグ等が飛び交っていて、結構面白いです。つい気になってしょっちゅう見てしまうのが難点ですが。
140字という制限が、最初は不便に感じたものですが、意外と文章を練る練習になって、悪くないです。
2012-02-18
【書籍紹介】「ステークホルダー 小説 事業再生への途」堀内秀晃署
- 作者: 堀内秀晃
- 出版社/メーカー: 金融財政事情研究会
- 発売日: 2012/02
- メディア: 単行本
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まだ読み途中なのですが、アメリカでの事業再生をテーマにした本のご紹介。
小説の形をとっていますが、「アメリカ事業再生の実務」(金融財政事情研究会、2011)という本にきめ細かくリファーされており、用語説明等のコラムも随所に入っているので、事業再生について独学で勉強するのに最適かと思われます。
2012-02-17
焼酎泡盛利き酒コンテスト in NY
昨日は、キタノホテルで開催された、NY初という
に参加してきました!
→ イベントホームページはこちら http://www.shochucontest.com/jp/index.html
→ ニューヨーク経済新聞の紹介記事はこちら http://newyork.keizai.biz/headline/630/
ニューヨークでこういったアルコール関係のイベントを開催するのは相当ハードルが高いらしく、1年間もかけて開催準備をされていたそうです。関係者の方には本当に頭が下がります。
まず参加16店舗で開催された予選でトップ3になると決勝戦に招かれる仕組みで、私は予選を勝ち抜き決勝進出。決勝戦では、残念ながら入賞は出来なかったのですが、参加費たった25ドル(予選通過者は無料)で13種類の焼酎・泡盛とカクテル飲み放題、つまみも出るという太っ腹な企画(しかも優勝商品は2000ドル+日米往復航空券ペア!)。パフォーマーによるダンスなどもあり大賑わいでとても楽しかったです。
久しぶりに焼酎を飲みまくり、ほろ酔い〜。
本当に素晴らしい企画だと思うのですが、それだけに、あんまり一般のアメリカ人に知られてなさそうなのが残念なところ。できれば今後は一般のアメリカ人にも積極PRをして、もっともっとコンテストが盛り上がり、焼酎・泡盛がアメリカで人気になるといいなぁ!
日本食はとても人気があるので、SAKEみたいに、SHO-CHUも日本食に合う酒として、広まるチャンスは十分あるのではないかと思います。
2012-02-16
(追記あり)楽天市場・チュッパチャプス判決/ネットショッピングモール上での商標権侵害の放置についての運営元の責任/知財高裁判決
日経新聞より。
商標を無断使用したグッズがネット販売された場合に、取引の場を提供したネットモールの運営元が商標権侵害の責任を負うかが争われた訴訟の控訴審判決が14日、知的財産高裁であった。中野哲弘裁判長は「侵害を容認、放置すれば運営元にも責任が生じる」との判断を示した。ネット通販での商標権侵害を巡り、モール運営元にも責任が生じうることを認めた判決は初とみられる。
(略)
中野裁判長は、今回の訴えについては商標権者の指摘から商品が削除され、問題は是正されたと判断。差し止めや損害賠償請求を退けた一審を支持し、商標権者側の控訴を棄却した。
原告は、棒付きキャンディー「チュッパチャプス」の商標を管理するイタリアの企業。ロゴが無断使用されたマグカップや帽子などがネットモール「楽天市場」で売られているとして、運営する楽天に侵害差し止めと賠償を求めていた。
(略)
(MSNの記事)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120214/trl12021421030006-n1.htm
(追記)
判決文を入手できてないのでコメントしづらいところですが、ちょっとだけ。
紙面を読む限り、ネットモール運営元にも一定の場合に責任を認めうる判断をした点で画期的ですが、しかしそうなるとネットモール運営元に侵害かどうか判断する負担を負わせることになるので、ちょっと酷な場合もありうるのかなと思います。必ずしも侵害が明白な場合だけとは限られないでしょうし、無断使用かどうかも判断が難しい場合もあるかもしれませんし。どういう場合に責任が生じるのかというのは、今後の判例の蓄積が待たれるところですが、例えば規約上商標権侵害商品の販売を禁止することや、商標権侵害に基づく削除要請があった場合の対応プロセスを事前に策定・公表すること(何日以内の削除要請先への確認等)等、放置はしないけどネットモール運営元の負担が過度になりすぎない枠組みにする必要があるのかなと思います。
「場の提供者」の責任というのは、巨大掲示板での名誉毀損・削除要請のケースとか、色々あって興味深いところです。


