【福島原発かながわ訴訟】ビキニ水爆の被害者に寄り添う静岡の聞間医

【転載の続き】
 原爆被爆者については、原爆投下時は爆心地から離れた場所に居たものの、救護活動や肉親捜しなどで後に爆心地に近づいた「入市被爆」についても、「原爆投下より約100時間以内に爆心地から約2km以内に入市した者」、「原爆投下より約100時間経過後から、原爆投下より約2週間以内の期間に、爆心地から約2km以内の地点に1週間程度以上滞在した者」が固形ガンや白血病を発症した場合については、「格段に反対すべき事由がない限り、当該申請疾病と被曝した放射線との関係を原則的に認定する」と国が原爆症認定に関する審査の方針を改めた。
 「残留放射線や放射性降下物による健康影響を正面から認めた」と聞間医師。今回の原発事故に関しても「呼吸、食べ物や水の摂取による内部被曝も考慮すべきだ。低線量被曝による確率的影響は数十年後に発症する事もあるので、長期間にわたって追跡しないと分からない」との考えだ。
【「生活習慣との比較は疑問」】
 国の「低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書」(WG報告書)では、放射線被曝のリスクの許容性に関して「放射線と他の発がん要因等のリスクとを比較すると、例えば、喫煙は1,000〜2,000ミリシーベルト、肥満は200〜500 ミリシーベルト、野菜不足や受動喫煙は100〜200 ミリシーベルトのリスクと同等とされる」、「年間20 ミリシーベルト被ばくすると仮定した場合の健康リスクは、例えば他の発がん要因(喫煙、肥満、野菜不足等)によるリスクと比べても低いこと、放射線防護措置に伴うリスク(避難によるストレス、屋外活動を避けることによる運動不足等)と比べられる程度であると考えられる」と論じているが、聞間医師は、これについても疑問を投げかけた。
 「生活習慣は個人で変えられる。喫煙だってやめる事が出来る。それに対して、原爆投下や原発事故による放射線被曝というのは、全く不本意な被曝だ。意思に反して強いられる。そういうものと生活習慣を比べる事はおかしい。特に子どもにとっては生活習慣以前の問題だ。比較する事に大いに疑問がある」
【転載続く】