問題を解いている 14

http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110623/p2

一般則。

(保安係員等の講習)
第六十八条  法第二十七条の二第七項 (法第二十七条の三第三項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、法第二十七条の二第一項第一号 に規定する第一種製造者若しくは法第二十七条の三第一項 に規定する第一種製造者(以下この条において単に「第一種製造者」という。)は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は法第二十七条の二第一項第二号 に規定する第二種製造者(以下この条において単に「第二種製造者」という。)は、保安係員に、保安係員又は保安主任者にあつてはそれらの者が製造保安責任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、保安企画推進員にあつてはその者が選任された日から六月以内に、それぞれ第一回の法第二十七条の二第七項 に規定する講習(以下この条において単に「講習」という。)を受けさせなければならない。

2  法第二十七条の二第七項 の規定により、第一種製造者は、保安係員、保安主任者若しくは保安企画推進員に、又は第二種製造者は、保安係員に、前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に、それぞれ第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。

3  前二項の規定にかかわらず、第一種製造者又は第二種製造者は、保安係員若しくは保安主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は保安係員若しくは保安主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの日の期間が六月未満の場合は、保安係員又は保安主任者に選任した日から六月以内に講習を受けさせなければならない。


なんかこれだと長いので、『高圧ガス保安法令 国家試験 攻略のポイント』(セーフティ・マネージメント・サービス株式会社)に載っていたまとめを見ると良いと思う。


受講対象者:保安係員、保安主任者、保安企画推進員

保安係員・保安主任者の第一回の講習時期:
*免状の交付を受けた日から2年6ヶ月以内に選任された場合
 →免状の交付を受けた年度の翌年度の開始の日(4月1日)から3年以内。
*免状の交付を受けた日から2年6ヶ月を越えて選任された場合
 →選任された日から6ヶ月以内

保安企画推進委員の第一回の講習時期:
*選任された日から6ヶ月以内。

第二回以降の受講期間:
*講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年以内。


この太字の所を誤解してました。選任された年度かと思ってた。気をつけよう。




http://d.hatena.ne.jp/sib1977/20110621/p2
法第三十五条の保安検査に関して。

(保安検査)
第三十五条  第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設経済産業省令で定めるものに限る。以下「特定施設」という。)について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一  特定施設のうち経済産業省令で定めるものについて、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣の指定する者(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合
二  自ら特定施設に係る保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている者(以下「認定保安検査実施者」という。)が、その認定に係る特定施設について、第三十九条の十一第二項の規定により検査の記録を都道府県知事に届け出た場合
2  前項の保安検査は、特定施設が第八条第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3  協会又は指定保安検査機関は、第一項第一号の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4  第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。

「第八条第一号の技術上の基準」って何だっけ?ということですが、

製造のための施設の位置、構造及び設備

に関する事。
ちなみに第二号は、

製造の方法

保安検査では、「位置、構造、設備」に関して技術上の基準に適合しているかのチェックが必要だけど、方法に関しては関係ないみたいですね。


置き場距離とか距離系の問題はまだけっこう間違えてしまう。一般、コンビ、液石で違ったりするから覚えにくい。逆に言うと、そういうのが試験に出るので、そこを覚えてしまえばポイントが得やすいとも言えるけど。


耐圧試験と気密試験について何か誤解をしていたような気がする。
高圧ガス設備に気密試験をやるのは必要というのは常識的。高圧ガス設備ではないガス設備だと、可燃性ガス、液化石油ガス、毒性ガス、酸素のみ「気密な構造」でなくてはいけないと。なかなか細かい。

ガス設備の強度・材料制限に関しても誤解していたな。覚えておく必要があります。


「可燃性ガス、液化石油ガス、毒性ガス、酸素」と「それ以外のガス」とで、規制が異なっている物はまとめた方が良いかなあ。
もう少し細かい方がいいかな?
アセチレン、水素、空気も分類事項に加えた方が良いか。
行列を作って、どれがどの規制対称です、というのを作ると覚えやすくなるような気がしないでもないな。



置場距離と設備距離の規制も私の中で混乱している。むー。