http://www.somuka.titech.ac.jp/reiki_int/reiki_honbun/x385RG00000159.html
(勤務しないことの承認)
第12条 職員は,次の各号の一に該当する場合には,当該各号に掲げる時間,勤務しないことの承認を受けることができる。承認を受けた時間については有給とする。
一 (略)
二 (略)
三 (略)
四 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された場合 2日の範囲内で必要と認められる時間2 勤務しないことの請求及び承認の手続きは,特別休暇の例によるものとする。
人間ドックをうける場合は、特別休暇扱いにしても良かったのか。