2011-03-29
東日本大震災による影響
考えうる東日本大震災による影響とは、、
こんなときこそ、一緒にひとつになろう!
そんな雰囲気の中では、何を語ることもできず、ほとんどの人が借金を背負うことになる。
今回は義援金の集まりがものすごいのだが、使い道の決定ができていない状態。
2011-02-18
最近の過払い請求の動向
いついつまでに、、、
などと過払い請求の時期を迫られるようになってきました。
昔では、ある程度安心して頼めていたのですが、一部の悪徳業者による被害から
何もしないに越したことはないという風潮になりがちです。
しかし、思い返してみると、このグレーゾーン金利が、認められなくなった背景には、
国が法案を可決しなければならないわけで。
借金による自殺者が後を絶えない状況では、法外な金利を許していては経済全体でみても
国家に有益とならない。
ということで、そもそも借金苦に苦しむ人々のいわば救援システムを構築したのです。
そのことによる打撃は、すべて貸金業界が請負うこととなり、最近では武富士の破たんからも
窺えることでしょう。
つまり、本来ユーザが損をすることは有り得ないとまでいえる、過払い請求、債務整理、そして
任意整理。
今一度考えてみては。
間違っても、おまとめローンなどは、、、
2010-09-02
借金を減らす手続き
任意整理とは、任意で借金を減らす手続きをすることを指します。
改めて任意整理のメリットをお伝えするには理由があります。
総量規制で潜在的であった借金の債務者が顕在化してきている時期で
キャッシング・カードローンなどで借入ができなくなってきているか
らです。
カードをあてにしてきた生活に終止符を打つときがきています。
任意整理をするか闇金にいくかで大きく差がでるのですが、意外と当人は
安易に簡単に借入をできる選択をする傾向にあるようです。
総量規制とは、一般の個人消費者が収入の3分の1以上の借金ができなく
なったということです。
昨今では、さまざまな法律改正がおこなわれているのですが、
「借金で苦しむ人をできるだけ少なくすること。」
だったわけですが、
「今現在借金をあてにしている人を苦しめる」
結果となっていることが問題化している状態です。
とくに女性は秘密のカードを使って、誰にも言えない借金を抱えている
場合が多く、隠れた(潜在的な)債務整理を知らないユーザが、そうい
った意味で顕在化するタイミングでもあります。
そのことから、女性向けのサービスが提供されているのも事実です。
実際に「秘密主義」であることと「対応が女性」であることは安心感がある
との評判なのですが、具体的な手続きの内容は同じです。
今ある借金を如何に減らすかの手段方法・手続きにすぎません。
確実の国の法律に基づき、借金を減らす唯一の手段ですのでご安心ください。
2010-08-23
総量規制により貸金業者数が減少
ニュース記事によると
業者への規制強化などを含む改正貸金業法が6月に完全施行後、中国地方の貸金業者が減少しているそうだ。
7月末時点の業者数は150社で、3月末からの4カ月間で3割近く減り、業者に求められる純資産額の引き上げや、貸付額を制限する総量規制などにより、街の小規模な貸金業者が急速に減少している。
中国財務局によると、同局と5県の登録業者は7月末時点で150社。3月末の206社から27・2%減り。これまでも規制強化などで業者数は減少傾向にあったが、本年度に入り大幅に減少した。
広島県内の業界関係者は「コストとリスクを考えると経営できないという声が小規模業者から相次いでいる」と明かす。日本貸金業協会(東京)も「規模が小さい業者ほど事業を続けるのが難しく、完全施行前から経営悪化を見越して廃業が増えた」としている。
複数の県で営業する財務局登録の業者がこの4カ月間で5%減だったのに対し、一つの県内で営業する県登録業者は山口で30・2%減り、島根、鳥取では半減した。
改正貸金業法が6月18日に完全施行となり、登録に必要な業者の純資産額は2千万円から5千万円に高まった。顧客の返済能力を調査する義務なども課せられ、業者のコスト負担は増している。
借り手の収入に応じて業者の貸付額を制限する総量規制や、上限金利の引き下げも実施され、同協会は「今後も減少傾向が続く可能性がある」とみる。
とのことだった。
貸金業者が減少することは闇金業者も減少傾向にあるのかもしれませんが、
闇金業者への相談は30%増ということから、間の貸金業者が廃業しているので
は。。
皆様にお願い申し上げます。
取り返しのつかないことになる前に
2010-08-02
総量規制 大阪
平成22年6月に完全施行されました。
過去にも改正があり、平成15年の時には「ヤミ金融対策法」が成立
平成18年には「グレーゾーン金利の廃止」が行われました。
過去の例を見ても消費者側に立った安心してお金を借りる為の法改正
ですが、今回の改正貸金業法に盛り込まれた「総量規制」については
難しいところです。
内容は「貸金業者が個人へ貸し付ける場合には、指定信用情報機関の
信用情報を利用した返済能力調査が義務づけられます。」というもの
で、過度に貸付を行うことを禁止しますという内容です。
具体的な事項としましては、
(1)1社で50万円以上を貸し付ける場合は、年収証明の提出が義務
付けます。
(2)複数社から借入れがある場合は、総額100万円を超えた時点で
年収証明の提出が義務付けられます。
(3)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを法律で禁止し
ます。
※あくまでも消費者金融が対象で、銀行は関係はございません。

