ユニセフ協会、またしても訴える

止めろ!規制社会・監視国家ブログ版 「260万円支払え」日本ユニセフの訴状が来ました


【損害賠償請求事件】
・訴訟物の価額 260万円
・貼用印紙額 1万8000円
 
?被告は「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる文書につき、ラインマーカー部分を各削除しなければ、本件文書を掲載してはならない。
?被告は原告に対し、金100万円及びコレに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
?訴訟費用は被告の負担とする
 
 との判決ならびに仮執行の宣言を求める。



 以上の訴状の同梱と共に、口頭弁論期日呼び出し及び答弁書催告状が、東京地方裁判所から送られてきました。口頭弁論期日は平成22年9月13日午前10時20分、答弁提出期限は平成22年9月6日。

 前回、仮処分命令事件の期日が移行したことをお知らせしましたが、それが損害賠償事件にバージョンアップした訳ではありません。それを待たず、日ユは別件として訴訟を起こして来ました。
 つまり仮処分の件も出て行かねばならないし、別の日の損害賠償請求の呼び出しにも、私は答弁書を作成・提出の上、出廷せねばならない訳です。しかも居住地の名古屋から東京まで毎回!

 批判されたからって裁判にして大金の請求?貴方がたのどこが慈善団体!?と正気を疑う日本ユニセフの不行状。冷静に対処して跳ね除けたいのは山々ですが、こちとら経験も財力も極めて乏しいため、恥も外聞も投げ捨てて皆様に協力をお願いすることにしました。
 

http://kitaharak.exblog.jp/14974893/

「止めろ!規制社会・監視国家」の管理人、kitaharakさんがまた日本ユニセフ協会に訴えられたようです。

私が以前取り上げた仮処分命令の件とは別に、損害賠償請求の訴訟をしてきたとのこと。

ユニセフ協会の目的は勝訴(私の見解は後ほど)というよりは、むしろ嫌がらせ的な物ではないかと思われます。

つまり、SLAPPです。SLAPPについて扱っているスラップ訴訟情報センターによれば、

SLAPPって何?〜
“Strategic Lawsuit Against Public Participation”の略語

頭文字を取って「スラップ」

「公の場で発言したり、訴訟を起こしたり、あるいは政府・自治体の対応を求めて行動を起こした
権力を持たない比較弱者に対して、企業や政府など、比較優者が恫喝、発言封じ、
場合によってはいじめることだけを目的に起こす、加罰的あるいは報復的な訴訟」

つまり

「公的に声を上げたために民事訴訟を起こされること」

http://slapp.jp/

とのことです。そして、SLAPPの構成要素は

1)刑事裁判に比べて裁判化が容易な民事訴訟
2)公的問題が公の場所での論争になっている。
3)訴訟の原告・被告はその公的論争の当事者である。
4)その公的問題について公的発言をした者(主に批判者や反対者)を標的に提訴される。
5)提訴する側は、資金・組織・人材などの資源をより多く持つ比較強者。
6)提訴される側はそれらの資源をより少なくしか持たない比較弱者。
7)提訴によって、金銭的、経済的、肉体的、精神的負担といった裁判コストを被告に負わせ苦痛を与える。
8)こうした提訴による苦痛を与えることで、原告は被告の公的発言を妨害、抑止する。
9)訴えられていない潜在的な公的発言者も、提訴を見て発言をためらうようになる。
10)提訴した時点で批判者・反対者に苦痛を与えるという目的は達成されるので、提訴側は裁判の勝敗を重視しない。

http://slapp.jp/slapp.html

とのこと。今回の訴訟は、1・4・5・6・7・8・9に該当しそうですね…

もっとも、ユニセフ協会の件は公的論争の域にまでは至っていないように思いますが…

それにしても、ユニセフ協会の対応は馬鹿馬鹿しいと思いますよ。

そんなサイトなんか相手にせずに無視してもいいものを、

大真面目に差し止め請求と損害賠償請求をするなんて、馬鹿げていますよ。

んでもって、某大手週刊誌がアグネス・チャン氏のソマリアソマリランド)視察について

批判する記事について訴訟をちらつかせながら、結局訴訟をしなかったのですから、

本当に何を考えているのか…と思いますよ。

訴訟慣れしている大手週刊誌より影響力ははるかに小さいが、

訴訟そのものによるダメージがいっそう大きい一個人を狙い撃ちするわけですからね…


あと、平和神軍観察会が訴えられた事件と似たようなものも感じます。

この事件では山口貴士弁護士らが弁護人になりましたが、被告が敗訴するという結果となってしまいました…




この裁判の根本的なところがちょっと気になったのですが、

これって、日本ユニセフ協会名誉毀損の件で損害賠償を請求しているんんですよね?

後で改めて書きますが、名誉毀損の裁判で違法性を棄却するには、公共性・公益性だけでなく、

真実性あるいは、真実と信じるに足りる相当な理由がなければなりません。



そこで、ユニセフ協会の収支を例に出しましょう。

http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_keisan01-2009.html

上記のサイトに掲載されているように、ユニセフ協会はホームページに収支計算書を掲載していて、

このうち、募金を含む寄付金収入が17,742,987,631円で、ユニセフ本部への支出が16,299,842,517円。

募金額に占めるユニセフ本部への支出の割合は約91.9%となります。

おそらくは各国のユニセフ傘下の団体(日本ユニセフ協会も含まれる)が

「寄付金の75パーセント以上をユニセフ本部に拠出する」という規定が独り歩きして、

「4分の1をピンハネしている」という言説になったのでしょう。


つまり、寄付金の4分の1をピンハネしていることを証明するには、

この収支計算書がウソであることを暴かなければなりません。

そのためには、かなりのジャーナリスティックな能力が要求されます。

ただ暴くだけでなく、裁判官を納得させられるだけの客観的な証拠を集める必要がある

ということも念頭に入れておく必要があるでしょう。


少なくとも、「ソースは2ちゃん」で名誉毀損の裁判に勝てないのは明らか。

2ちゃんねるで見た」では、裁判官が「真実と信じるに足りる相当な理由がある」と

判断する可能性は極めて低いでしょう。

違法性を棄却できる、真実性の抗弁・相当性の抗弁の条件を満たすためには、

・摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
・その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
・摘示した事実が真実に合致すること(真実性)あるいは、3.摘示した事実が真実に合致すると信じるに足りることが相当といえるだけの理由があること(相当の理由)

の3つを満たしている必要がありますが、公共性・公益性はともかくとして、

真実性や相当の理由について違法性を棄却できるだけの証拠があるかは疑問です。

よって、私としては被告が勝訴する可能性は低いと思います。


しかし、勝訴することを目指して戦わなければならないと思います。

あわよくば訴訟権の濫用で反訴という方向に持っていけないかと私も思っているのですが。


kitaharakさんは、

 多数の寄付の申し出のお声を頂いたことに、心よりの感謝を申し上げます。試行錯誤ですがペイパル決済による「任意閲覧料受付」を導入してみました。もちろん強要などではありません。
 見苦しい話ではありますが、この裁判の原告側の日本ユニセフの行状に疑問を感じてらっしゃる方は、どうかご協力をお願い申し上げます。
 コメ欄でご教示下さった方、本当にありがとうございました。

http://my.reset.jp/~yuhto-ishikawa/etsuranryou/

と「任意閲覧料」との名目でカンパを募っています。

奇特な方は是非、カンパされてはいかがでしょうか…

私はクレジット持ってないもので無理ですが…

まあ、ユニセフ協会に批判的な人はかなり多いですし、

「飲み代カンパwww」などとカンパを募った某ROM人なんかに比べれば、はるかに信用できる人間だと思いますから、

カンパは相当額が集まるのではないかと個人的には推測します。