電子申請2

 電子申請で手続きを始めて、便利になったのは健康保険の保険証の発行が早くなったことがある。窓口に持っていくと概ね1週間くらいかかっているが、電子申請だと手続き完了の通知した日には発送されている。数日前、完了通知のメールが月曜日に届いた。たまたま、別件で手続きした会社に保険証が1、2日程度で届くと話したら、金曜日に届いているとのことだった。通知より早く届くのね。
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電子申請

 先週から一部の顧問先にお願いして電子申請を行った。まず、面倒なのが委託を証明する書類を作成して、pdfとjpgを添付資料として準備しなければならない。それも300KB以下でないとならないという条件付き。初めての届け出は住所変更だが、ローマ数字など環境依存文字はエラーになる。正しい住所を記入したものを別添としてファイルに添付する必要がある。これも、300KB以下。

 その次に、資格喪失が1件。今のところ、離職票は電子申請できないので、社会保険だけ申請する。回収した保険証は後日送付すればいい。ここで疑問に思うのは、回収不能だったとき後から回収不能届を送ればいいのだろうか?

 もう1件、資格取得も行った。初めて雇用保険の手続きになる。資格取得用の用紙を事前に購入しておいたので、形式は大丈夫。雇用保険の資格取得は、ほぼ即時に行われ朝1番に提出したものが、お昼前には手続きが完了した。雇用保険の番号が不明の方だったが、履歴書をスキャニングしたものを添付したら番号を調べて従前の番号で取得できた。

 雇用保険は数時間で取得手続きができるようだが、社会保険はどの手続きも2日はかかっている。送信時のエラーはすぐわかるが、手続きミスがあるのかが分かるのが遅いのは、自分の性格上合わないなぁと感じる。精神安定上、自分で直接役所に持っていく方が安心はするが、少し遠くの場所の手続きは楽ではある。もう少し処理が早くなってもらいたいとは思うが。

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ファイナンシャルプランナースタディグループ

 もう一つ持っている資格であるファイナンシャルプランナー。資格を取って、10年になる。資格を取ったとき、FP協会しかなかったので何も考えずに取ったが、2年間に一定の単位を取らないとならないので資格の維持が面倒である。また、知識のブラッシュアップも必要である。そこで、地域で学習するグループを作って資格と知識の維持を図る目的でスタディーグループというものがある。

 大和、湘南台地域で6月より有志が集まって、『かながわSG.YAMATO』という名称でスタディグループを設立した。記念すべき第1回目の講師を仰せつかり、『正しく理解したい労災保険』と題して2時間お話しさせていただいた。公的保険の手続きは業務で行うが、給付の種類や要件だけ話をしても試験勉強になってしまうので、できるだけ事例を中心に何が業務(通勤)災害になるかをポイントに話した。これも社労士試験の問題として出題されるが、普通ありえないだろうというものがあったりと改めて調べると面白かった。

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夏季休業のお知らせ

 8月6日(土)〜16日(火)までお休みさせていただきます。

 今年は九州をウロウロしようと思っています。一応、行くことを決めているのは日本三大車窓の一つである肥薩線矢岳越えくらいです。さすがに泊る所だけは決めてはいますが。

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税制優遇制度

srtakahashi2011-07-29

 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間に始まるいずれかの事業年度(以下「適用年度」)において、雇用増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合※10%以上等の要件を満たす企業は、雇用増加1人当たり20万円の税額控除(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度)が受けられる雇用促進計画による税制優遇制度が始まる。

※雇用増加割合=適用年度の雇用者増加数÷前事業年度末日の雇用者総数

 税制優遇制度の対象となる事業主の要件としては、?青色申告書を提出する事業主であること、?適用年度とその前の事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと、?適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させていること、?適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上であること、?風俗営業等を営む事業主ではないこと、がある。

※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額+前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%

 中小の事業主にとって20万円の税額控除は魅力はあるが、この条件結構ハードルが高い。まず?の雇用者数2人以上かつ10%以上の要件だが、短時間被保険者(週20時間以上30時間未満)の雇用でも可能ではある。しかし、?で比較給与等支給額以上であることが求められるため、賃金の高い者が退職してパート等で人数を増やすということで?の要件を満たすことができるが、?の比較給与等支給額で引っかかることが考えられる。また、前年度賞与を支給したが、本年度賞与を支給しない又は総支給額の大幅な引下げなどがあると困難であると思われる。

 雇用の促進ということで考えられた試みで、助成金や奨励金でない税額控除ということは評価できる。しかし、雇用の受け皿である中小企業、特に数十人規模で行われないと雇用促進にならないと思う。また、企業も優遇目当ての短期間の採用だけで終わらないことを望みたい。

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開業10年目

 3か月ぶりの更新になってしまった。その間、本業では労働保険の年度更新や社会保険の算定があり、本年度社会保険労務士会の役員改選で、支部で役を仰せつかった。前期は神奈川会の研修委員だったが、今期はまた労務相談室の相談員の役が回ってきた。ちょっと忙しくしていたが、10年前の平成13年の今日、今使っている事務所に入居した日。社会保険労務士の登録は8月1日になっているので社労士と名乗って業務はできない。10年前の今日を調べてみると土曜日だったので、家から備品を運んだのだろう。スチールの本棚と椅子とプリンターを自宅から持ち込んだと思うが、開業初日に何をしたか全く覚えがない。

 その当時から比べると、パソコンは4台目、プリンターも3台目、ファックスは2台目と増えたが、変わらずに使っているものも多い。開業当時からの顧問先もあるが、様々な事情でお付き合いがなくなった会社もある。それでも、離れずにお付き合いいただいている会社には感謝申し上げたい。それでも、社会保険労務士の仕事は毎日が勉強。書類の作成は変わらなくても、相談内容が少しずつ変わってきたように思う。

 先日、労務相談室の会議後に暑気払いを行った。その時に最近こういう相談があったという話題は、相談員としてだけでなく、普段の業務でも受けるかもしれない。詳しいことは書けないが、裁判で損失した利益を弁護士に支払わせたという強者の労働者がいたりと、弱者イコール労働者というイメージはない。年齢を重ねていくと考えが固まってしまう恐れがあるので、柔軟に対応し学んで経験や知識を役立てていきたいと感じた1日だった。

 また新たな気持ちで業務にあたっていきたいと思う。

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ボストン美術館浮世絵名品展

srtakahashi2011-04-14

 先日応募したテレビ東京の懸賞で、山種美術館で開催されている『ボストン美術館浮世絵名品展』の招待券が当たり、11日に郵送されてきた。招待券を見ると、4月17日の日曜日までとなっている。地震の影響で開催が延長されていないかと思い調べたが、日程は変わらずで金曜日は遅くまで開館していたのが、節電で取りやめになっていた。土・日は混むので、平日の午前中ならと思い行ってみた。
 展示は、鳥居清長、喜多川歌麿東洲斎写楽の作品でボストン美術館でも一般公開されていない作品で、初めての里帰りとのことだ。鳥居清長の作品は着物の柄まで細かく描かれ、東洲斎写楽の役者のデフォルメされた大胆な作品と対照的である。これが肉筆ではなく版画であることに驚かされる。会場は平日でも多くの観覧者で、入場券を購入する人で列ができていた。休日だったら、入館できなかったかもしれない。

 昼は新宿の満来でざるチャーシュー(ちゃーざる)を食べ、大和の事務所に戻り事務所だよりの準備と調べ物をする。年度替わりで、助成金関係の新設や支給要件変更があり、文書を読み込んでもわかりにくいものもあり当惑することがある。もう少しわかりやすくしてもらいたいものではあるが、年度末に近くなり予算がなくなると不支給にできるようにはっきり書かないのではと疑いたくなってしまう。

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