金子勇さん

雑談から入ります。
昨日のアジア最終予選
日本代表VS香港
どこもTV中継ありませんでした。
今番組改変期で妙な特番をどの局もやっていて見る気がしません。
ブラタモリの2回目の放送は見ましたよ。(^_^)v
この後すぐの、10日・14日の国際親善試合は放送あるのでしょうが、
香港戦の方が親善ではなくて、真剣勝負のはずなのですが、
この扱いはどうなんでしょう?
放映権持っていたの何処の局なのでしょうね。
試合は6−0で勝っています。


ウィニー開発者の金子さん無罪になりましたね。
良かったと思います。
この件なんやかんやにチョコット2回書いています。
最初は、2006-03-18

裁判でいま大変な、
ウイニーの金子さんは、かわいそうな感じしますね。
やっぱりみんなの使い方が問題ですよね。

次は、2006-12-16 (一審判決の後です)

ウィニー金子さん有罪になってしまいましたね。
この技術ご本人が改良しているようです。
将来性のある技術だし、
それを書いた金子さんもすごい方だと思うので、
企業減税も大事だけど、「こういう技術と人を育てていかないと」
そんなふうに思っているのですがどんなもんなんでしょう。

朝日・夕刊の1面トップasahi.comから引用します。
http://www.asahi.com/national/update/1008/OSK200910080026.html?ref=any
http://www.asahi.com/national/update/1008/OSK200910080026.html?ref=any

ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁2009年10月8日10時9分

判決後の会見で無罪と書かれた紙を掲げる金子勇被告=8日午前、大阪市北区、森井英二郎撮影
 インターネットを通じて映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われた元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。

 小倉正三裁判長は「著作権侵害が起こると認識していたことは認められるが、ソフトを提供する際、違法行為を勧めたわけではない」と指摘。技術を提供しただけでは、幇助罪は成立しないと判断した。

 懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。

 金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネットで公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けしたとして起訴された。

 高裁判決はまず、ウィニーの技術自体への評価を検討。「様々な用途があり、技術は価値中立的だ」と述べ、検察側の「およそ著作物ファイルの送受信以外の用途はない」との主張を退けた。

 また判決は、金子元助手はウィニー著作権侵害に使われることを容認していたと認定したが、それだけでは著作権法違反の幇助罪は成立せず、「おもに違法行為に使うことをネット上で勧めた場合に成立する」との新たな基準を明示。そのうえで、元助手は違法ファイルを流通させた少年ら2人と面識はなく、違法ファイルのやりとりをしないようネット上で呼びかけていたことを挙げ、刑事責任は問えないと結論づけた。

 さらに判決は、ソフトが存在する限り、それを悪用する者が現れる可能性はあると指摘。悪用されることへの認識の有無だけで開発者を処罰すれば、無限に刑事責任を問われ続けることになるとして、「刑事責任を問うことには慎重でなければならない」と述べた。

 ウィニーで流通する違法ファイルの割合については、調査によって全体の9割から4割まで幅があり、9割前後とする検察側主張を否定した。

 一審判決は、「著作権侵害を認識していた」として罪の成立を認めたうえで、「その状態をことさら生じさせることは企図していない」として罰金刑を選択していた。

日経も夕刊1面で取り上げたようです。
経済、株価、ビジネス、政治のニュース:日経電子版
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20091008AT5C0801M08102009.html

ウィニー開発者に逆転無罪 大阪高裁、著作権侵害ほう助認めず
 ファイル交換ソフトウィニー」を開発し、ゲームや映画ソフトの違法コピーを容易にしたとして、著作権法違反ほう助罪に問われた元東大助手、金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。小倉正三裁判長は「著作権を侵害する用途に利用される可能性を認識していただけでは、ほう助犯は成立しない」として罰金150万円とした一審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

 判決は、ソフトの利用者が著作物を違法にコピーした場合に、ソフト開発者を罪に問えるとした一審の判断を覆した。一審で懲役1年を求刑した検察側と、無罪を主張する弁護側の双方が控訴していた。(11:31)

実は読売も夕刊1面に出てます。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091008-OYT1T00372.htm?from=any
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20091008-OYT1T00372.htm?from=any

ウィニー開発者に逆転無罪…「著作権侵害の意図なし」

ファイル共有ソフトWinnyウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)のほう助罪に問われた元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁であった。

 小倉正三裁判長は「被告は著作権侵害をする者が出る可能性を認識していた」としながら、「著作権侵害の目的に使うようネット上で勧めてウィニーを提供したという積極的な意図は認められず、ほう助罪は適用できない」と述べ、罰金150万円(求刑・懲役1年)とした1審・京都地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。

 2006年12月の1審判決はほう助罪成立の判断基準について、「ウィニーの利用状況と、それに対する金子被告の認識、さらにウィニーを提供する際の主観的態様」の3点を示したうえ、「利用状況では、大半が違法ファイルをやりとりしており、金子被告もその現状を知りながら、開発・改良を重ねた」としてほう助罪の成立を認めた。

 しかし、小倉裁判長はウィニーを「有用であり、また著作権侵害にも用いられる価値中立のソフト」と位置づけ、「ウィニーの現実の利用状況を把握するのは困難で、どの程度の利用状況があればほう助犯が成立するのか判然としない」などと指摘。さらに、「著作権侵害行為に使われることを認識しているだけでは足りず、侵害行為をするようネット上で勧めてソフトを提供する場合に成立する」との新しい基準を示した。

 この基準に照らし、金子被告がウィニーを開発・公開した際に「違法なファイルをやり取りしないようお願いします」と記していたことなどを挙げ、「著作権侵害のみに使用させるようネット上で勧めて、ウィニーを提供したとは認められない」と判断した。

 太田茂・大阪高検次席検事の話「無罪判決は意外であり、極めて遺憾。判決内容を精査し、適切に対応したい」

 ◆ウィニー=不特定多数のパソコン利用者間で音楽や映像のファイルを共有するソフト。サーバーを介さずにパソコン同士でやり取りする技術を使用する。ファイルは無数のパソコンを経由して転送されるため、送信元が特定しにくい匿名性があるとされる。

(2009年10月8日13時41分 読売新聞)

しかし、一審の判決06年12月です。
裁判って時間かかりますね。
控訴しなければ金子さん有罪確定。
今回の判決あるまで、犯罪者扱いだったのでしょうか?
国に訴えられるって、警察や、検察を相手に個人で雇った弁護士で対応するのですから、
お金も、弁護士さんもすごく大変ですね。
時間もかかるし。
国は納得しないで、先がありそうな気がします。
金子さん、お金と時間かかりますね。
裁判に翻弄されずに、やりたい開発ができるように願います。
ウィニーに限らず、制作者より使用者のモラルの問題だと思います。
ヤッパリ金子さんのようなプログラム作成者を訴えて行く事は、
他の作成者にも影響をあたへ、次世代技術の発展にブレーキかけると思います。
開発者は安心して、ノビノビとプログラム開発に携える環境作りって、
これからの日本の発展に貢献すると思います。