全員再任用だー!!
先週、公募の結果が出ました。
ユニオンのメンバーは全員再任用。
聞き及ぶ限り、落ちた人は誰もいませんでした。
ユニオンが目標としていた
全員いっしょに5年の上限を突破!
は達成できたわけです。
応援してくださった皆様、本当にありがとうございました。
このような結果になり、一安心です。
が、今回、主任を含めて25名の募集に対して
120名を超える応募があったとか、無かったとか。。。
普通だったら、外部から非難をされないように
何人か入れ替えることを考えると思いますが
それができなかったのは、やっぱりユニオンの力が大きいのだと思います。
今回、知人でとっても優秀な人が
内情を知らずに応募していました。
まだ結果も出る前に「落ちても落ち込むな」
と変な慰めかたをしました。
このまま制度が変わらなければ
来年度も、雇用年限が導入されたことを受けて大量に欠員が出たときに
新しく入った人たちが上限を迎えます。
こんなことを繰り返せば、
本当の欠員募集に人が集まらくなるのでは?
「オオカミがでたぞ〜」の少年みたいに。
kisuke(−e−)
今年も一年おわります
地裁の判決が出て、やれやれ・・・。
と思っていたら、
都は27日に控訴したそうです。
予想はしていたものの
現実になってみるとガッカリです。
すでに来年度の任用の公募が始まっています。
しかたがないからせっせと作文を書く
初詣では、
こんな不安な状況を抜け出せますように
と、祈願しようかしら・・・。
kisuke(−e−)
棄却♪
東京都が、中労委の命令に対して取り消しを請求していた裁判ですが
本日、判決が出ました。
『勝訴』です。
裁判の争点は2つ
①都は、労働組合法7条2項の使用者か ⇒YES
②専務的非常勤職員の次年度の勤務条件、要綱改正は義務的団交事項か
⇒ YES
ということでした。
裁判の傍聴に行っても、ほとんどが書面で審議されているので
中身が今一つ把握できていなかった部分もありましたが、
いろいろと並んだ取り消しの理由のひとつひとつに対して
「採用することができない」という文言が並び
命令は適法であり、原告の請求は理由がないからこれを棄却する
とはっきりと書いてありました。
特別職には地公法58条の適用は無く、憲法28条の団結権を保護する と
2月12日のブログの記事と同じようなことが書いてあって感動しました。
これで終わるでしょうか。
都は、控訴するのでしょうか。
判決の主文をみると
・訴訟費用は、補助参加人によって生じた費用も含め、原告の負担とする
と書いてありました。
裁判の費用も税金使うのになぁ。。。。MUDADDUKAI
kisuke(−e−)
シンポジウム、消費者庁要請 などなど
久しぶりの記事投稿です。
6月9日に『地方消費者行政充実のためのシンポジウムin東京 Part3』が
開催されました。シンポジウムの内容、感想はユニオンメンバーに
コメントで書いてもらうことにします。 よろしくね (−e−)/
また、7日には、自治労連による各省庁のへの要請の一環として
消費者庁への要請も行われ、ユニオンも参加しました。
ついこの間、最近なりをひそめていた、
コッテコテのアポイントメントセールスの相談を受けました。
基本パターンを踏襲した、正統派(?)アポ で、
キーワードてんこ盛りのカードが出来上がったときには
懐かしさすら覚えました。
消費者庁ができて消費者相談がクローズアップされ、
何よりも割販法の改正によって、
絶滅したのではないか? と思っていたような手口です。
ほとぼりが冷めるまで、どこかに潜伏していたようですが
また、ウゴウゴと活動をはじめたようです。
最初は単に、「商品を買って8日過ぎてしまったけど解約ができますか?」
と、契約書も手元にない、契約先名も覚えていない状況での相談です。
聞き取り中に「○○ってなこと、言われなかった?」とたずねると
「何でわかるんですか〜!?」と相談者に言われました。
やっぱり相談者は、『なんかおかしい・・・』とは感じつつも
『問題だ!』といえることが自分では指摘できない。
すべての相談に共通して言えることですが、
相談員が問題点を把握し、取り消し等が言える条件を
ほじくりだして聴かないとダメなんだ と再認識しました。
古のアポイントメントセールス。
キャッチセールスも復活しているという話も聞いています。
パターンを読むことは 経験を重ねないとできません よね。
kisuke(−e−)
取り消し訴訟
2月2日(木)東京地裁で取り消し訴訟の第一回が開催されました。
追加の準備書面が整っていないということで、次回の期日を決めて
あっという間に終わってしまいました。
都は、中労委で争っていた事実認定については、裁判では一切争わない
中労委の命令は、法律の解釈が間違っているのだから取り消しだという主張です。
労働委員会では、特別職非常勤の労働者性を否定するとしていましたが
それは認めたということでしょうか。
準備書面を読みましたが、期待権はない、任用は任用権者の裁量、管理運営事項だ
という言葉がてんこもりでうんざり。。。
そして、追加の準備書面では、さらに憲法解釈にも言及していくとのこと。
どういう主張するのだろう・・・というのを考えてみました。
憲法では15条2項に、
『すべての公務員は、全体の奉仕者であって・・・』という条文がありますが、
地方公務員法4条2項
『・・・特別の規定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない』
をひっくり返そうというのでしょうか。
公務員は、全体の奉仕者として、仕事が滞ることの無いよう
争議権などに関して制限をしている部分がありますが
地方公務員法では、27条2項で免職等に関する保護規定があります。
『規制+保護』でバランスがとれているのではないでしょうか。
特別職に対しては、この保護規定は適用されません。
だからこそ、労働法の適用があると解釈されているものと理解しています。
地方公務員法、労働法のどちらからも保護されないとしたら
わたしたち特別職非常勤の、勤労者の権利・団結権(憲法27・28条)は
いったいどこにあるのでしょう??これは国民の権利です。
そもそも、恒常的に発生する仕事を非常勤の職として
『常時設置する必要の無い職』とすること自体がおかしいでしょ。
これまで正規職員が担ってきた仕事も、どんどん非常勤に置き換えられています。
準備書面で平成6年の大阪大学図書館事件最高裁判決は引用されていますが、
同判決では
「単純な肉体労働とは言えないが、その遂行に専門的・経験を必要としない
代替性の強い種類のものであり、そのような性質の業務に従事する者を
期限付き任用としても公務員の身分保障および公務の能率的運用等の
国公法の趣旨に反するものではない」としています。
私たちの仕事も、代替性が強い種類のものなのでしょうか。
kisuke(−e−)
2011年もあとわずか
今年も、今日を含めて残すところあと10日。
大震災があって、本当に大変な年でした。
20日にはユニオンでもわいわいと『望年会』をやりました。
そして、中労委もおわりましたが・・・やっぱり取り消し訴訟となりました。
中労委の命令を不服として、東京都が命令の取り消しを求めて訴えを起こしています。
過去には、自治体側が提訴したという例は見たことがないそうです。
なぜなら、公務員の場合は労働委員会で負けてしまうことがほとんどなのだそうです。
2012年もまだまだ雇止め問題については争いが続きます。
と、言っているうちに、また一方的に報酬が下がり
2012年4月には、40名の相談員のうち25名に
再任用の上限、4回目の更新がやってきます。
これまでの局対応の交渉で、相談員は「知事が特別に認める場合」
とういう特例によって更新継続できると何回も言われていますが、
次年度以降の確約はありません。
そして、特例のない職ではどうなっちゃうんでしょうか。
ひょっとしたら、どの部署も特例だらけだったりするのかもしれません。
2013年も再任用される可能性はあるけど、もしも裏切られたら・・・・。
ア・タ・ラ・シ・イ・シ・ゴ・ト・サ・ガ・サ・ナ・ク・テ・イ・イ・ノ・カ ?
脳裏をかすめる不安で、仕事に対する力の注ぎ方にも影響が現れるのかも。
kisuke(−e−)
今後の動向は・・・
8日に命令書が交付されました。
命令書を要約した内容は中労委のHPにある報道発表の
PDFのURLを前回の記事に貼りました。
命令書の本文では初審命令に少し修正する個所がありました。
H16年〜20年に退職した人の勤続年数、年齢の部分ですが
初審では9名の勤続年数20.1年となっていたものを
21名の勤続年数7.5年に直しています。
・・・この期間に21人も辞めたんだな・・・
雇止めの影響は如実に現れているじゃないか、とあらためて思いますが
それはさておき、
『実際、これまで、相談員が更新を希望しながら
更新されなかった例はない実態』
をとらえて棄却となっていることを考えると
ちょっぴり前進しているのかなと思っています。
要するに、初審命令では
『勤続年数が長い』+『更新を希望しながらも更新されなかった例はなかった』
という 合わせ技一本 のような状況なら、
私たちの言い分が認められると限定的に読めましたが
再審では勤続年数に関する記載をばっさりカットしています。
これは、 20年だろうが7年だろうが、
『更新を希望して更新されなかった例はない実態』のみを単純にとらえても
都側の言い分は通らないということでしょう。
審問で、日々雇用の時の勤続年数は加算されないとか
何じゃら、かんじゃら展開していた都側の主張に対して
だからどうした?そんなの関係ない! って
中労委は言ってくれたのだと解釈をしています。
この部分、勤続年数の短い人にとっても有効な判断ではないかと思います。
レモンさんのおっしゃるように、労働委員会での審議では勝ち目がないこと
都側は予測していたことでしょうから
今後、取り消し訴訟がされることは想定されます。
・・・でもね・・・
取り消し訴訟で取り消されるまでは、
公定力を持っている命令です。
命令に従うべきであることには変わりありません。
そこのところよろしく、誠実な団交をお願いいたします。
業務停止命令に背いた事業者には罰則が科されるのに
労働委員会の命令に背いても罰則がないのは、なぜなんだろう??
kisuke(−e−)