今後の動向は・・・

8日に命令書が交付されました。
命令書を要約した内容は中労委のHPにある報道発表の
PDFのURLを前回の記事に貼りました。

命令書の本文では初審命令に少し修正する個所がありました。
H16年〜20年に退職した人の勤続年数、年齢の部分ですが
初審では9名の勤続年数20.1年となっていたものを
21名の勤続年数7.5年に直しています。
・・・この期間に21人も辞めたんだな・・・
雇止めの影響は如実に現れているじゃないか、とあらためて思いますが
それはさておき、


『実際、これまで、相談員が更新を希望しながら        
       更新されなかった例はない実態』
をとらえて棄却となっていることを考えると
ちょっぴり前進しているのかなと思っています。


要するに、初審命令では
『勤続年数が長い』+『更新を希望しながらも更新されなかった例はなかった』
という 合わせ技一本  のような状況なら、
私たちの言い分が認められると限定的に読めましたが
再審では勤続年数に関する記載をばっさりカットしています。
これは、 20年だろうが7年だろうが、
『更新を希望して更新されなかった例はない実態』のみを単純にとらえても
都側の言い分は通らないということでしょう。


審問で、日々雇用の時の勤続年数は加算されないとか
何じゃら、かんじゃら展開していた都側の主張に対して
   だからどうした?そんなの関係ない! って
中労委は言ってくれたのだと解釈をしています。
この部分、勤続年数の短い人にとっても有効な判断ではないかと思います。


レモンさんのおっしゃるように、労働委員会での審議では勝ち目がないこと
都側は予測していたことでしょうから
今後、取り消し訴訟がされることは想定されます。

・・・でもね・・・
取り消し訴訟で取り消されるまでは、
   公定力を持っている命令です。


命令に従うべきであることには変わりありません。
そこのところよろしく、誠実な団交をお願いいたします。


業務停止命令に背いた事業者には罰則が科されるのに
労働委員会の命令に背いても罰則がないのは、なぜなんだろう??

                              kisuke(−e−)