取引履歴の開示請求

ガイドラインが出来ているので、提出するのが当たり前だ、
ここまでだったらサルでも言える話ですね。
実際には廃棄して、残ってないから出せないという主張をする業者がいます。
文書提出命令などで応戦する弁護士・司法書士はまだまともな方です。

直接請求の趣旨にすると、強制執行が可能になるのです。
この執行の方法に間接強制というやり方があります。
これは、業者にとっても脅威です。

本当の目的は、間接強制ではありません。間接強制を恐れるあまり、もっているカードを全て裁判所で開示しなければならないこと、したがって詳細な証拠方法を裁判所に出した上で、存在しないという業者の主張が信用できないという結論を導くためにあります。

http://www.kyototeramachi.jp/
に、新しい判例を追加しました。
取引履歴を提出することを直接の主文とした判例です。
同種の事例が全国にあるのかな?私は見たことありませんが。
でも、多重債務被害に取り組む弁護士や司法書士は、使命感と熱意をもって、他人の努力にあぐらをかくことなく、自ら道を切り開く気持ちでいるでしょう。

8/19 追伸
別の方のブログに、このブログのことが載っていました。
全文を掲載しないことを残念だと評価されておりましたが、市民の方に、裁判所の判断部分を見せても難しくて分からないでしょう。
喜ぶのはフリーライドしか出来ない弁護士・司法書士です。
多くの弁護士や司法書士はプロとしてのプライドがあるので他人にやり方を聞くなどということはしません。
フリーライドすることでノウハウの構築にはコストが掛からない分、広告宣伝にコストを掛けて他人の構築したノウハウまで、自分が一人者であるかのような態度をとる弁護士や司法書士のために迷惑するのは市民です。
また、悪用されても文句が言えないし、文句を言えば懲戒されるし、では開示しないのが一番ですしね。
どちらにしても、当事務所の宣伝のために、当事務所が保有するノウハウを他人が利用出来ないように広告するのは商売の基本です。