アクセス数

HPへのアクセスのほとんどが、同業者というのは残念です。
一般市民によりアクセスしてもらう方法を考えなければ。

同業者はなんで私のHPにアクセスするのでしょう?
他人のやっていることが気になるのでしょうか?

下の広告を出している弁護士や司法書士のようになりふり構わず金儲け主義というのは残念なかぎりです。
市民が騙されないと良いのですが。


追伸
1個私の意見を申し上げておきましょう。

このブログとHP掲載の判例を時々取り上げていただいているブログがあります。
そのブログの筆者の感想のところに、
「契約の一連性にこだわりすぎで、もっと錯誤や充当合意に気を使うべき」みたいな感想が乗っています。

錯誤の理屈は、そのとおりなのですが、充当合意というのは、法律に合致しない考え方だと思います。
これは最高裁が(ピー・・・自主規制)で法律を知らないために、そのような言い回しをして、従前の自分のところの判例をおかしな方向へ持って行ってしまったために、一人歩きしてしまった概念ですが、本来充当というのは弁済の一事例でしかありません。
弁済は意思表示ではなく、したがって充当も意思表示ではありません。充当の順序指定につき、当事者の合意による指定の場合には、併存する債権相互間で消滅の順序を決める法律の効果の発生に当事者の意思表示を要求されますが、単独当事者の指定よりも法律上の充当順序が優先しますので、充当は意思表示では説明できません。合意による充当は契約による充当類似の効果を発生させると理解すべきでしょう。

契約の一体性同様、クレサラ弁護士は充当合意なるものにとらわれすぎて、敵対する相手方が設定した充当合意なるよく分からない概念の土俵の中で信義則さえ振りかざせばなんとでもなるかのような勘違いの下に討ち死にしてきたのが現実でしょう。