難易度の高い裁判

今は行政事件にちょっと関心があって、そちらの研究を進めています。
行政の無駄は、本当に見ていてうんざりですけどね。

京都府下に特に行儀の悪い自治体がありまして、いい加減で目を覚まさないと大変なことになるのですが、どうしても地方の政治家には勘違いした人が多いのも事実です。

どうして市民の信託を受けて「政治家をやらせてもらっている」という発想になれないのだろうか。


追伸
武富士の責任を追及する全国会議
批判の対象でしかありませんが。

以前、当該団体に対し、彼らの裁判の何がおかしくて、どうすべきと考えているのかを指摘したと言いました。

管財人の配当返還訴訟に対する訴訟参加の方法が、私が考える唯一の方法でした。
その訴訟参加も棄却されたそうです。

補助参加の趣旨に則って訴訟活動をした結果、棄却されたというのであれば、私の指摘も間違っていたことになりますが、私は彼らが、自分たちの我田引水の裁判を管財人が原告となっている訴訟でも繰り返したのではないかという懸念を持っています。
会社更生申立代理人がそのまま管財人になっているのです、馴れ合いの客観的な危険性はありますから、裁判所としても、補助参加を否定するのは躊躇するはずです。
武富士は反社会的だとか、一番可能性が高いのは、過払いの被害者を置き去りにした行為は許されないとかいう主張をしたのではないかと懸念しています。
私は事実は知らないので、完全な推測ですが、もしそうであれば、棄却されて当たり前です。弁護士のする裁判ではありません。
一体何があったのでしょう。まさかそこまで馬鹿ではないと思いますが、もし懸念が的中しているのであれば、更生債権者である武富士の被害者は、「武富士の責任を追及する全国会議」の責任を追及することを検討すべきでしょう。

補助参加ですから、あくまでも主たる当事者の裁判の目的による制限を受けます。
攻撃と防御の方法についても、一定の制約はあります、補助参加人独自の見解に基づき、当該訴訟に「何の」関係もない主張をすることは単に裁判を混乱させるものとして、補助参加を否定される理由になります。
裁判はあくまでも違法配当の内容について、主たる当事者、この場合管財人側に補助参加していることになるのでしょうから、管財人の主張立証が不備であることを補完することを目的として参加したものという前提で、その目的に合致する範囲での補助参加が認められる可能性があるに過ぎません。

私は、被害者にとって、最善の方法があるとすれば、今回の方法によるものだろうと考えていました。
その方法が、もし武富士の責任を追及する全国会議の雑で幼稚な裁判によって踏みにじられたとすれば、彼らこそ多重債務者の敵です。

単なる推測で非難するのは相当ではありませんが、補助参加申立が棄却されたことは被害救済の道が閉ざされる可能性のきわめて高い事実です。
この棄却が一体何を理由になされたのか、私個人としては知りたいと思います。