英文での委任状

委任状への記載事項は洋の東西を問わずほとんど同じだけど、基本的に弁護士への信頼が著しく欠けている西洋の様式に従うと、委任状に記載する委任事項は具体的でないといけないし、委任の期間というものも明記する書式もあるようだが、これはuntil further notice in writting くらいで足りるのではないか。
翻訳すれば、将来文書によって別の通知を行うまでの間、下記の委任事項につき、上記の代理人が私の代理人として活動することを認めるみたいな感じ

問題は委任事項だよなあ。
難しいよなあ。