Lゼミ第8回商標法の解説について

今週末に実施された、Lゼミ秋第8回商標法の(3)で、解答解説に50条の不使用取消審判および51条の不正使用取消審判を請求とあった。
不使用はまあ当然というところだが、(4)で26条の「商標権の効力の及ばない範囲」を主張する筋上、問題文中どうみても「不正使用」の意図は読み取れないと思います。むしろ、商品「干し芋」で「茨城干し芋」と記載された図形商標を取ってるんだから、4条1項16号違反による無効審判の請求のほうが妥当なのではないかとおもうのですが、いかがなのでしょうか?