5万円ノ−トパソコン ヒュ−レットパッカ−ドが6月上旬発売

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5月21日           Vol 2−052

大手パソコンメ−カ−で始めての5万円前後のノ−トパソコンが、ヒ
ュ−レットパッカ−ドから発売されます。ネットで購入できます。

ほぼB5サイズの液晶画面で、重さは1Kg強で、OS(基本ソフト)
は、ウィンドウズビスタを搭載しています。メモリ−容量は1ギガバ
イト、ハ−ドディスク容量は120ギガバイトですが、表計算、ワ−
プロ、メ−ルソフトは別途購入または、ウェブ閲覧ソフトでグ−グル
などから提供されているソフトを利用することになります。

メモリ−容量の大きさが特徴である反面、松下電器産業やソニ−の小
型軽量のノ−トパソコンに比べて重く、CPU(中央演算装置)など
の機能が劣ります。

低価格のノ−トパソコンでは、台湾のアス−ステック・コンピュ−タ
から4.9万円のものが既に販売されていますが、OSが古いことや
メモリ−が小さいことが指摘されています。

また日本の工人舎、台湾のギガバイトアメリカのエバレックスが、
10万円以下のノ−トパソコンを販売しており、2007年中に63
万台が販売されています。

かってのようにマイクロソフトによるソフトの独占販売が、ヨ−ロッ
パで独禁法違反で課徴金を受け、OSの開放が進むにつれ、グ−グル
などによる無償のネット経由のソフトが普及し始めたことが背景にあ
ります。

今後高機能、高付加価値を標榜し10万円以上の機種にこだわってい
た国内パソコンメ−カ−も2台目需要を見込み、低価格機種の開発販
売に取り組むことが予想されています。 

インテルが販売する「ネットブック」が、2011年に年間5000
万台を超えると想定しており、低価格のMPUの投入を予定していま
す。

ノ−トパソコンに限らず、携帯電話、テレビをはじめいわゆる消費財
といわれるものが、メ−カ−の売りたいものを作るのではなく、消費
者が必要な機能のみを搭載する、消費者主権の市場が本格化していく
ことになります。

これらのことがあいまって、省資源による地球温暖化防止に役立って
くれればよいと思うのですが。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

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ネットバンキング不正引き出し急増  2007年被害1.65億円

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5月13日           Vol 2−051

インタ−ネットを通じて銀行取引ができるネットバンキングで、預金
を不正に引き出される被害が急増しています。2007年4〜12月
までの被害件数は191件、1.65億円で、2006年1年分の1
00件、1億900万円から倍増しています。

利用者が入力した情報などから特殊な方法を使ってパスワ−ドやIDを
盗み出し、預金を引き出す手口が多いとのことです。特に対策を充実
させている金融機関を避けて、対策が未整備な金融機関に狙いを定め
ていると金融庁は指摘しています。

大手銀行などは、本人確認用のパスワ−ドを毎回変更したり、入力時
用に乱数表を配布したりして防犯に努めています。

預金者保護法では救済の対象としていないネットバンキング被害につ
いて、全国銀行協会が被害額の補償する自主ル−ルを2008年2月
19日に決定しています。

被害について、預金者に過失がない場合、たとえばフィッシング被害
(電子メ−ルで金融機関サイトそっくりの画像を送りつけ、暗証番号
を盗む)については全額補償預金者に過失がある場合、たとえばパソ
コンのセキュリテイソフトを更新していないために被害に遇ったなど
の自衛手続きを怠った場合は一部補償(被害者と金融機関が個別相談)

預金者に重過失があった場合、たとえば暗証番号を他人に知らせた場
合は補償しない、また同様に、預金者保護法の対象外である、盗まれ
た通帳を使って預金が引き出された場合についても、預金者に過失が
なければ全額を補償、過失がある場合(通帳と印鑑を同じ引き出しに
保管、クルマのダッシュボ−ドなど目に付きやすいところに放置など)
被害額の75%を補償、重い過失がある場合(他人に通帳を渡すなど)
補償されません。

この被害補償はあくまで自主ル−ルのため、各金融機関によっては取
り扱いにバラツキがあるため、預金者保護法の改正も検討されていま
すが、預金者の自衛策としては、怪しげなサイトに近づかないなどが
必要です。

なおネットバンキング以外の預金の不正引き出しは、すべて減少傾向
にあり、偽造キャッシュカ−ドは632件から550件、盗難キャッ
シュカ−ドは6863件から3812件、盗難通帳は252件から1
70件 となっていますが、今後も十分注意する必要があります。

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2008年税制改正  省エネ改修減税、ふるさと納税など

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5月6日           Vol 2−050

衆参両院の多数派が与野党で異なるねじれ国会のため、2008年度
税制改正は完了していませんが、現時点(5月6日)での個人や企業
についての主な改正内容は次のとおりです。

新築住宅の固定資産税の軽減(120?までの居住部分を非耐火で3
年、耐火、準耐火で5年1/2とする)、住宅ロ−ン減税(2008
年12月入居が条件)は継続して利用できます。2008年4月から
12月までに、窓、壁、天井の断熱工事をした住宅リフォ−ムへの優
遇制度が新設されました。

自己居住の住宅の改修で、30万1円以上の工事費用のうち住宅ロ−
ンが200万円までの部分について、初年度に確定申告をすることに
よりロ−ン残高の2%を、5年間所得税額から控除できます。

また2008年4月から2010年3月までに30万円以上の省エネ
改修工事をした場合、翌年度の建物の固定資産税が通常の1/3にな
ります。

自分の居住地以外の都道府県、市町村に住民税の10%以内を寄付し
た場合に、確定申告をすることにより、寄付金の領収書の金額の5,
000円を超えた分は、所得税還付と翌年度の住民税の税額控除によ
り戻ってきます。確定申告をせず、市町村への簡易な申告のみをした
場合は、所得税の還付はありません。

2008年4年から、個人がベンチャ−企業へ資金を提供した場合、
総所得の40%か1000万円のいずれか低い額を上限に、1年間の
出資額から5000円を差し引いた金額を、課税所得から差し引くこ
とができます。課税所得が少なくなることにより低い税率が適用され
るようになり、所得税も少なくなります。

2009年から、確定申告をすることにより、上場株式の譲渡損失と
配当所得が差し引きできる「損益通算」が導入されます。証券会社の
システム対応が整う2010年までは、「源泉徴収できる特定口座」
での損益通算ができない見込みです。

外国為替証拠金取引について、脱税が横行していることから、200
9年1月からすべての取引記録を取引業者が税務署に提出しなければ
ならなくなりました。

企業の試験研究費を法人税から控除できる割合が最大30%となりま
す。都市と地方の税収格差を是正するため、法人事業税のうち2兆6
千億円を地方法人特別税として切り分けて都道府県に再配分します。

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新型インフルエンザ対策法で強制隔離など  5月13日施行へ

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4月26日           Vol 2−049

ヒトからヒトへ感染し、国内で発生した場合、60万人以上の死亡が
予想される新型インフルエンザへの対策法が成立しました。

未発生の感染症に対する法律は初めてで、感染を疑われる人に対する
強制隔離、移動制限など人権制限を含む厳しい内容で、流行による社
会機能の麻痺を未然に防ぐことを目的としています。

世界で379人が発症し、死亡したのは237人という、鶏や野鳥を
介して流行する新型インフルエンザは、病原性の強いH5N1型と呼
ばれるウィルスが変異したものです。

菌を持っている鳥に接触した人が感染するケ−スが多かったのですが、
ここ数年ヒトからヒトへの感染が疑われるケ−スが、ベトナム、タイ、
インドネシア、中国、インドネシアなどで、インフルエンザの子供の
看病をした母親など家族で見られるようになっています。

ウィルスが変異を繰り返していくうちに、普通のインフルエンザと同
じようにくしゃみなどで感染することが予想され、致死率(発症した
人のうちの死亡した人の割合)が62.5% 鳥インフルエンザの症
状が現れた人の3人に2人が死亡することで、世界的大流行(パンデ
ミック)による社会的、経済的大混乱の恐れが指摘されています。

ウィルスを攻撃する薬ではなく、ウィルスに感染した細胞を攻撃して
感染防止を図る研究も進んでいますが、研究途上にあります。

対策法は、外国で鳥インフルエンザが発生した場合、「在外日本人の速
やかな帰国」「外国人の入国制限」を柱と日本人保護を目的とした水際
対策を発表し、自己責任を原則とする欧米の対応と一線を画しています。

健康な人の速やかな帰国のために、僻地での発生の場合、定期便の帰国
や航空会社に対して臨時便の要請や自衛隊機の派遣、直行便がある都市
で、すぐにも国内に流入の危険がある場合は定期便の自粛、政府専用機
の利用などを定めています。

入国時に検査をし、患者との接触の有無や体調をチェックをし、感染
の恐れがない場合は帰宅させます。

感染の恐れがある場合は空港、港湾の近辺の施設に10日程度収容し、
感染または発症している場合は国内で隔離して治療させます。
また外国で感染・発症した人には帰国を認めず現地で治療させます。
海外で発症した日本人については抗ウィルス薬の配布や、領事館など
医療機関を紹介するなどの措置も定めています。

また発生地から入国できる空港、港湾は成田、関西、中部、関西、福
岡空港と神戸、横浜、関門港に限定し、検疫管を集中的に投入します。

国内で発生した場合、感染拡大防止のため都道府県知事は、患者や似
た症状がある人を強制入院、移動・職場勤務を制限できます。
危険地域の建物封鎖、交通制限も2年以内の期間内は可能になります。

外国人については、発生国からのすべての入国者を検疫することは不
可能なため外国人に対するビザの発給停止を行います

ワクチンの開発、プレパンデミックワクチンの備蓄拡大などを政府に
促してもいますが、現状、有効とされるタミフルやワクチンも、変異
を頻繁に起こすウィルに有効かどうか、製造には発生から6ヶ月かか
るワクチンなど効果を疑問視する声もあります。

近い将来必ず訪れると危機に対して、リスクヘッジを心がける必要が
あります。


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健康保険組合の89%が赤字 保険料引き上げへ 高齢者医療負担で

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4月22日           Vol 2−049

長寿(後期高齢者)医療制度による高齢者の保険料負担が、マスコミで
大きく取り上げられていますが、大企業の従業員が加入している健康保
険組合の財政が、高齢者及び政府管掌健康保険への財政支援のために、
2008年に赤字となる組合が1502組合のうち1334組合に達す
ることが明らかとなりました。

赤字の穴埋めは、保険料の引き上げに頼らざるを得ず、引き上げ幅は0.
8%となり、現在の7.4%から8.2%(従業員負担分は4.1%)
となり、政管健保と同等となります。

公的医療保険は、自営業者などが加入する国民健康保険、公務員が加入
する公務員共済、中小企業の従業員が加入する政府管掌健康保険、大企
業従業員が加入する組合健康保険及び、新たに発足した75歳以上の高
齢者が加入する長寿(後期高齢者)医療制度があります。

国民健康保険には65歳以上74歳までの高齢者が加入していることも
あって慢性的な赤字状態で、運営する市町村は赤字補填のため税金を投
入しています。

昨今の税収不足から、補填が限界にあることから、2008年度から制
度の改正が行われ、65歳から74歳までの加入者の割合が低い共済、
政管健保、組合健保が、高い国民健康保険に財政支援を行うことになり
ました。

一方、政管健保は健康保険料と国の負担金により賄なわれていますが、
2011年のプライマリバランス黒字化のために、毎年2200億円の
社会保障費が削減されることもあり、国の負担金のうち、2008年に
限り、750億円を組合健保に付け替え(負担させる)こととなってい
ます。ただし来年以降も、他に財源の見通しがないため継続して拠出を
求められそうといわれています

組合健保は、今までは、豊かな財政力のもと、大企業従業員に手厚い医
療保障や、健康増進策をとってきており、それが有病率の低下、早期発
見により医療費負担を抑えてきた面があります。

増大する一方の高齢者の医療費の負担を国、自治体、企業(従業員)、
高齢者(退職世代)そして病院、診療所、製薬会社のいずれが、どれだ
けの割合で負担するか、医療の質をどの段階まで補償するかについての
混合診療問題など国民皆保険制度を維持する上での問題が山積していま
す。

埋葬費の半減の見られるように、傷病手当、高額療養費、果ては窓口負
担の増額なども、今後制度維持のための制度改正もあるかもしれません。

受益だけを主張し負担を嫌っていては制度崩壊を招き、アメリカのよう
に、民間医療保険頼みとなり現在の日本の保険料の数倍以上の保険料負
担を強いられる日も近いと考えます。

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韓国 鳥インフルエンザ「警戒レベル」へ 日本には当分影響少ない

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4月17日           Vol 2−048

韓国政府は、全羅道だけに適用していた病原性の強い H5N1型の鳥
インフルエンザの「警戒」警報を、感染地が首都ソウル近郊の京畿道
にも及んだ疑いがあるため、韓国全土に「警戒」レベルを適用すると
4月16日発表しました。

「警戒」レベルは上から2番目で、防疫や鶏の処分に軍や警察を投入
したり、自治体が政府から対策費の資金援助を受けることができるこ
ととなっています。

全羅道では、4月3日の発生から16日までで21箇所で鳥インフル
エンザの発生が判明しており、感染した鶏の発生地から10Km以外
の地域への異動を禁じているにもかかわらず、悪質業者により食用と
して販売されていたことも報告されています。

日本の環境省鳥獣保護業務室は「渡り鳥がアジア大陸から日本に飛来
する季節ではない上、韓国からの鶏肉の輸入は昨年秋から停止している」
ため現段階では日本に影響する可能性は低いと指摘しています。

隣国どうしであり、経済交流も活発な関係にあることから、環境省
状況を注意深く見守るとしています。必要以上に恐れる必要はないかと
考えられますが、鶏肉の原産地や、来訪する韓国人の鳥インフルエンザ
についての知識などについてそれとなく確認する必要がありそうです。

鳥インフルエンザから変異し、世界的流行が懸念されている新型インフ
ルエンザへの対策として、厚生労働省は、新型インフルエンザワクチン
を、防疫・治安維持の任務に就く1000万人の医療従事者や消防、警
察、検疫官などの社会機能維持者以外の一般国民にも希望により、事前
接種することも検討しています。

ただし社会機能維持者の範囲や一般国民についても老人優先か、前途あ
る子供優先かについての検討もこれからで、社会機能維持者について約
6400人の希望者に今年じゅうに事前接種することだけが決定してい
る段階です。

しかし、現在備蓄している2000万人分のワクチンが新型ウィルスの
感染予防できる保証はないといわれ、事前接種は気休めともいえます。

日本はワクチンに頼り、ウィルスの日本上陸阻止という水際作戦であるの
に対し、海外の新型インフルエンザ対策は、「自然災害」と位置づけ、被
害を最小限にするため流行時の医療提供体制や社会機能の維持策を綿密に
議論し、さらに発生後の新ワクチンを迅速に製造する技術開発では日本よ
り5年早いといわれています。

人的、物的なグロ−バル化が進む現代にあって、島国だから水際対策とい
うのではなく、ウィルスが上陸しても素早く対応し、被害を最小限にする
対策に力点をおいたほうがよいのではないかと考えます。

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新型インフルエンザ 人同士感染拡大  政府の水際対策発表

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4月15日           Vol 2−047

世界で379人が発症し、死亡したのは237人という、鶏や野鳥を
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インドネシア、中国、インドネシアなどで、インフルエンザの子供の
看病をした母親など家族で見られるようになっています。

ウィルスが変異を繰り返していくうちに、普通のインフルエンザと同
じようにくしゃみなどで感染することが予想され、致死率(発症した
人のうちの死亡した人の割合)が62.5% 鳥インフルエンザの症
状が現れた人の3人に2人が死亡することで、世界的大流行(パンデ
ミック)による社会的、経済的大混乱の恐れが指摘されています。

対策としては、現状、タミフルやワクチンが有効とされていますが、
変異を頻繁に起こすウィルに有効かどうか、製造には発生から6ヶ月
かかるワクチンなど効果を疑問視する声もあります。

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感染防止を図る研究も進んでいますが、研究途上にあります。

政府は、外国で鳥インフルエンザが発生した場合、「在外日本人の速
やかな帰国」「外国人の入獄制限」を柱と日本人保護を目的とした水
際対策を発表し、自己責任を原則とする欧米の対応と一線を画してま
した。

速やかな帰国のために、僻地での発生の場合、定期便の帰国や航空会
社に対して臨時便の要請や自衛隊機の派遣、直行便がある都市で、す
ぐにも国内に流入の危険がある場合は定期便の自粛、政府専用機の利
用などを定めています。

また発生地から入国できる空港、港湾は成田、関西、中部、関西、福
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外国人については、発生国からのすべての入国者を検疫することは不
可能なため外国人に対するビザの発給停止を行うほか、感染力が高い
国からの日本人の入国については空港、港湾で10日滞在させるとの
ことです。

海外で発症して日本人については抗ウィルス薬の配布や、領事館など
医療機関を紹介するなどの措置も定めています。

近い将来必ず訪れると危機に対して、リスクヘッジを心がける必要が
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