広末涼子さん高裁も勝訴

女優の広末涼子さんが、週刊誌「女性セブン」に不倫をしているかのような記事を掲載され名誉を傷つけられたとして、発行元の小学館などに約2400万円の損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であった。宗宮英俊裁判長は名誉棄損を認めて計120万円の支払いを命じた1審東京地裁判決を変更し、支払額を計230万円とした。

 記事が与えた社会的評価について、今年6月の1審判決は「(広末さんは)もともと自由奔放さが個性の一つ。必ずしも大きなマイナスではない」と判断したが、宗宮裁判長は「自由奔放な女優という評価をも超えて悪影響を与えた」と述べた。

 同誌の平成19年3月22日号は、広末さんが、男性俳優が運転するバイクの後部座席に同乗していたとする記事を掲載した。

 小学館広報室は「当方の主張で一部受け入れられないところがあった。今後の対応は判決内容を吟味して決めたい」としている。

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へ〜〜そんな裁判をしていたのですね。
知りませんでした!!!
記事を呼んではいないのでどんな内容だったかは分かりませんが・・・・・
1審の「もともと自由奔放さが個性の一つ。必ずしも大きなマイナスではない」の判断は如何なものなのでしょう?
自由奔放なら不倫してもマイナスにはならないって事?
だいたい名誉毀損って自由奔放とかそういう基準で判断して良いものなのですかね?
不倫をしていないのにしていると報道されたら、それで名誉毀損でしょう!!
自由奔放な個性だから良いっておかしいでしょう!


それでは
「判決の 基準がちょっと おかしいよ」