特任教員(特任教授、特任准教授, 特任講師, 特任助教)とは何か?

「任期付の助教」と「特任助教」、何が違うの?

大学教員としての職階に, 教授, 准教授, 講師, 助教があるのは, 本ブログでも幾度か取り上げてきた。
また, その給与体系なども具体例をあげて説明してきた。では最近よく目にする特任助教や特任准教授
など、「特任○○」という教員は「特任」の付かない教員とどのように違うのだろうか?
(大学によって「特任」ではなく「特命」や「特定」の場合があるが、後述のように同様の条件である)。


「特任」が付いた職の特徴を一言で述べると「任期がある」職であることと言える。


しかし、「特任」が付されていなくても

  • 「任期5年, 再任あり。」
  • 「任期5年, 再任あり。再任の場合の 任期は3年とし、1 回を限度とする。」
  • 「任期5年, 再任なし」

など、任期の付された「特任」の付かない教員の公募がある。


果たして何が違うのか。


そもそも1996年までは, 大学教員に任期を付けることは法律的に禁止されていた。
なぜなら、「大学教員任期制」(知恵蔵2011)にあるように、

日本では被雇用者の権利を保護するために、1年を超えて、年限を限定した雇用契約はできない。

ということになっているためである。これは大学教員に限らず、「有期雇用契約」に関する一般的なこととして決められており,
全労連・総合労働局」のサイトにも「有期雇用契約」Q&A
として詳しい記述がある。これは大学において, 若手教員の流動性を促すこと、
欧米の大学と同じようなテニュアトラック制度を導入することと反する制度であるため、
1997年に「大学の教員等の任期に関する法律(平成9年6月13日法律第82号)」が成立、
施行されて、これまで任期を付していなかったポストにも自由に任期を付すことができるようになった。
つまり、大学設置基準に基づく専任教員数に含まれる教員にも任期を付すことができる、ということである。
この法律は電子政府法令用語検索
「大学の教員等の任期に関する法律」で検索しても原文を読むことができる。


これらに基づいて、各大学の公式なページでは、教員の任期に関する規則が公開されている。
例えば東京大学では
東京大学における教員の任期に関する規則
として公開されている。


一方で従来の「1年を超えて、年限を限定した雇用契約はできない。」という「有期雇用契約」にあたる、
1年以下の契約期間を定めて雇用する「特定有期雇用教員」も存在し、
大学個別に「特定有期雇用教職員の就業に関する規程」などが
公開されている。
例えば、東京大学では
東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程
として公開されている。この中で, 東京大学では「特任教員」を規定している。


以上のように、歴史的な経緯もあり、実質同じような契約期間の職でも「特任」が付いている場合と付いていない場合があるわけである。
そして、国立大学法人では, 設置基準に含まれる定員内の教員は運営交付金で給与が支出されるが、
特定有期雇用教員は外部資金や寄付金で給与が支出される



つまり、

  • 特任の付かない教員=専任教員(運営交付金による)
  • 特任の付く教員=特定有期雇用教員(寄付金等の特定の経費による)

というように区別される。

雇用条件としては何が違うの?

もちろん俸給表も異なるのだが、最も大きいのは「退職金」に関する問題である。
以前まとめたように退職金の計算には「在職期間」が重要となる。
これは東京大学では
東京大学教職員退職手当規則
として、公開されている規則で定められており, 任期の付された専任教員に関しては
第7条の11に

東京大学における教員の任期に関する規則に基づき期間を定めて雇用する教員
(当該雇用の終了に伴い退職手当の支給を受ける者は除く)が雇用期間満了の日又はその翌日に引き続き教職員となった場合は、
教職員として在職した期間に当該期間を定めて雇用された期間を含むものとする。

としており、雇用期間満了もしくは任期中に任期の無い専任教員になれば在職期間通算される。
一方で, 「特任教員」は前述の東京大学特定有期雇用教職員の就業に関する規程

また、東京大学教職員退職手当規則(平成16年規則第15号。ただし、第4条、第7条第6項から第11項、第8条及び第9条を除く。)中「教職員」とあるのは「任期付特別教員」と読み替えて準用し、退職手当を支給することができる。

となっており, 専任教員に対する退職手当の規則が適用されないどころか、退職手当が支給されないこともある(年俸制など)。
つまり、「特任教員」は途中で任期のないテニュア専任教員になっても在職期間は通算されないのであるが、「特任」の付かない任期の付いた専任教員は、任期中に任期の無いテニュア教員になると在職期間は通算される。


これは大きな違いである。


博士取得直後の若手は給与の高いポスドクや職階の高い年俸制の「特定有期雇用教員」
に就けば、これらの不利益は解消できるかと思われる。
一方で、シニアな研究者で将来、大学教授をめざすのであれば、同じ任期付でも「特任」の付いた特定有期雇用教員ではなく、「特任」の付かない専任教員になることをおすすめする。


現状のテニュアトラック制度は外部資金によって進められているため、ほとんどが「特定有期雇用教員」としてのキャリアのスタートである。
今後、テニュアトラック制度が定着し、「任期付専任教員」からキャリアをスタートできるようになることが望ましい。

特任, 特定, 特命など

上では「特定有期雇用教員」は「特任教員」してきたが、これは大学によって呼び名が異なる。例えば、
京都大学では「特定助教, 特定講師, 特定准教授, 特定教授」などとなっている。
また神戸大学, 名古屋工業大学, 富山大学などでは「特命助教, 特命講師, 特命准教授, 特命教授」などとなっている。
(ただし、部局によって違う場合もある様だ。。。複雑。)