Here is a blog of Japanese chartered patent agent(=Patent attorney), Makiko Terasaka. Take it easy to contact me by leaving comment below or another site !
2012-01-27
2012-01-24
■よくある会話?
とある会合が聞こえる位置に座る機会があったのですが、隣から聞こえてくる「わたしなんか全然コンピュータがわからない。子供はすごく賢いのよ、音楽なんかもドンドン無料ダウンロードとかして」というお母さんの言葉が非常に気になってしまいました。お話の内容からして、小学生や中学生です。
現在は、どの映画館でも、映画の直前の予告編の中に、「ストップ!海賊版キャンペーン」が繰り広げられており、はっきりと「違法アップロードされたものと知ってのダウンロードも違法です」と告知されています。お母様がたはこういうものは見ないのでしょうか。わからないですまされるのでしょうか。いつか、お子様が犯罪者となってしまってもいいのでしょうか。たしかにすぐに犯罪行為とするのは早計かもしれません。初音ミクという使用者がダウンロードを許諾しているものや、キャンペーンによる無料ダウンロードもなくはないのですから。ですが、規約の多くは子供に理解できないようなことが書いてあります。これを読めないまま見よう見まねでサービス登録し、親はそれを「わからない」と管理をなげだしてしまう状態は非常に危険です。
ダウンロードによる著作者の収入減により、AKBやジャニーズなど特殊な売り方をする音楽CD以外の低年齢層向けミュージシャンがなかなか育成されないともいわれています。好きな音楽を聴き続けたかったら、「だれでもやっている」「知らなかった」とそうのんきではいられないとおもうのです。
知財権の一端を担うものとしては通報まではしないものの非常に気になる日常のワンシーンでした。
2012-01-15
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今更ですがH23年の改正のe-learning
- 通常実施権などの登録制度の廃止: わりとオートマチックにやるようになる(今まで庁への登録は煩雑のためあまり利用されていなかったため)
いつも思うのですが、とても合理的でわかりやすい(法文は読みにくいですが)。特許法は法律のなかの聖域みたいだと思います(我田引水)
2012-01-12
■無料特許相談の当番にいってきました
名古屋(東海支部)では、伏見駅からすこし南の商工会議所8階で平日1時〜3時にうけつけています。電話相談もありますが、いずれも込み入った話はあらためて個別で有料にならざるを得ませんのでご注意。
メモ B2Fに入っている発明協会の料金
包袋取り寄せ 印紙代600円+2400円(会員は2100円。以下括弧内同じ)+101枚以降一枚につき40円(35円)
国内公報・実用新案の全文公報・外国公報 いずれも 1ページ63円(52円)
原簿(認証あり、なし)一件1835円(1625円)
具体的な問題がすでに洗い出されているのであれば、地下二階(発明協会と経産局が入っています)にまず立ち寄ったほうがいいかもしれません。
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減免制度の大まかな把握(詳しくは特許庁サイトで確認を)
- 特許および実用新案の審査請求料、登録料(いわゆる年金)の減免について
- 全額減免:、市民税が非課税、または生活保護をうけている個人
- 請求料半額、登録料3年猶予:所得税が課税されていない個人(赤字申告の個人事業主さんなどはここにあたる方がいらっしゃるかもしれません)
- 請求料半額、登録料3年猶予:法人税が課税されておらず、資本金3億円以下で、他の大企業に支配されていないなどの諸条件をみたす法人
- 請求料半額、年金半額:R&Dに収入の3%以上を使用しているなどの諸条件を満たす法人、またはそうでない法人でも特定の認定事業により開発された発明を出願するとき
- 特許の審査請求をしたが、特許庁のアクションが届く前に維持しないことが決まったとき、みなし取り下げではなく能動的に取り下げれば請求料を半額返還してもらえる
- 先行技術サーチ
- もちろん発明協会や経産省の出先である特許局でのサーチは無料で守秘義務も守ってくれ、出願前や開発事業計画時に自主的に利用することが望ましい
- 別の制度として、個人出願人、従業員300人以下または資本金3億円以下の法人であれば、すでに出願した特許のサーチを、指定のサーチ事業者のうち一社に無料で行わせることができる。所定の書類をサーチ事業者に提出することにより、請求書は特許庁にまわされ支払ってもらえるが、同じサーチ結果を特許庁も見ることになる。このサーチ制度を利用してしまうと、後日審査請求をする場合は減免できず、満額支払わねばならない。サーチ結果が肯定的(先行技術はないか、少ない)であれば、そのままの結果を添えて、早期審査請求を行うことができる。サーチ結果が否定的(先行技術文献がいっぱいある)であれば、審査請求せずにみなし取り下げとするほうがよいであろう。審査請求料変換(半額)も利用できることがある。
- 早期審査
- 中小企業、個人であって、出願し、審査請求をしており、その請求料も満額支払っているとき、他のモノ(平均1年かかる)より早く審査を進行させてもらえるリクエストのこと。
- 審査請求料支払いのくりのべ
- 2009.4.1〜二年間ということであった。((自己による審査請求であれば、だれでも、請求料の支払いを一年間くりのべできるという制度であったようだ)
コメント
やはり特許の審査請求料の高さは個人や中小企業にとって負担になっているため、そこを手当するための施策が多いです。ただ、出願料そのものに対する減免制度は現在ほとんどありません(出願手数料を含む、庁側手数料を全般的に安くする傾向はあります)。
一方、実用新案出願は、もともと特許庁へ支払う出願手数料(印紙代といいます)が全般的に安く設定されているため、個人や中小企業の方にとって使いやすい制度になっています。減免は実用新案技術評価書の請求料と年金の減免のみで、審査請求料について特許のような複数の制度が並びたつことはないようです。
2010-12-01
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営業は利益を、開発は売上げを(今の世の中ではそれぞれ、目標とすべきである)。
この最後にコンプライアンスということについての記事があります。
友人づきあいでも、相手が路上にゴミを投げ捨てたときに「それはいけないことだ」とはっきりいうことが相手のためになるかどうかというのはとても難しい問題だと考えています。
2010-11-17
2010-08-22
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今年は産業財産権制度125周年(5の三乗ですね)ということで、
パテントコンテスト、デザインパテントコンテスト(高校、高専、大学)、それにオリジナルの「守りたい」マンガ募集が行われているそうです。身の回りの人でこういうことをする方があればぜひ応募をすすめたいところですが。
2010-08-04
■
DHCをメイク落としの特許侵害で提訴したファンケルの特許網 | 特許を活用した特許分析、経営分析のパテント・リザルト
特許は数ではないとはいいますが、一件だけ出してそれがのちからふりかえればコア技術ということもあまりないのである程度まとまった量を出す戦略が(とくにある程度の企業には)求められると思います。
2010-07-13
■知的財産戦略の各種結末をいろいろ考えよう
基礎系研究者バージョンです。
ベストエンド
- 共同者に持っていかれるものではなく単願で
- 30条にたよらず海外にも通用し
- 自身の前報の「続報を待て」部分にも示唆しておかず隠しておいたため29,39にも該当せずスルーしてもらえる
- きちんとデータがあるため36にひっかからず
- ゆくゆく権利化(換金)でき
- 出願後に論文としても著名誌に載った
そんな特許。
ベターエンド
- 30条なども適用できず権利化が望めないためノウハウにとどまる→人的資産化?人材移動とともに?
- 共同でもいいから権利化。一定の報酬が入ってくる
- 30条使用でぎりぎりのため国外ではだれも権利化できないが発展可能。国内では権利あり
ワースエンド
国にとってのバッドエンドは「国内にある技術が権利化できない」→「外国に独占される(外国に先んじられ、高額ライセンスを払わなければ権利を使用させてもらえない)」
これはたとえばiPS細胞なんかでおこりかけている。
研究者側に目に付くバッドエンド。論文件数が少ないために研究者として評価されないこと。でもこれはアメリカではあたりまえなのだが出願してのち論文でなければ丸パクリされて文句はいえない。30条は海外へ弱い。やはり1年半の基本的な猶予期間で目鼻をつけること。
発明としてのバッドエンド。36、39、自身による29。出願自体が公知化を代償にする。ノウハウ化は論文につながらないため嫌われがち。
たぶんノウハウでもなく流出するとしたらその理由は現場にいわせると「特許とかそんなこというヒマがあったら人手を増やしてくれ!宝の山の発掘競争の時点で負けているじゃないか」
れんほう議員の「2番じゃダメなんですか」だけ取り上げられるけれど、やはり研究の存在意義として「宝の山のありそうなところにお金をかける」のは当たり前なので・・、
2009-10-27
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http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/rekishi_kaisei.htm
歴史上の著名な人物について。
真田幸村などはゲーム会社が使用して最近若い人にとても人気です。
やっぱり、赤穂浪士で大石内蔵助と大内の言い換えは必要だったわけですが、大本の名前を商標権で権利化すると類似も全くつかえないことになります。
ほんとうに著名な歴史人名についてはゆくゆくは法改正して国旗などと同様に扱うことになるのでは。文豪の子孫などでは論争もあるようです。