啐啄同時

若手研究者を応援するオヤジ研究者の独白的な日記です。

加罰的犯罪性と都知事辞任

「加罰(かばつ)的犯罪性」とは、Wikipedia によると次の通りです。
可罰的違法性(かばつてきいほうせい)とは、個別の刑罰法規が刑事罰に値するとして予定する違法性のことである。このような可罰的な質又は量の違法性を有しない行為は構成要件に該当しないか該当するとしても処罰に値しないというべきであるという主張(可罰的違法性論)において提唱された概念であり、量的な意味での可罰的違法性については日本の刑法学界において広く承認されている。
可罰的違法性の理論は、構成要件の解釈原理又は違法性阻却事由として理解されることが多い。つまり、刑法・特別刑法などの刑罰法規の規定上(その規定の通常の解釈を含む。)、構成要件に該当するようにも見えるかあるいは該当するとされる事案について、その違法性が軽微であることをもとに、罰するまでの違法性はない、とするものである。ここでいう前者の「違法性」は抽象的な概念であり(いうなれば、突き詰めた場合に理論上悪いとされていることに該たるかどうか)、後者の「違法性」は刑罰法規が予定する最低限度の違法性(いわば、その刑罰法規はこんな軽い事案まで処罰するつもりだったか)、という理解となる。」
(<引用: https://ja.m.wikipedia.org/wiki/可罰的違法性 >

つまり、「加罰的犯罪性」とは、刑事罰を与えねばならないほどの違法性があるかという問題です。つまり、ある犯罪を起こしても、それが軽微であったり、すでに十分に社会的な制裁を受けているとすると、もう刑事罰を与えるほどでのもないと判断されて罰せられないことがあるということです。
今回の舛添・前都知事の辞任は、告発を受けて政治資金規正法により東京地検などが今後捜査に入っていくでしょうから、立件から起訴に持ち込まれる段階での「加罰的犯罪性」を考慮してのことが重要な判断の基準の一つになったのでは
と言われています。