他人を「ど素人」呼ばわりする矢野穂積「市議」の「判決書を読む力」


昨夜は日付が変わってから帰宅し、「東村山市民新聞」が更新(6月17日付)されているのは確認したのですが、疲れていましたし、直ちに反応する必要もないため、2ちゃんで紹介されていた「すずめがサンバ」を3回聴いて寝てしまいました。「うんとこサンバ」とともに、私のテーマソングにさせてもらおうと思います。


さて「東村山市民新聞」ですが、今回もまた、市議会や東村山市政とはまったく関係のない、〈「フォーラム21」裁判の歴史的意義〉の更新です(魚拓)。6月定例会の概要については佐藤まさたか市議が簡単に報告してくれていますので、そちらをご参照ください。「草の根」は、例によって意見書の採決時は退席したようです。【追記】(6月19日)鈴木市議の報告も参照。そこで触れられている「清瀬オンブズマン」については、とりあえず私の〈「市民オンブズマン」もいろいろ〉(2008年3月24日付)を参照。


6月16日午後3時という早い時間に行なわれた今回の更新では、P2Cさんの〈「フォーラム21」事件の東京高裁判決の法的位置づけ〉に反論を試みているらしいのですが、例によってブログ名を出さず、リンクも張らず、「商標登録を単にコピペして無意味な主張をした『親創価ネット族』」などと呼んでいます。「ドナルドダックの着ぐるみ」問題で、松沢さんP2Cさんの批判に何一つ反論できないまま「遁走」したことが、よほど悔しかったのでしょう。


「身の程しらずにも本紙に対して『リンクを張って』などと叫んでいます。あまりの無知無能ぶりに、ブログ名すら呼んでもらえない事態になっているのが、とんとわからないという哀れさ、です」


などと虚勢を張っていらっしゃいますが、批判者の「無知無能ぶり」を晒したいならむしろ堂々とブログ名を出してリンクを張ればいいわけで、それができない矢野「市議」らはあらかじめ「遁走」状態にあることぐらい、みんなわかっていますよ。やはり、「外部情報に対して強い警戒感を与え、信者の情報経路に様々な制限を加える」「信者に対して偏った情報、偽りの情報を提供することがしばしばある」といったカルト的体質は隠し切れないというところでしょうか。


今回の更新も、基本的にはこれまで言っていることの繰り返しに過ぎず、要は、


『FORUM21』事件の東京高裁判決PDFファイルテキストによって東京地裁判決PDFファイルテキストは全部取り消された、だから「検察官発言」の真実性・相当性を否定した部分も取り消された”


と言い張っているだけです。「『××の一つ覚え』しかも詭弁にもならない無知無能のデタラメ、壊れた蓄音機のように繰返す『無許可のコピペ屋』」とか「文字通りの錯乱ぶり」などと書いているところを見ると、いちおう無意識では自覚していて、それを他人にぶつけずにはいられないんでしょうかね。


東京高裁判決(PDFファイル)が、「朝木市議転落死事件は、創価学会が朝木明代市議を殺害した『他殺』事件であるとの事実を、明示的にも黙示的にも摘示するものとはいえない」(=“創価が殺したとまでは言ってない/読み取ることはできない”)と認定しただけに留まり、その他の争点については


「その余について判断するまでもなく」
(判決書10ページ)


として検討対象にさえしていないことについても、あいかわらず触れられていません。6月14日付の記事でもだいぶ大きな文字で書いといたんですが、どうしてこの点を“ネグる”んでしょうか*1


「続審制」と「事後審制」の違いについてはP2Cさんにお任せしますが、この点について矢野「市議」がゴチャゴチャ書いている部分も、具体性はまったくありません。本来、P2Cさんの問題提起に応えて、


(1)「検察官発言」の趣旨に関する矢野「市議」の供述には著しい変遷があること
(2)矢野「市議」は、担当検察官と創価学会側弁護士との間でなされた会話について、「検察官発言」以外には特に記憶していない旨供述しているが、これは現場で検察官の発言を聞いていたとすれば不自然な供述であること


について納得のいく説明をするとともに、この点に関して東京高裁がどのような判断を行ない、それが「最高裁確定判決(高裁第1民事部判決)のどこに」どのような形で反映されているのか、「はっきりと示すこと」が必要です。まあ、検討の対象にすらされていないわけですから、無理なんですけど。


そのため矢野「市議」は、〈最高裁確定判決は、「検察官の発言が『創価学会(信者)』が事件に関与した『疑い』が『否定できない』というものであること」(9頁14行以下)と認定して〉いるという詭弁を繰り返すことしかできません。この点については、6月13日付の記事で、東京高裁判決を引用しながら、これは


「矢野『市議』が現認したと主張する『検察官発言』が『FORUM21』の記事においてどのような形で公表されているかを確認したものに過ぎず、このような『検察官発言』が実際にあったことを認定したものではありません


と指摘しておきました。


ちなみに、やはり6月13日付の記事で指摘した、


(A)東京高裁判決は、「朝木市議転落死事件は何者かによる『他殺』である」との記述は名誉毀損ではないと認定した。→(a)東京高裁判決は「朝木市議転落死事件は何者かによる『他殺』である」と認定した。


という常軌を逸した論理の飛躍についても、何ら具体的反論はないままです。判決の公表が不自然なほど遅れた点についても、これまで「他殺」を裏づける判決としてこの『FORUM21』事件判決を挙げてこなかった点についても、依然としてスルーされています


どうせ矢野「市議」は今後も「ど素人」などと罵声を振りまくばかりでしょうから、あとは6月13日付14日付の記事をはじめとする関連記事を見ていただくとして、以下、矢野「市議」の「判決書を読む力」がいかに“スバラシイ”ものであるかを実証する例をいくつか示しておきましょう(1月31日付〈東京高裁に“判決の誤読”を厳しく指摘された矢野・朝木両「市議」〉と重なる部分があります)。


まずは『潮』事件ですが、矢野「市議」らは、同事件の地裁判決から、


「上記のような事情を考慮しても、なお亡明代を本件窃盗被疑事件の犯人と断定するに足りないというべきである」
(これの前段では、朝木明代が万引きを行なった「可能性は相当程度に達するものと思われる」とされている)
「これらの事実を総合すると、なお亡明代が自殺したとの事実が真実であると認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」
(これの前段では、「亡明代の死因が自殺であるとみる余地は十分にあるというべきである」とされている)


という部分を恣意的に抜き出し、この判決によって「万引き・自殺」が否定されたなどと宣伝してきました。しかし、「本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」とした「創価問題新聞」事件の東京高裁判決では、このような主張について、


〔『潮』事件判決は〕本件転落死が殺人事件である(明代の死因が他殺である)こと、及び明代が万引きをしていない(本件窃盗被疑事件の犯人でない)ことが真実であるとしたものではなく・・・、その上記説示に照らすと、控訴人ら主張の真実性を否定する趣旨であることが明らか」


と一蹴されています。『東村山の闇』についても、


「明代が万引きをし、万引きを苦にして自殺したことは同〔『潮』事件〕判決で否定された旨の控訴人らが出版した書籍・・・の記述は、当たらない」


と断定されてしまいました(にも関わらず、「東村山市民新聞」ではいまだに「判決理由が『万引き・自殺』を否定」と宣伝を続けています)。


朝木明代市議の上腕部にあったアザについて、「少なくとも被控訴人が本件のアザを他殺を疑わせる証拠となるようなものであると信じたことについて、相当な理由があるというべきである」と認定した、第1次FMひがしむらやま事件の東京高裁判決についても、矢野「市議」の“スバラシイ”判決理解力が発揮されました。どうやらこれで「他殺」が司法認定されたと本気で思い込んだらしく、言い渡し(2007年6月20日)から1ヶ月も経たない2007年7月14日ごろに判決全文を公開したほどです。(追記:そして、『潮』事件判決および『月刊タイムス』事件判決とともに、これを「他殺」の決定的根拠として宣伝してきています。)


しかし、これで「他殺」が認定されたというはかない希望も、東京高裁によって、


〔上記判決は〕本件損傷が他殺を疑わせる証拠となるようなものであることについての相当性について判断しただけで、その真実性については判断しておらず、まして、本件転落死が殺人事件であるとしたものでない」


として打ち砕かれてしまいました。こんなことは、おそらく「ど素人」を自認しているであろう荒井さん(C.I.L)が、〈【赤ペン先生】 矢野穂積君の文章を添削してあげるスレ 【その1】〉(2007年7月30日付)でとっくに指摘していたことです。


こんな人が、他人を「ど素人」などと罵っているわけですね。


ちなみに、なた5963さんも触れているように今日は西村修平vs千葉英司裁判の第4回口頭弁論が行なわれますが、第3回口頭弁論までに提出された書証(乙1〜22乙23〜33)には、『潮』事件判決(乙31)と『東村山の闇』事件控訴審判決(乙33)は含まれているのに、「他殺」を認定した「歴史的意義」を持つはずの『FORUM21』事件判決は含まれていないようです。なぜでしょうね。当然今後追加されるのでしょうし、そうすれば、『FORUM21』事件判決で果たして「他殺」が認定されたのかどうか、判決を読むプロである裁判官が決着をつけてくれるでしょうから、あとはそれを待ってればいいですかね。


それにしても、これほどむきになって更新を続けるのは、やはり「北多摩市民新聞」をめぐる不自然な動向が何か関係しているのでしょうか(昨日付の記事追記2参照)。


【追記】(6月20日)
6月18日付の記事にも書いておいたのですが、「創価問題新聞」事件では、矢野・朝木両「市議」が『FORUM21』事件判決を証拠として提出した形跡はありません。「検察官発言」についても判決でまったく触れられていないことから、主張さえしなかったのだと思われます。このことは何度か書いているにも関わらず何の反証も提示されませんから、私の推測通りだと考えてよいでしょう。つまり、「歴史的意義」云々と強弁してみても、けっきょく矢野「市議」たちもわかっているということです。

*1:ちなみに“ネグる”というのは「ネグレクト」(無視する)を略して動詞化したもので、全共闘時代に一時流行った言葉のようです。「東村山市民新聞」ではもうひとつ、「※『ぜい弱な立場の濫用』がわざとネグられています」という使用例がありますが、そういう矢野「市議」が肝心な点をネグっているについては、3月7日付の記事資料を参照。