「副署長千葉の供述は信用できない」という認定(「潮」事件判決)をめぐる矢野・朝木両「市議」の悪質な情報操作【長々と追記】


12月16日午後7時ごろ(18:59:46)に東村山市民新聞」の12月17日付更新が行なわれ、〈決定的事実がついに判明しました!〉の囲み(トップページ)に加筆がありました。


主な加筆内容は後掲資料の通りで(追記〔12月19日〕:12月19日付更新の内容も追加)、後からゆっくり検討しますが、加筆箇所の最後の方で矢野・朝木両「市議」が次のように書いている点にだけ、取り急ぎつっこんでおきます。

 手前勝手に広報していた内容をいざ法廷にでると「そんなことは言っていない」などと平然と広報内容を翻し、警察官でありながら、「潮事件」判決でもはっきりと「副署長千葉の供述は信用できない」と、事実上ウソをついていると指摘、糾弾されたとおりです。


この点については、かねてから機会を見て取り上げようと思っていたところでした。まずは、『潮』事件判決の該当箇所をご覧ください(太字は引用者=3羽の雀)。

 なお,千葉は,9月11日の被告Iの取材の際,被告Iに対し,亡明代がそのアリバイ主張と相容れない本件レシートを提出したことについて,「亡明代がアリバイ工作を図った」と述べたものと認められる。これに対して,被告東京都は,被告千葉が「アリバイは信用できない。」と述べたことはあっても,「アリバイ工作を行った」と述べたことはないと主張し,これに沿う千葉の供述記載(丁4)もある。しかしながら,被告Iが9月11日に作成した本件取材メモに,千葉の発言として「アリバイ工作」と記載されていること,本件記事以外の報道においても「アリバイ工作」との表現が用いられており(乙5),これは千葉が記者に対して「アリバイ工作」と述べていたことを窺わせることから,この点に関する千葉の供述は信用することができない。


このように、千葉さんの供述の信用性が否定されたのは、「『アリバイは信用できない。』と述べたことはあっても,『アリバイ工作を行った』と述べたことはない」という点に関する部分だけです。『潮』事件判決のごく一部を恣意的に抜き出して判決理由が『万引き・自殺』を否定などと虚偽宣伝を行ない続けてきたのと同様に、矢野・朝木両「市議」は、ここでも判決の文脈を意図的にごまかして、千葉さんの供述全体が信用できないと認定されたかのような情報操作を行なっているわけです。ちなみに、これは今回だけのことではありません。


こんな情報操作が許されるなら矢野・朝木両「市議」などは大変なことになるのですが、続きは後から追記します。
追記〔2010年1月19日〕:「創価新報」事件では、「千葉自身、同人が捜査後記者らにした説明が記者の受け取り方によっては、アリバイ工作という表現で報道されても否定するものではない旨供述すること」も踏まえ、千葉さんが「明代らがアリバイ工作を行ったと受け取り得る発言をした」と認定されています。りゅうオピニオン〈【創価新報裁判その8】裁判所は「明代と矢野がアリバイ工作をしたものと信じるについて相当の理由がある」と認定。千葉氏発言への難癖も粉砕〉参照)。


【追記】
りゅうさん「電波受信の準備中・・・」と書いていたのでひょっとしたらと思っていましたが、やっぱり今日(17日)が「柳原滋雄コラム日記」裁判(「重要容疑者」裁判)の口頭弁論だったのですね。すでに市議会12月定例会の主要日程は終了したとはいえ、矢野「市議」も準備等でお忙しかったことでしょう。裁判官からは柳原氏の文章のどこが事実でどこが虚偽であるか示してください」と言われたそうで、今後興味深い展開が見られるかもしれませんね。なお、「小さな正義を信じて」出張所〈朝木直子市議が週刊現代の記者に語ったこと〉も参照。(追記:りゅうオピニオン〈焼肉屋をターゲットにする矢野穂積市議らとMIDNIGHT MESSENGERの共通項。なぜ千葉氏が証拠を消す必要があるんですか?〉を見て、12月14日付〈「事件は、大詰めに!」どころかとっくに「詰んでいる」と思われる朝木明代市議「殺害」説〉の文末に追記しておきましたので、そちらも参照。)


さて、それでは千葉さんの供述の信用性について矢野・朝木両「市議」がどのような情報操作を行なってきたか、見ていきます。紙版「東村山市民新聞」でも、確認できただけで3つの例が見つかりました。


(1)125号(2002年4月30日付)第3面

▼1面の「潮」判決は判決理由で、「これらの事実を総合すると、なお亡明代が自殺したとの事実が真実であると認めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」(46頁)と明快に認定、「万引き」「アリバイ工作」も同様に朝木明代議員とは関係ないことがはっきりしました。
〔中略〕
 千葉・元副署長は、法廷の証人尋問では、記者にでまかせでしゃべった内容を「言っていない」と翻したので判決は「千葉の供述は信用できない」(42頁)と断罪しています。他の警察官全体の信用までなくす結果に


(2)127号(2002年8月)第2面

 創価系雑誌「潮」95年11月号が、朝木明代議員殺害事件について、あたかも「万引き苦にして自殺」したかのような記事を掲載したのが事実無根だとして提訴していた裁判で東京地裁は3月28日に判決を言渡し、判決理由の中ではっきりと「自殺したとはいえない」「万引き」したとか「アリバイ工作」したとはいえないと事実を認定
 さらに、創価信者の地検担当検事の指揮の下で当時捜査を担当した千葉・東村山署副署長の「供述は信用できない」などと断罪。ウソつき警官だったことも判明している。


(3)127号(2002年8月)3面

 裁判所から「供述は信用できない」と断罪された千葉・元東村山署副署長のような人物によって、突然、万引き犯人に決めつけられ挙句の果てに「万引き苦にして自殺した」などととんでもない濡れ衣を着せられた朝木明代議員のような例はありうることなのです。


『潮』事件判決に関するこれらの記述が虚偽宣伝であることは、いまさら言うまでもありません。「創価問題新聞」事件・東京高裁判決最高裁確定判決)でも、
(『潮』事件判決は)本件転落死が殺人事件である(明代の死因が他殺である)こと、及び明代が万引きをしていない(本件窃盗被疑事件の犯人でない)ことが真実であるとしたものではなく・・・、控訴人ら主張の真実性を否定する趣旨であることが明らかである」
とはっきり指摘されていることは、これまで何度も繰り返してきた通りです。


アリバイ工作についても、その後の『月刊タイムス』事件で、
「亡明代が虚偽のアリバイ主張をしていたと信じるにつき相当の理由があったと認められる」
「原告矢野が亡明代の虚偽のアリバイ工作に関与したと信じるにつき相当の理由があったと認められる」

と認定されており(平成15年11月28日・東京地裁判決)、かろうじて、「矢野が亡明代の悪質なアリバイ工作に関与したにとどまらずこれを主導的に考え出した」という点について相当性が否定されたにすぎません(平成16年9月29日・東京高裁判決)。この点については11月20日付〈「中立公正」を騙るまきやすとものお粗末な主張〉でも指摘しておきました。


それでは千葉さんの供述についてはどうでしょうか。(1)の例ではまだ事件直後の広報との関連性をうかがうことができますが、それでも、千葉さんの供述全体の信用性が否定されたかのような書き方になっています。(2)(3)に至っては、千葉さんは「ウソつき警官」であり、その供述はすべて信用できないと認定されたという印象を与えようとしているのが一目瞭然です。


ちなみに千葉さんが行なった広報については、
「千葉の発言は、・・・その時期の点も含めて、捜査結果を踏まえた結果であり、不必要又は不相当に原告らの名誉を毀損したとは認められないから、その職務を遂行するについての注意義務に違反したと認めることはできず、千葉の発言が違法であるということはできない」
として違法性が否定されています(『潮』事件判決)。


このような情報操作は、『フォーラム21』裁判で争われた座談会でも、露骨な形で繰り返されていました。

 しかし、こうした事実審理の結果、東京地方裁判所は、母の死を「万引きを苦にしての自殺だった」と書いた「潮」の記事に対する名誉毀損訴訟の判決において、母の転落死は「自殺」ではなく、「万引き」についても母を犯人とする証拠はないと次のように認定しました。
「(鑑定等の)事実を総合すると、なお亡明代が自殺したとの事実が真実であると認めるには足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はなど「亡明代を本件窃盗被疑事件の犯人と断定するに足りない」
 また、母と矢野さんが「万引き」についてアリバイエ作をしたかのような警察や創価学会の主張についても、「同事実を認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」と否定しており、千葉元副署長の供述は信用できないとしています。
 この東京地裁の判決は確定しています。
(『フォーラム21』2004年1月15日号掲載の座談会における朝木直子「市議」の発言。東村山市民新聞〈創価が提訴した記事とは〉より)


瀬戸弘幸ブログのコメント欄でも、千葉さんによる西村修平の提訴(街宣名誉毀損裁判、2009年9月26日提訴)後、まったく同趣旨の情報操作を繰り返す者が出没していた時期があります(一部改行を修正)。

>見過ごせない at 2008年10月03日 09:23
>「警察」の証言を「言っているに過ぎない」とおしゃるのは、
>日本の警察すべてを否定することになりませんか?

ひとくちに「警察の証言」といっても捜査責任者である“あの”千葉氏の判断だからねえ。
地裁で「千葉の供述は信用することができない」と言われた。
もちろん警察の信用にも関わってくる問題でしょう。
すべてを否定するなんていうのは大袈裟だが。
とりわけ警察のトップは腐ってる。
築地の河庄で創価から接待受けたような連中のことだよ。
Posted by 濱省 at 2008年10月03日 11:59
瀬戸弘幸ブログ〈創価学会「師弟不二」に新事実〉コメント欄より)

Posted by G at 2008年10月05日 18:25
つ2002年3月28日東京地裁判決
千葉英司副署長が述べる朝木市議の万引き事件に付き、「千葉の供述は信用することができない」(判決所42頁)と断罪。
〔略〕
Posted by df at 2008年10月05日 18:42


>dfさん
あなたはDDPlusさんですか?
それ潮裁判の判決文のことですよね?
どうしても42頁が見つかりませんでした。
潮裁判では万引きは朝木氏の起こしたことの可能性が高いが完全に断罪するものではないとなっており、裁判自体は矢野氏側が敗訴してると認識してますが、もしよろしければ、42頁の「千葉の供述は・・・」の前後の部分をうpしていただけますか?
Posted by G at 2008年10月05日 19:07
瀬戸弘幸ブログ〈【連載】朝木明代元東村山市議殺害事件(19):最後の言葉は「飛び降りてはいない」〉コメント欄より)

高裁の「潮」裁判判決書で、「千葉英司の供述は信用することができない」と断定されている。
万引き捜査に関わり、書類送検した千葉英司副署長が最高裁で「信用することができない」と確定した。
これ一つ取ってみても、疑惑の人物が千葉英司だ。最高裁も認めている。
信用できない副署長の指揮捜査した万引き事件が、「デッチ上げ」とされるのは必然的だ。ネッ!副署長さん。
Posted by ジャッジメント at 2008年10月30日 20:01
瀬戸弘幸ブログ〈【連載】朝木明代市議万引き冤罪事件(2):万引き冤罪事件を徹底的に究明する(2)〉コメント欄より)


クロダイくんも、これらのコメントを見たのか、それとも他の誰かから教えてもらったのか、何かにすがりつくように、
「他の裁判でも判決書に『供述は信用できない』旨の記載があるそうで」
とつぶやいていました。



追記〔2010年1月20日〕:西村修平・街宣名誉毀損裁判でも、矢野「市議」が西村修平代理人に送ったメールで、千葉さんの主張を否定するにあたって「『潮』事件判決でも指摘されているとおり、『虚言癖』ともいうべき千葉の特性です」と述べていたことが明らかになりました。エアフォース〈西村修平事件第6回口頭弁論(その16)〉参照。)


しかし、前述の通り、特定の供述の信用性を1回だけ否定されたことをもって「ウソつき○○」ということになるのなら、矢野穂積朝木直子両「市議」などはえらいことになりますね。


多くの人が、『週刊現代』裁判を直ちに思い出したはずです(裁判の概要は、松沢呉一の黒子の部屋〈お部屋1648/矢野穂積に学ぶ3〉、柳原滋雄コラム日記〈「草の根」の闇8  講談社を欺いた矢野穂積らの「偽証工作」〉なども参照)。裁判になってから突然「取材は受けていない」などと言い出した朝木直子「市議」の主張は、第1審判決で、完膚無きまでに排斥されました(以下、公表されている判決書で甲野太郎・甲野春子と仮名になっている箇所は、わかりやすいよう朝木大統・朝木直子に改めた。太字は引用者=3羽の雀)。

三 争点2(被告朝木らの原告に対する名誉毀損の成否)について
1 被告朝木らは、被告講談社の単独取材を受けたことはなく、被告講談社の取材に対して、本件発言部分のような発言をしたことはない旨主張し、被告直子はこれに沿う供述(被告直子本人、丙四三)をする(なお、被告朝木らの右主張は本訴提起後一年以上経過した後の第七回口頭弁論において初めて主張されたものであるが、その後本件審理においては一年以上もの期間にわたり、右主張事実の有無を主な争点として、久保山証人尋問、野田証人尋問、被告直子本人尋問が実施された。)。
2 しかしながら、本件各証拠によれば、前記第三の一3(二)、(三)に認定したとおり、被告朝木らは、被告講談社の取材に応じ(以下「本件取材」という。)、それぞれ本件発言部分の趣旨の発言をしたことが認められるというべきである。その理由は以下のとおりである。
(一)本件訴訟で証拠として提出された野田記者及び久保山記者のデータ原稿(乙一〇、一二)には、前記第三の一3(二)、(三)で認定したとおりの被告朝木らに対する取材内容が記載されていることが認められる。
 ところで、一般に被告講談社で作成されているデータ原稿とは、取材の直後に取材記者自身が自身の主観を入れずに取材対象者が話した内容を忠実にそのまま客観的に記す形で作成する原稿であり、取材記者が自らの取材の結果を被告講談社の編集部門に報告するため、取材業務の過程で恒常的に作成するものであること、雑誌に掲載される記事の直接の元となる完成原稿以前の段階の資料であり、取材を受けた者の生の声を最も直接にそのまま反映している資料であることが認められる(乙一三)。このようなデータ原稿の役割及びその作成過程に照らせば、一般に取材の有無ないし取材を受けた者の発言内容等の検証においては、データ原稿の記載内容には相当の信頼が置けるものというべきであり、本件の野田記者らのデータ原稿においても、特に右の理は変わるものではない。
(二)本件のデータ原稿の記載内容は、具体的でかつ朝木市議の遺族の発言としては自然なものである。特に、野田記者のデータ原稿(乙一〇)には、朝木市議の遺体の解剖方式をめぐる遺族側と警察側とのやりとりが、被告直子の言葉で臨場感豊かに語られているほか、被告直子がまだ幼かったころの母である朝木市議の思い出が具体的に語られており、それが取材に基づかない単なる作文であるとの疑念を抱かせるような事情は全く見当たらない。
 また、その体裁においても、その記載内容を改竄したと思われるような形跡は見当たらない。
(三)野田証人及び久保山証人の各証言内容も、その内容の具体性等から見て、被告朝木らに対する取材の経過及び内容に関する限り、その大筋において信用することができるというべきである。特に、被告大統に対する取材時の状況について供述した久保山証人の証言内容は、丙二九の一ないし五により認められる同被告の自宅の状況と符合していること、同被告宅を訪問して同被告に取材を申し込んだときの状況についての証言内容も、具体的かつ臨場感にあふれており、作り話であるとの疑いを抱かせる事情は見当たらない。
 なお、被告朝木らの代理人は、久保山証人が、平成一〇年六月八日に開かれた第一五回口頭弁論期日における法廷証言において、被告大統を取材した日を平成七年九月五日から同月四日に変更したことを前提として、同証人が同月四日に被告大統を取材することは客観的に不可能であることを根拠に、同証人の証言は虚偽であり、被告大統が被告講談社から取材を受けた事実はないと主張する。しかし、久保山証人の前記取材日についての証言はもともと客観的な裏付けを示してなされたものではないし、日付についての人間の記憶は、特にその日付に結びついたエピソード等がない限り一般的に曖昧なものであることを考え併せると、久保山証人の右取材日についての証言内容に重きを置いてその証言全体の信用性を検討することは相当ではないというべきである。したがって、久保山証人が平成七年九月四日に被告大統を取材したと証言したことを前提とする被告朝木らの代理人の主張は、その余の点を判断するまでもなく採用することはできない。
(四)以上のとおり、野田証人及び久保山証人の各証言及び供述(乙一、二)は、被告朝木らに対する取材の経過及び内容に関する限り、その大筋において信用することができるというべきであり、これに対し、被告講談社から被告朝木らが取材を受けたことはない旨述べる右被告直子の証言及び供述(丙四三)は、右両名の証言及び供述の各内容並びに前記データ原稿の内容等に照らし、信用することはできない。


ちなみに、この認定は東京高裁でも追認されて確定し、朝木大統・直子親娘には200万円の損害賠償と謝罪広告が命じられています。矢野・朝木両「市議」の基準に照らせば、朝木直子さんは「ウソつき市議」と呼ばれても文句は言えないことになりますね。


矢野穂積「市議」については、少年冤罪事件において、
「仮にも公職にある者がこの曖昧な記憶に基づき、しかも司法警察職員による捜査がなされながら刑事訴追の手続きが執られていない被告を名指しで犯人であると断定している点において極めて特異であると言わねばならない」
「ほかに裏付け証拠の全くない本件では原告の記憶の正確さには極めて疑問があると言わねばならない」

などと“断罪”されたことが直ちに想起されるところです。


『フォーラム21』裁判でも、いわゆる「検察官発言」をめぐり、次のように“断罪”されていましたね(東京地裁判決。「東村山市民新聞」の迷宮〈「フォーラム21」裁判:検察官発言〉の抜粋参照)。

 しかし、被告矢野は、上記認定のとおり、自ら現認したと主張する担当検察官の発言は本件不起訴処分がされた平成10年7月15日直後には、東村山市民新聞第97号(平成10年9月1日付け)や別件訴訟の本人尋問(平成11年11月15日実施)においては、原告が、朝木市議転落死事件そのものではなく、上記事件に至るまでの事件・嫌がらせに関与した疑いは否定できないとの趣旨であると述べていたところ、東村山市民新聞第125号(平成14年4月30日付け)以降は、「東村山の闇」(平成15年11月10日発行)、さらに本件検察官発言にあるように、原告が朝木市議転落死事件そのものに関余したとの趣旨であると主張するようになったもので、 被告矢野の検察官の発言内容の趣旨に関する供述には著しい変遷があり、また、被告矢野は、その本人尋問において、同10年7月5日に担当検察官と井田弁護士との間でされた会話について、本件検察官発言以外に特に記憶していない旨供述するが、これは現場で検察官の発言を聞いていたとすれば不自然な供述といわざるを得ないのであり、加えて、 井田弁護士は、本件における証人尋問において、担当検察官が上記のような発言をした事実はない旨明確に記述していることにも照らすと、本件検察官発言を現認したとする被告矢野の供述は信用することができず、他にこれを認めるに足りる証拠もない


矢野・朝木両「市議」の基準に照らせば、矢野穂積さんも、「ウソつき市議」と呼ばれても文句は言えないことになりますか。


当然、今回の更新で、「草の根」事務所や朝木明代宅の調査を拒否されたという千葉さんの主張に対して「ありもしない全くの事実無根」「あきれたつくり話」などと言っている点についても、どっちが「事実無根」「つくり話」なのかという話になりますが、私は矢野・朝木両「市議」とは違って真実の追求を第一義としていますので、即断はしません。とりあえず、エアフォース西村修平事件第5回口頭弁論〉その1その2を参照(追記柳原滋雄コラム日記〈東村山の「本当」の闇〉も参照)。
「それほどまで言い訳をするなら、捜索の『申入書』を、または『捜索令状』を交付したとでもいうのでしょうか?その証拠でもあるというのでしょうか?」
などとおっしゃる矢野・朝木両「市議」のことですから、地検支部に対して「強く捜査要請」をしたという動かぬ証拠も、きっとそのうち提示してくださるのでしょう(ただし、今回の更新の書きぶりからは、事務所・自宅の捜査まで要請したのかどうかは不明)。


【資料1】〈決定的事実がついに判明しました!〉の囲み(東村山市民新聞」トップページ)の加筆修正内容(12月17日付)
*12月19日付更新(2009/12/18 19:53:04)の加筆修正内容も追加(スクリーンショット画像は省略)。


 朝木明代議員が事務所に施錠して所持し、その後、行方不明となっていた問題の「カギ束」は、「現場ビル2階焼肉店裏口(階段踊り場)においていたカゴに入った使用済みおしぼりの間に入れられていた」(チバ)事実、しかも使用済みおしぼりの間に入れられた時刻は「警察犬が帰った後の可能性がある」という事実を、副署長チバは裁判所に提出した書面で自ら認めました。副署長チバが、朝木明代議員が当日所持した「カギ束」について、これほど具体的に証拠事実を公表したことはこれまでにはありませんでした。
 【現場ビル2階「焼肉店裏口付近」で女性同店員Mが発見した、というだけで、「たまたま落ちていた」のを拾ったのか、何者かがこっそり置いたことがわかるような状態で発見されたのか、という第三者の介在を示す点については、発見者Mも東村山警察の誰も公表していなかったのです。(12月19日付更新で加筆)
 矢野議員以外には草の根事務所のドアのカギを所持していたのは朝木明代議員だけです。したがって、矢野議員が、9月1日午後9時すぎに事務所に戻った際、ドアは施錠されていたのですから、朝木明代議員または殺害関係者が朝木明代議員のカギで事務所ドアを施錠したのは明らかです。
 所持していた朝木明代議員から事務所ドアを施錠したカギのついた「カギ束」を朝木明代議員から奪った殺害関係者以外には、すでに朝木明代議員の死亡が確認されてから数時間も経過していたのですから、しかも「警察犬が帰った後に」(チバ)はなおさらのこと、問題の「カギ束」を現場ビル2階の焼肉店裏口に置かれた「おしぼりの間に入れる」ことができる者がいないことはいまさらいうまでもありません。
 「警察犬が帰った後に」(チバ)というのは、すでに朝木明代議員の死亡が確認されてから数時間も経過していたのですから、はなおさらのこと、自分で副署長チバは、この事件が殺害事件であることを、認めてしまったのです。
(取消線・太字が加筆修正箇所。下線部は削除漏れと思われる)


しかも、捜査を指揮した副署長チバの最大の決定的捜査ミスは「現場ビルを保存しなかったこと」です。
 きちんと現場を保存していれば、「警察犬が帰った後に」「使用済みのおしぼりの間にカギ束をいれる」「殺害犯でございます」というような行為を見逃すことなどなかったはずです。
 副署長チバは、「草の根事務所や朝木明代議員自宅の捜索を申し入れたが、拒否され協力が得られなかった」などと、ありもしない全くの事実無根をいまだに主張していますが、そもそも捜査をする態度などはじめからみられませんでし、た。そもそも「草の根事務所や朝木明代議員自宅の捜索」などの申し入れなど、誰に、いつ、どのような方法でしたというのでしょうか?それほどまで言い訳をするなら、捜索の「申入書」を、または「捜索令状」を交付したとでもいうのでしょうか?その証拠でもあるというのでしょうか?あきれたつくり話です。
(以下、【 】は12月19日付で加筆)
 【あきれた第一、第二の「つくり話」です。
 捜査拒否が全くの「作り話」であることは、次の事実からもはっきりしています。
 元副署長チバらがなぜ、「草の根事務所や朝木明代議員自宅の捜索を申し入れたが、拒否され協力が得られなかった」などと、ありもしない全くの事実無根を言い出したかというと、この「カギ束」と同様に、朝木明代議員の靴が発見されないままでいるからです。発見されない「理由」を、元副署長チバらは、荒唐無稽な愚かな「第一の作り話」を公言しています。
 それは、朝木明代議員が靴をはかないで、はだしで歩いて現場ビルへ行ったから、靴は自宅か事務所にあるが、捜索できないので発見できなかったかのような口ぶりです。この「はだし」説(「第二の作り話」)も、真っ赤なうそで作り話であるのは、次の理由です。
 朝木明代議員遺族や矢野議員は、病院に搬送された朝木明代議員の救急救命を担当した防衛医大病院担当医師に、事件後、朝木明代議員がストッキングをはいていたか、足の裏がどうなっていたか、ストッキングは破れていたか、を詳細に質問し確認しました。ところが、担当医師は「ストッキングは自分達が脱がせました」と認めた上で、「それは、警察にも聞かれたんですけれど、そこまでは覚えていないですね」とはっきりと語っていますし(録音あり)、このことは法廷でも間違いないと証言しています。つまり、東村山警察は朝木明代議員がはだしであるいたかどうかわからなかったため、この担当医師に聞き出そうとしたのですが、残念ながら、ストッキングを脱がせた医師らは朝木明代議員の足の裏が汚れていたかどうかは、覚えていなかったのです。
 しかも、ストッキングを脱がせたという事実を覚えていた担当医師が特に記憶してないところをみると、顕著に「はだしで歩いた」などという痕跡があったと推定することはできないと考えるのが常識的です。
 ところが、はだしで歩いたというような跡を示す根拠が足の裏にあったかどうかわからないまま、元副署長チバらは「はだし」説をいまだに勝手につくり主張し続けていますし、靴が発見されていない理由をあたかも、朝木明代議員が自分で事件前に脱いで穿いていなかったとでもいいたいのでしょうが、まったくの作り話でしかないことがはっきりしています。
 このことから明らかなように、捜索拒否の「第一の作り話」は、第二の作り話=「はだし」説と連動する真っ赤なうそで作り話なのです。

(12月19日付の加筆箇所終了)
 殺害事件発生の9月1日の午後、朝木明代議員に同行して都庁等にいき事務所に戻り午後7時前、事務所を出て、自治会長会議終了後、9時すぎに事務所に戻って、施錠されていたドアをあけて事務所入った矢野議員はこの日の経過を最もよく知る立場にありました。そして、矢野議員が、東村山警察の捜査をする態度がみられないことから、地検支部に弁護士とともに強く捜査要請をしました。担当信田検事は「こういう事件が再発しないよう根を絶つよう努力をします」と答えました。この結果、殺害事件発生から1ケ月も経過した10月に入って、ようやく東村山警察は矢野議員に「事情をお聞きしたい」と言ってきたのです。
 手前勝手に広報していた内容をいざ法廷にでると「そんなことは言っていない」などと平然と広報内容を翻し、警察官でありながら、「潮事件」判決でもはっきりと「副署長千葉の供述は信用できない」と、事実上ウソをついていると指摘、糾弾されたとおりです。矢野議員が地検支部に督促するまで、捜査を指揮した副署長チバをはじめとする東村山警察は、1ケ月以上も放置しておきながら、後になって、責任を他になすりつけようと試みたり、いくら言い訳をしようとしてもムダというものです。
(以上、全面的加筆)


※もうひとつの加筆箇所(〈★元副署長チバは、遺族に1週間以上も発見した事実さえ知らせずに、どうやって、この「カギ束」が・・・〉以下)については12月14日付の記事に追記。


【資料2】(12月21日追加)〈決定的事実がついに判明しました!〉の囲み(東村山市民新聞」トップページ)に12月20日付更新(2009/12/19 20:12:39)で加えられた囲み

▼副署長チバが事件の捜査を指揮した東村山警察は、朝木明代議の死亡が確認された直後に、防衛医大病院に検死に刑事らを派遣した。派遣されたのは朝木明代議員と面識のある刑事課係長刑事須田豊美だったが、須田は病院担当医師に「朝木さんであるということは、マスコミなんかの問い合わせがあっても黙っててくれ」(録音あり、法廷でも認める証言)と口止めをした。もちろん、須田はこの病院で死亡したのが朝木明代議員であることは知っていたが、遺族側にも全く知らせず,変死体の扱いで通そうとした。しかし,変死体であればあるほど、身元確認は必死に警察がするものだと、病院側は証言している。少しでも朝木明代議員が防衛医大病院で死亡した事実を遺族側が知ることを遅らせようとしたのである。そして、遺体を早く火葬にするよう、つまり最大の証拠を遺族側に見せないようにしていたのである。まだまだ、おかしな事実はある。