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相続放棄申述受理通知書

不動産の相続登記で、以前、
登記原因証明情報の相続放棄の証明書としては、
相続放棄申述受理「通知書」ではダメで、
必ず、相続放棄申述受理「証明書」を添付していた
ことがありますが、
現在では、次のような質疑応答があり、
相続放棄申述受理通知書で大丈夫になっています。


平27・6登記研究第808号の質疑応答
要旨
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において、
相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された
相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や
相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。


家庭裁判所
相続放棄の申述が受理されると、
自動的に家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が
送られてきますが、
相続放棄申述受理証明書の方は、別途申請しないと
取得することができません。
相続放棄申述受理通知書で大丈夫になってから、
相続放棄申述受理証明書をわざわざ取得する
必要がなくなりました。


ただ、少し気になるのが、
相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された」
のところで、
相続放棄申述受理通知書と相続放棄申述受理証明書では、
記載内容が少し異なっています。


相続放棄申述受理通知書の記載
事件番号(事件名)
申述人 氏名
被相続人 氏名
受理をした日
家庭裁判所によっては、
被相続人の死亡年月日が記載されている場合があります。
また、通知書の郵送のあて名として、
申述人の住所、氏名が載っていることがあります。


相続放棄申述受理証明書の記載
事件番号(事件名)
申述人 氏名
被相続人 氏名
受理をした日
被相続人の本籍
家庭裁判所によっては、
被相続人の死亡年月日が記載されている場合があります。


大きな違いは、
証明書の方は被相続人の本籍の記載があり、
通知書の方にはないというところです。


このような違いがあっても
今のところ、
相続放棄申述受理通知書でダメと言われたことはありません。