メモ
会社設立もしくは
募集株式の発行(増資)の際、
出資金の
払い込みの時期は?
登記の添付書類である、
払い込みがあったことを証する書面
(払込みがあった通帳をコピーして
証明書と合綴し、証明書とする)
との関係
<会社設立の場合>
実際に発起人名義の口座に振込む日は、
通常は、定款認証日以降の日になりますが、
出資に係る金銭の払込み額を定めた後に
払込みがされたときは、
定款認証日前でもOKとされています。
具体的には、
払込み額について定めた定款作成日(作成日です)、
もしくは発起人同意書の作成日以降であれば
大丈夫です。
その前はダメです。
まだ、具体的な払込み額が決まっていない時に振込まれた場合、
その振込まれた金銭はなんなのかわからないからです。
(法務省民事局商事課発
「会社法等の施行に伴う商業・法人登記事務の取り扱いに関するQ&A」3−17)
「定款認証前の日付で払込がなされた場合であっても、
『発起人間で出資に係る金銭の払込額を定めた後に払込がなされたときは』、
設立に際して出資される財産の価額に相当する出資があったものと解することができるので、
『払込額について定めた定款作成日又は発起人同意書の作成日以降に払込があった場合については、
設立登記の申請を受理しても差し支えない』」
<募集株式の発行の場合>
会社名義の口座へ振込。
募集株式の発行を決議した日以降で、
払込期日までになります。
払込期日より前の日の振込でもOKです
(証拠金として取り扱い、
払込期日に出資金として充当)。
払込み額は、
他の用途といっしょに振込ことも考えられるので、
ぴったりでなくても、その金額以上であればOK
過去ブログ
払い込みがあったことを証する書面
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20081210
払い込みがあったことを証する書面2
http://d.hatena.ne.jp/tokucyan-siho/20120419
払い込みがあったことを証する書面3
払込があったことを証する書面3 - 司法書士とくの日記(ブログ)