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医療過誤被害救済を積極的に行っている弁護士法人アヴァンセについて語る

2012-02-03

遺産相続について考える、弁護士法人アヴァンセ6

今回弁護士法人アヴァンセから学んだことは、相続人についてです。

前回の記事に引き続きお話させていただきます。

弁護士法人アヴァンセから相続人がいない場合の時について。

相続欠格事由や相続廃除・相続放棄などといった、相続人が誰もいない場合を相続人不存在といいます。家庭裁判所相続財産管理人を選任し、管理人公告という手続きをして、相続財産を取得できる人が本当にいないかを確かめます。相続における財産を取得できるのは、相続人のみとは限りません。相続人ではないが、亡くなった故人と特別の縁故関係にあった特別縁者(例:亡くなった故人と生計を同じくしていたもの(内縁の妻)、療養看護をしていたもの等)も遺産を取得できる場合があります。相続人が現れなければ相続人の不存在が確定することになります。

なお、相続財産に共有物があった時などは、亡くなった故人の財産は他の共有者に相続されます。相続人や、共有者もいない場合は、国庫(国の財産)に帰属することになります。

以上、弁護士法人アヴァンセから学んだ相続人についてでした。

2012-01-11

遺産相続について考える、弁護士法人アヴァンセ5

今回弁護士法人アヴァンセから学んだことは、相続人についてです。

前回の記事に引き続きお話させていただきます。

弁護士法人アヴァンセによりますと相続人になれない場合としては次の2つの場合があるようです。

(1)まず、故人を殺害したり殺害しようとしたりして刑事罰を受けた場合、騙したり脅したりして遺言の内容を取り消させたり変更した場合、遺言書がある場合その遺言書を破いたり、書き変えたりした場合などです。いずれも「相続欠格事由」に該当し相続人になることはできません。

(2)次に、故人に対して虐待を加えることや、重大な侮辱や著しい非行があった場合は、「相続廃除」という手続きを家庭裁判所で行なうことができます。相続権を失わせることになりますので、廃除された相続人は財産を受け取ることはできません。

(3)「相続欠格」でも「相続廃除」でも、相続人相続権を失うことになりますが、その相続人に子供がいた場合には代襲相続という手続きでその子供は、財産を相続することが出来ます。

これから先、万が一の為にこういう事に頭に入れておいた方がいいかもしれませんね。

以上、弁護士法人アヴァンセから学んだ相続人についてでした。

2012-01-10

遺産相続について考える、弁護士法人アヴァンセ4

今回弁護士法人アヴァンセから学んだことは、相続人についてです。

相続人になれるのは誰なのか?”

相続人が誰であるかは民法という法律によって決まっています。これを法定相続人といいます。そして残された親族が誰であるかによって、相続できる人と相続できる割合が違ってきます。従って、亡くなった方と親族だからといって必ずしも、相続人になれる訳ではありません。基本的に、被相続人配偶者は法定相続人であり、自動的に相続人となります。また優先順位としては次のようになります。

1:子

2:父母

3:兄弟姉妹

上記の順序でいずれかが相続人となります。 それぞれ同時には相続人になれません。

以上、弁護士法人アヴァンセから学んだ相続人についてでした。

弁護士法人アヴァンセによると、相続人になれない場合の例もあるそうなので、また次回にでもお話できたらと思います。

2011-12-09

遺産相続について考える、弁護士法人アヴァンセ3

今回弁護士法人アヴァンセから学んだことは、遺産相続についてです。

相続発生後7日以内に行うことと主な流れ

死亡の届出 1:死亡届は、死亡診断書を添えて市区町村へ提出します。届書用紙(死亡診断書・死体検案書)は,市役所や,区役所、又は町村役場でもらうことができます。

死体埋葬許可書 2:死体埋葬許可申請書を市区町村へ提出します。

葬儀の準備 3:通常であれば葬儀を行なうことになります。自宅やお寺や教会、どこでやる場合でも一定の準備が必要です。その場合、会場代や準備諸経費がかかります。

費用の整理 4:葬儀費用の領収書などの整理をします。 これらは、葬儀費用を相続財産から控除する際に必要になりますので、明確にしておきましょう。

以上、弁護士法人アヴァンセから学んだ遺産相続についてでした。

弁護士法人アヴァンセから学んだことをまた書いていきます。

2011-11-01 遺産相続について考える、弁護士法人アヴァンセ2

今回弁護士法人アヴァンセから学んだことは、遺産相続についてです。

相続はどういうときに始まるの?

・遺産相続の開始

相続は人が死ぬことのみによって開始されます。死ぬことは、自然死による場合と法律上死んだものとされる失踪宣告や認定死亡があります。

・失踪宣告と認定死亡に関して

失踪宣告相続が始まる際、被相続人が(生死が不明などで)が死んだものとみなし家庭裁判所相続を開始させる手続きです。弁護士法人アヴァンセによると7年で死んだものとする場合と事故などの災害においては1年で死んだものとする場合とがあるみたいです。

認定死亡相続の手続きをしようと考えているが、死んだことは確実であるのに死体が出てこない場合には、市区町村の官公署において戸籍に死んだものとして扱ってもらう行政上の手続きのことを意味します。

以上、弁護士法人アヴァンセから学んだ遺産相続についてでした。

弁護士法人アヴァンセから学んだことをまた書いていきます。

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