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辺野古沖埋立の免許取消処分について〜2

沖縄県としては、これから瑕疵がなかったか検討して7月までに結論を出す、といった報道が出されているわけであるが、何を悠長なことを言っているのですか、と思いますね。

直ちに「撤回」すべきです。
防衛省の活動を完全停止に追い込むには、これ以外の手などありませんよ。相手が実力行使で正面から強行突破を仕掛けてきているというのに、ここで戦わないでいつ戦うというのですか。怯まずに戦うしか方法なんかないし、相手を追い込めないですよ。敢然と戦うべきです。


それには、撤回しかありません。
瑕疵があるかないか、の検証は取消処分に活用して下さい。



撤回の理由を以下に説明します。
これまでの不勉強をお詫び致します。公有水面埋立法は、意図的に読み難く理解しずらいように、古い条文のまんまにしているとしか思えないね。まあこれはいいか。

公有水面埋立法に基づく根拠を提示します。


根拠は4条3項です。まず条文から。


公有水面埋立法 第四条

都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願左ノ各号ニ適合スト認ムル場合ヲ除クノ外埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ズ

一  国土利用上適正且合理的ナルコト
二  其ノ埋立ガ環境保全及災害防止ニ付十分配慮セラレタルモノナルコト
三  埋立地ノ用途ガ土地利用又ハ環境保全ニ関スル国又ハ地方公共団体(港務局ヲ含ム)ノ法律ニ基ク計画ニ違背セザルコト
四  埋立地ノ用途ニ照シ公共施設ノ配置及規模ガ適正ナルコト
五  第二条第三項第四号ノ埋立ニ在リテハ出願人ガ公共団体其ノ他政令ヲ以テ定ムル者ナルコト並埋立地ノ処分方法及予定対価ノ額ガ適正ナルコト
六  出願人ガ其ノ埋立ヲ遂行スルニ足ル資力及信用ヲ有スルコト


○2 前項第四号及第五号ニ掲グル事項ニ付必要ナル技術的細目ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム


○3 都道府県知事ハ埋立ニ関スル工事ノ施行区域内ニ於ケル公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者アルトキハ第一項ノ規定ニ依ルノ外左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ非ザレバ埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス

一  其ノ公有水面ニ関シ権利ヲ有スル者埋立ニ同意シタルトキ
二  其ノ埋立ニ因リテ生スル利益ノ程度カ損害ノ程度ヲ著シク超過スルト
三  其ノ埋立カ法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル事業ノ為必要ナルトキ



この3項において、免許を為すことを得ず、という場合を決めているものです。簡単に言うと、3つのうちのどれかに該当していない場合には、免許を与えることは認められない、ということです。
この1号規定、「権利を有する者が埋立に同意した時」ということになっていない場合には、免許を与えることはできないのです。

では、「権利を有する者」とは、誰か?
具体的には、地域住民などであれば沿岸海域の受益者となろう。海で泳いだり、釣りをしたり、カヌーをしたりする権利がそもそもあるわけであるから。景観に関する権利でもやはり権利を有すると考えてよいだろう。


縦覧期間中に意見書を提出したのか、という点について問われる可能性はある。利害関係者の存在を示す必要性からも、意見書提出が基本的には必要であろう。たった今、当方が「利害関係を有する」と宣言したからといって、その権利が容易に認められるとも思えない、ということだ。


したがって、法4条3項1号の適用から免許を認めないと主張するには、
  ・権利を有する者が
  ・埋立に同意してない
ということが必要であり、「権利を有する者」の根拠として、

  ・縦覧期間における「意見書の提出者」

を挙げるものとする。


そこで、意見書提出者で同意してない者の存在を言えばいいということになるのだが、特に重要な立場なのが、地元市町村なのである。


公有水面埋立法 第三条

都道府県知事ハ埋立ノ免許ノ出願アリタルトキハ遅滞ナク其ノ事件ノ要領ヲ告示スルトトモニ前条第二項各号ニ掲グル事項ヲ記載シタル書面及関係図書ヲ其ノ告示ノ日ヨリ起算シ三週間公衆ノ縦覧ニ供シ且期限ヲ定メテ地元市町村長ノ意見ヲ徴スベシ但シ其ノ出願ガ却下セラルベキモノナルトキハ此ノ限ニ在ラズ

○2 都道府県知事前項ノ告示ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ関係都道府県知事ニ通知スベシ

○3 第一項ノ告示アリタルトキハ其ノ埋立ニ関シ利害関係ヲ有スル者ハ同項ノ縦覧期間満了ノ日迄都道府県知事ニ意見書ヲ提出スルコトヲ得

○4 市町村長第一項ノ規定ニ依リ意見ヲ述ベムトスルトキハ議会ノ議決ヲ経ルコトヲ要ス



このように、市町村長から意見徴取を義務付けているのは、具体的な利害関係者であり公有水面に対して現実の「権利を有する者」に該当しているからに他ならない。よって、4条3項1号でいう「権利を有する者」として、法人格としての地方自治体(市町村)か個人でということなら市町村長が該当していると考える。


当然ながら、名護市及び名護市長からの意見書提出が行われた。この意見書では、免許を与えることについて不同意が明白であり、名護市議会も反対決議を出していたはずである。


これにより、公有水面埋立法第4条第3項第1号規定によって、仲井真沖縄県知事が埋立免許を認めたことは違法であり、現職の翁長知事は職権により撤回すべきである。

まとめると、

公有水面に関し権利を有する者=名護市及び名護市長が埋立に同意していないのであるから、法4条3項1号により「埋立ノ免許ヲ為スコトヲ得ス」である。


これを撤回事由とすべきである。



鞆の浦埋立問題では、埋立が回避されている。

参考>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9E%86%E3%81%AE%E6%B5%A6%E5%9F%8B%E7%AB%8B%E3%81%A6%E6%9E%B6%E6%A9%8B%E8%A8%88%E7%94%BB%E5%95%8F%E9%A1%8C


ところで、最高裁ってのは、本当に悪の巣窟だな。権力機構からの独立なんて、あり得ないんだよ、貴様らのような腐った法曹どもというのは。公有水面埋立法に関係する過去の判例について、以前は検索で読めていたものが、今では隠されてしまっているんだよ。どうしてか分かるか?

誰かが読めないように、だろ。
読ませないようにしたんだろ。前に読めてたものが、どうして今は読めないのか?隠蔽を指示されたから、だろ?ああ、腐れ外道どもは、こういうのを裁判所の「特定秘密ですね」とか言うつもりか?(笑)
司法が独立しているなんてのは、全くの嘘八百なんだよ。
言いなり。操り人形。ロボットというのは、ロボットに失礼だな。


クズどもって、本当にくだらない小細工が好きだな。
こっちがどのページを読み、何を調べ、どういうことを書いてるかを洗いざらい知っているからって、卑怯な手を使って邪魔することはねーだろ?
読ませない方法をいくらでも取れる、ってのは、よーく分かりましたわ。
国会議事録とか、議会HPとか、そういうのも小細工できるんだな。さすがだわ、クズどもの手口は。


うるせーことを言ってくるヤツには、資料を与えなければいい、読ませなければいい、ってことだもんなあ。特定秘密でも何でもないものであっても、こういう手がいくらでも使えるんだ、って勉強になったわ。なーるほど。
そして、最高裁の腐れ外道どもは、判例検索から都合の悪いものは消す、と。さすが、最高裁事務総局さまの腐敗ぶりはすさまじいわ。東京第五検察審査会の杜撰な子供騙しみたいな捏造を軽々とやったくらいだから、そういうのと同列でもって、悪事に勤しみ、国民の邪魔をするだけしか能がないわけだ。


この国は、真に、権力機構の隅々まで、本当に腐っているわ。国の全ての中枢部分に、腐敗が完璧なまでに浸透しているんだよ。
ヤツラは、何から何を守っているのだろう?(笑)