「ニート対策」として、弁護士の橋下徹氏は、「勾留のうえ、労役を科す」という提案をされています*1。 これは私には「労働の強要」=「強制労働」にしか見えないのですが、今の日本でそんなことが可能なのでしょうか。
「国家権力を制限する」ことが役割とされる憲法より。
- 憲法 第18条 【奴隷的拘束及び苦役からの自由】
- 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
憲法18条を改正しないかぎり、「国家事業としての労働強制」はあり得なさそうです。