鈴木宗男関連裁判 元政策秘書 地裁判決

東京地裁(井上豊裁判長)は16日、収賄での鈴木被告の共謀を初めて認定し、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。

多田被告は捜査、公判を通じて一貫して犯行を否認し続け、不合理な弁解に終始しており、反省の態度はうかがえない。刑事責任は重い。
一方、わいろで直接に利益を得たのは鈴木前議員で、多田被告の利得とはいえないなど有利な事情もある。刑の執行を猶予するのが相当だ。

井上豊裁判長は「犯行に必要不可欠な役割を果たし、刑事責任は重い」と厳しく指摘した。一貫して無罪を主張していた多田被告は判決を不服として近く控訴する方針。

猶予付き判決だが控訴へ。