権利侵害の有無

先週は権利侵害の鑑定に基づき、えらく揉める1日を過ごしました。
そもそもは、特許事務所の簡単な鑑定を拡大解釈し、特許事務所が考えている以上に権利を狭く解釈してしまい、挙句にその間違った(?)解釈を基に考えた実施の態様を念のためにと思い、再度、特許事務所に鑑定を依頼したら、「その実施の態様は権利侵害です」との事。
部長は特許事務所担当者を呼んで来い、と騒ぐし、担当部長は他人事のように「そりゃ、権利侵害だろう」と言うし、困ってしまいました。確かに、自分自身もちょっと怪しい(つまり、そんなに権利範囲は狭いのか?という疑問)とは思っていたのですが・・・orz
最終的には、自社に有利にある意味勝手な理屈で権利を解釈し、自社の態様はとりあえず権利を侵害しない、という結論にしましたが、あれはどう考えても黒に限りなく近い灰色、という感じです^^;
結局の所、少しでも疑問や疑義が生じる部分があったら、面倒がらずに確認する、という事が今回の教訓でした。