フォントを使ってロゴを作成するのはOKか
ウェブページに表示するのはOKでも、印刷物や画像に埋め込むと権利を侵害することがある。
この場合の権利とは著作権ではなく、フォントごとの契約として使用できる範囲について。
英文はOK、和文は要確認。MacのヒラギノはOK
- ルフトハンザのロゴはヘルベチカ
- Macのヒラギノは商用利用できる。バンドルされているフォントについては許可もいらない。
- Adobeの小塚と平成も商用利用できる。Adobeの製品は商用で使われることを目的とされてる。(だけどAdobeが同包してる和文は現在小塚だけ)
- DFPのダイナフォントは商用で印刷物に使える、が、フォントを使った画像を個人ではないサイトに提供する場合だと別の契約が必要。
- HG系のリコーのフォントは追加料金が必要。WindowsのMSもリコーが権利を持ってる。
- フリーフォントではたぬきフォント、オールフリーをうたったM+FONTSは商用も改変も可。M+は再配布も可。
フォントの著作権についての考え方
フォント自体は情報伝達の手段という役割を持ち、美術に属する著作物ではない(応用美術)
ロゴデザインは読むことのできる情報伝達の手段。これも応用美術の範囲。
切断したり改造したりロゴにすることもできる。
ただし、毛筆など書道で書いたものは美術とみなされる著作物に含まれる。
フォントの再配布については、データとしての"著作物"になるので著作権に守られている。