フォントを使ってロゴを作成するのはOKか

ウェブページに表示するのはOKでも、印刷物や画像に埋め込むと権利を侵害することがある。
この場合の権利とは著作権ではなく、フォントごとの契約として使用できる範囲について。

英文はOK、和文は要確認。MacヒラギノはOK

フリーフォントは作者ごとに条件が変わる

FontFree 和文のフォント投稿サイトで比較

和文フォントには使用条件・範囲がある

和文フォントはデザインに使う場合、使える範囲や条件を確認する必要がある。範囲についても、デザインを売るチラシならOK(チラシを売るわけではない)でも、ハガキを作ってハガキを売る、だと条件が変わる場合がある。
モリサワなどDTPで使うのにフォントを買うのは、ここに理由がある。


フォントの著作権についての考え方

フォント自体は情報伝達の手段という役割を持ち、美術に属する著作物ではない(応用美術)
ロゴデザインは読むことのできる情報伝達の手段。これも応用美術の範囲。
切断したり改造したりロゴにすることもできる。
ただし、毛筆など書道で書いたものは美術とみなされる著作物に含まれる。
フォントの再配布については、データとしての"著作物"になるので著作権に守られている。

参考

結論:つまりロゴに使う場合フォントには著作権がないけれど、契約や別料金が必要な場合がある