原則として公開請求の目的は問われない|建築計画概要書
情報公開訴訟:明石市の建築概要書非公開、市の決定を取り消し−−地裁判決 /兵庫
- 明石市の情報公開条例に基づく建築計画概要書の公開請求で、市の非公開決定は違法として、松山市の地図製作会社「全日本地理空間情報収集活用推進」が市に決定の取り消しを求めた訴訟の判決が22日、神戸地裁であった。
- 佐藤明裁判長は「営利目的でも権利の乱用ではない」として決定を取り消した。
- 判決によると、建築確認申請の際に市に提出される書面「建築計画概要書」273件について、同社が公開請求し、市は06年8月に非公開とした。
- 同社の請求がカーナビの地図情報の更新など営利目的であることから、市側は「行政の透明性確保による住民自治の実現など公開条例の目的とは無関係で権利乱用だ」などと主張。
- 佐藤裁判長は「原則として公開請求の目的は問われない」などと退けた。
- 明石市は「判決文を精査して対応を検討する」とコメントした。