「確認検査機関には過失は無い」との判決
建築確認審査のあり方を決める国の責任はどうだろうか。
(加筆 22:22 2008/10/29)
建築確認審査において法に不適合であっても「やむを得ない」という制度は6.20以降も変わらない。建築士の区分に応じて特例が適用される。認定制度で図書省略・審査省略も続けられる。建材認定でも簡単に取り消しもされる。認定をした責任は無い。人を認定する事が資格制度だが、その認定者が作成する申請書や認定した工法や建材にもし虚偽があれば行政としては法に不適合であっても「やむを得ない」という事だろう。
建築確認制度は行政が責任を持てる部分だけに限ったらどうだろうか。現行では全ての部分に責任は持てないのだろう。審査はするが責任は持てないという状態はどうなんだろうか。
- サンホテル奈良(奈良市)のオーナー会社が施工業者・木村建設(熊本県八代市、破産)の債務保証先である日動工務店(熊本市)などに損害賠償を求めた訴訟の判決が29日、奈良地裁であった。
- 坂倉充信裁判長は「建築基準法の技術水準を満たすのが当然の契約内容」として、日動工務店にほぼ請求額通り約4億7500万円の支払いを命じた。
- 木村建設を紹介した総合経営研究所(東京)や建築確認をしたイーホームズ(同、廃業)も訴えられたが、判決は「違法性の認識や偽装の指示はなく、偽装を見抜けなかったとしても過失とはいえない」などとして賠償責任はないと判断した。
- 日動工務店は「偽装は知らなかった」と主張したが、判決は偽装認識の有無については判断せず、「耐震基準を満たしていない以上、施工上の瑕疵(かし)があり、賠償責任を負う」