年金制度の法改正

平成20年の国民年金法と厚生年金保険法の改正内容です。

●第3号被保険者期間に係る厚生年金の分割制度の導入
  平成20年4月以後の第3号被保険者期間については、
   1.夫婦が離婚した場合
   2.婚姻の取消をした場合
   3.事実上の婚姻関係を解消した場合
   4.配偶者が長期間にわたり行方不明である場合 等
  離婚の届出をしてないが、事実上離婚したと同様の事情にあると認められる場合
  「厚生年金保険料の保険料納付期間」を2分の1に分割できることとなりました。
  この分割は第3号被保険者の請求のみで行なえます。
  請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から2年以内です。

●「ねんきん特別便」の送付

●厚生年金特例法の実施
  被保険者の給与から厚生年金保険料を天引きしていたにも関わらず、社会保険事務所に保険料を納付していなかった場合等に記録訂正を行い、事業主は時効2年を経過した後でも保険料を納付することができ、また社会保険庁はその納付を勧奨しています。

●年金時効特例法
  年金は請求せずに5年が経過すると時効が成立し、その前の期間分は支払われません。ただし、年金記録の訂正により年金額が増額された場合には、この特例法により5年より前の増額分も受けることが可能になりました。

国民年金保険料のクレジットカード納付の受付
  平成20年3月分保険料より可能です。
  但し、保険料の一部免除がされている被保険者は利用できません。

●学生納付特例事務法人の創設
  国民年金保険料の学生納付特例について、学生納付特例事務法人の指定を受けている大学等がその申請を代行できます。

この記事および、昨日の健康保険法の改正記事は財団法人東京都社会保険協会が発光している「平成20年度 算定基礎届・月額変更届の記載の手引き」を参考にまとめさせていただきました。