植草初公判全容すごい中身、盗撮AV大量所有…

例のヤツ



「わぁ〜やっぱりそういう人だったんだ。」と、この記事を読んだ時に思ったのだが・・・
よく考えてみると、「痴漢行為に関心」とか「盗撮DVD所持」とかってこの公判で審議される内容とは直接関係ないんじゃないかな?女性用下着を購入ったって、合法的に入手して知り合いの女性に着て貰ってたんならこれは「趣味性」の問題*1だと思うんですが。ポラを何枚持っていようが、携帯に画像が残っていようが、ここで審議されるべきなのは「のぞき行為をしたのかどうか」であって、「やりそうな人かどうか」じゃないよね。
この記事を読んで「わぁ〜やっぱりそういう人だったんだ。」と思ってしまった私は、近所のおばちゃんがインタビューで「何かすると思ってました」とか自慢げに答えているのと同類でしたね。反省せねば。


んで、もっと考える。植草被告が問われている罪状は「迷惑条例違反」。この罪状で家宅捜索まで受けるの?関連犯罪の防止や他罪の確認等の理由で行われたんでしょうが、なんか薄ら寒いものを感じてしまうのは私だけ?確かに罪は罪なんだけど、何かが引っかかる。この記事から受ける奇妙な居心地の悪さはなんだろう。
また、冒頭陳述で検察側が性癖や行為に至る描写をするのって一般的なんですか?


例えば煙草の投げ捨て禁止地区で煙草を吸っている人がいたとする。まもなく吸い終わるであろう状態の時に、「貴方、ポイ捨てしようとしてますね。罰金です。」と言い罰金を徴収しようとしたらその人は払うだろうか。しかもその根拠がその人の部屋が汚れている事だったら・・・
いや、こんな比喩は何の役にもたちませんね、話の方向が逸れてる(笑)


もっともっと考える。と、いうか想像してみる。
これってもしかしたら「のぞき行為」をしようとしたのは事実だが、「のぞき行為」そのものは達成してなかった*2のではないか?つまり、スカートの中を覗こうと手鏡を出して映してみたが、うまく下着は見えなかった。で、もっと良く見ようとしたところ、気配に気づいて行為をやめた。これだったら植草被告がムキになって無罪主張をするのも頷ける。弁護士と相談して「行為そのものは倫理的に反するが、見ていない以上これは犯罪行為ではない」とか持っていくつもりなのではないだろうか。


と、なると検察側の妙な冒頭陳述の意味も解ってくる。
「疑わしきは、これを罰せず」の方向に持って行かれたら「もぞき行為」自体の立証も出来なくなる可能性がある。だから先手を打って「人間性の引き落とし」に掛かったのではないだろうか。

  • 「普段からそういう趣味を持っている」

   ↓

  • 「そういう事をやりかねない」

   ↓

  • 「やっぱりか」

三段論法にさえならない姑息な手段だ(笑)しかしこれは現状のマスコミや世論にはとても有効な手段でもある。イメージ戦略として代理店がよく使う手だ。


私は植草被告が「のぞき行為」をしたかどうかには興味は無い。多分してるんだろう*3し、してなかったとしても彼から授業を教わりたいとは思わない。
でもこの検察側の展開の仕方はまるでマイノリティ・リポートではないか。思想や言論に続いて趣味の自由まで統制されるようになってしまうのだろうか。
私の感じる「気持ち悪さ」はここにあったようだ。

*1:良い趣味じゃあないけど(笑)

*2:どこまで見たら犯罪なのか、疑問は残る。

*3:無実だったらごめんなさい。

真・はてなダイアラー映画百選


どうやらスタートしないまま削除予定にいってしまいました。
ちょっと残念でもあるかな。もめ事はともかく、問題定義とか面白かったんだけどね。
でも「リレーが回ってきたら」の部分表記に
・題名を「はてなダイアラー映画百選」として、本文で映画を紹介する
とあるんですが・・・「真」はどこにいった?