太平物産の肥料偽装 その後

備忘録代わりにメモ

農林水産省 太平物産株式会社の生産した肥料への対応について 平成27年11月20日

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/nouan/151120.html

農林水産省は、太平物産株式会社が国に登録・届出を行い生産・販売していた普通肥料について、原料の種類の記載が不適正な肥料などを多数確認しました。これを受け、農林水産省は同社に対して、肥料の保証票の記載を改めるまでの間の出荷の停止等の指導を行うとともに、肥料取締法に基づく報告徴収を実施しました。
なお、安全性に懸念のある原材料が使用されていないこと、立入検査において収去した肥料を分析した結果、重金属等が公定規格で定められた上限値を十分に下回っていたことから、当該肥料を施用したほ場で生産された農作物の安全性に問題はありません。
1. 経緯

平成27年11月5日、全国農業協同組合連合会(以下「全農」といいます。)は、肥料生産業者である太平物産株式会社(本社:秋田市)から購入している肥料について、原料や配合割合が肥料袋の表示と異なるものが多数あるとして、同社の全4工場で製造されている783銘柄について出荷の停止・回収等の措置をとったこと、有機JASや特別栽培農産物に使用していた場合、これらの規格に該当しない可能性があることから、有機JASや特別栽培農産物のマークを表示しないよう要請していること等を公表しました。
農林水産省は、こうした動きを踏まえ、肥料取締法(昭和25年5月1日法律第127号。以下「法」といいます。)第30条の2第2項に基づき、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「FAMIC」といいます。)に対し、立入検査を指示しました。

(2)調査対象銘柄数
肥料を生産している上記7工場において、農林水産省へ登録・届出されている肥料のうち、肥料の包材(肥料袋)が確認された全621銘柄を検査対象としました。
(3)検査の結果
全621銘柄について、立入検査により取得した製造指示書に基づき、安全性に懸念のある原材料が使用されていないことを確認しました。また、立入検査の際に収去した肥料の34サンプルについて、カドミウム及びヒ素の分析を実施した結果、これらの重金属等の量が公定規格で定められた上限値を十分下回っていることを確認しました。したがって、当該肥料を施用したほ場で生産された農作物の安全性に問題はありません。
また、全621銘柄について、立入検査により取得した製造指示書に基づき、法違反が認められるかどうかの確認を行いました。その結果、386銘柄で、製造設計書の内容と異なる製造指示書に基づき、肥料を生産していたことによる、原料の種類の記載不適正等の法違反が確認されました。また、235銘柄については、法違反が確認されませんでした。違反の内容は以下のとおりです(件数については重複あり)。(銘柄別の結果は別添参照)
(ア)原料の種類の記載不適正(375/621件)
保証票の原料の記載として、重量割合の大きい順に原料が記載されていない場合、原料として記載されているのに使用されていない場合、原料として記載されていないのに使用されている場合に該当するもの。(法20条違反)
(イ)原料又は材料の使用不適正(56/621件)
普通肥料を配合して作られる指定配合肥料に、成形を容易にするための糖蜜等普通肥料以外のものが使用されている場合に該当するもの。(法4条違反)
(ウ)保証成分量不足(72/621件)
指定配合肥料について、肥料中の主成分(窒素・りん酸・加里等)の量が、保証票が保証している主成分の量に満たない場合に該当するもの。(法20条違反)
さらに、太平物産株式会社の秋田工場では、過去の立入検査において、立入検査開始時に同社がFAMICの職員に提出する肥料の生産リストについて、登録内容と異なる生産を行っている肥料を生産リストから除外して提出していたことが確認されました。

(1)有機JAS関係
(ア) 農林水産省は、11月5日の全農の公表を受け、有機農産物の日本農林規格(以下「有機JAS規格」といいます。)に適合しない有機JAS品の流通を防止するため、有機JAS登録認定機関に対し、同日、認定事業者が使用した肥料が有機JAS規格上使用できない資材である場合には、認定事業者に有機JASマークの除去等を要請するよう通知し、徹底してきました。
(イ) 一方、農林物資の規格化等に関する法律(昭和25年法律第175号)に基づき太平物産株式会社に対し資料提出を求めたところ、認定事業者が使用していた同社生産の肥料のうち、全農商品名「おらほの肥し」(別添の63番、肥料の名称「くみあい有機入りペレット743」に該当)(平成25年9月12日以降製造分)については、硫酸アンモニア、副産りん酸肥料が使用されており、有機JAS規格上使用できないものであることが確認されました。
(ウ) この肥料については、秋田県の4認定事業者が米及び大豆(約13ha)に使用していました。これらと混合して非有機JAS品となった米及び大豆を含め、現在、未出荷分は格付停止となっており、既出荷分は出荷先に有機JASマークの除去等を要請しています。
なお、これらの事業者については、当該肥料の使用に帰責性がなく、ほ場についても、一般のほ場と異なり有機ほ場としての管理が行われてきていることから、災害時の取扱いや国際的な取扱いも考慮し、当該肥料の最終使用日から1年以内に収穫された農作物については格付不可と取り扱います。
(2)特別栽培農産物、環境保全型農業直接支払交付金関係
全農は太平物産株式会社が生産した全銘柄の全窒素量や化学合成された窒素量を本日公表することとしています。農林水産省は、公表され次第、特別栽培農産物及び環境保全型農業直接支払交付金の要件を満たしているかの判断に資するよう、都道府県等へ情報提供することとしています。


農産物(米と大豆13ha分)へのJAS格付けは停止、出荷した分に関しては有機JASマークの除去を要請、か。
ただし、最後にここの肥料ふってから一年は(普通は三年だけどね)有機の認証とれんよ、と。


まあ、肥料取締法が実質機能していなかった、ということかな。
しかし、なんで明るみにでたんだっけ?