建築パースの著作権とは?

著作権は通常の場合は建築パースを制作会社した会社に帰属するもので、契約時の覚書に「著作人格権及び著作権は当社に帰属するものとする」としている会社多く、写真やイラストと同じ扱いになります。

大抵の設計事務所や建築写真家のケースでは完全に著作権を譲渡することは稀で、著作権を保持したままで第三者に利用を求めることがほとんどだと思います。

必ずしも買い取り=著作権の譲渡という意味とは限らずに、単に利用を許諾するケースで「買取」という表現が使われていることが多いですね。

ただ、第三者への利用を求める場合のフィーをどのように設定するかは、長期・短期的な営業方針やアーティストとしての活動方針によって様々な考え方があります。

例えば建築写真家の例をあげると、当初撮影時の料金と、今後想定される利用料を最初に一括して受け取ることもあれば、最初に受け取るのは撮影時の料金だけでその後については使用されるたびに別途料金を受け取るということもあります。

また、利用時の申告とスタジオなどのキャプションを入れることを条件に無料で利用承諾している場合もあります。
お客様にとっては仕事の質が高くて、安いというのが、最高ですよね。

制作会社としては、営業政策と活動方針とのバランスを考えていくことがポイントになると思います。