2009-12-24
武富士が武富士トラストに債権譲渡
武富士の近況
武富士は最近判決が出ても、3ヵ月後に支払を延ばしてくれるように言ってくる。4月に400万円の社債償還があるため、それを乗り切るため、償還源資を確保しようと必死のようだ。有力経済紙週刊ダイヤモンドは武富士の今後にかなり否定的な観方をしている。
貸借対照表を見る限り、財務内容は一見よさそうに見えるのですが、借入先が邦銀ではなく、外銀のようで、貸し剥がしが厳しいようです。
武富士はこれまで減額和解を言ってこなかったが、最近は電話の向こうでも「5割で話がついたぞ」などと嬌声が上がっている。
回収を急いだ方がよさそうだ。(10.8.18)
武富士が債権譲渡
武富士が、任意整理により分割返済となっている貸付債権、簿価380億9200万円相当を、武富士トラスト合同会社に145億円で譲渡した。武富士のHPを見ると、武富士トラストとの資本関係、人的関係は無いとなっているので、この武富士トラストはSPCだと考えられる。
http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/091214.pdf
武富士の財務は一見健全そのもの
武富士の財務は、一件、健全そのものだ。09年9月末時点で、現預金と貸付金の合計は7931億円、今後1年間で払うべき流動負債は1374億円、その他の固定負債は1851億円。固定負債中長期借入金は269億円しかない。アイフルなんか現預金と貸付金併せて1兆2862億円あるが、流動負債は6097億円、固定負債は4113億円、ADR手続をとったのは仕方ない面がある。
これに比べ、武富士の財務は健全そのものである。第一、武富士は、2018年に償還する社債を繰り上げで償還しようとしている。社債発行の場合に、株価が一定の額になったときに事前償還を請求できる旨定められている場合があり、この価格(トリガー)に触れた可能性もある。武富士側発表では社債権者の選択で、償還に応じたことになったとあるが、武富士は負債の解消を積極的に進めており、そうした経営方針により償還が進んでいるとも解しうる。償還に応じれば本来払わなければならなかった利息分を利益として計上できるメリットもある。8年後の借金を前倒しで完済しようというのだから、資金が余っているとの見方も可能だ。
結局発行価格700億円中、414億円が事前償還された。(10.7.5)
ただ、武富士の資金繰りが最近急に悪化している。武富士は将来利息付での和解しか認めないとして、特定調停で調停に代わる決定が出ても、異議を出してきていたのだが、社債償還費用が用意できないらしく、6月になって急転、頭金10万を入れてくれれば将来利息無で和解すると言ってきた、19日の社債償還時期を過ぎてまた元通りの対応になったが、資金繰りの厳しい様子がうかがわれる。問題は負債の細かい内容のようだ。他の消費者金融は邦銀による借入が中心だが、武富士は外銀からの借入が中心だった。社債も海外投資家が中心で、リスケを申し出ても応じてくれず、貸し剥がしにあっているらしい。他の消費者金融は邦銀借入が中心のため、流動負債も借換による延長が可能なのに比べると、キャッシュフローで大きなハンディを背負っている。この1年を乗り切れば何とかなるだろうが、この1年が正念場というのは事実のような気がする。(10.7.15)
SPCとは何か
ここから説明が難しくなるが、ご容赦願いたい。SPC=Special Purpose companyとは、従業員ゼロのペーパーカンパニーで、不動産の証券化によく使われる。GKTKスキームといい、合同会社をファンドとして、武富士(証券化では武富士は「オリジネータ−」と呼ばれる立場にある)の倒産リスクから切り離す目的で作られる。GKは合同会社の意味で、TKは匿名組合の意味だ。この形態をとっての証券化となると、投資は、一般公募ではなく、機関投資家によるもののはずだ。そのため証券は発行されないから、今回の債権譲渡は証券化に伴うものというのではなく、単なる債権の流動化に伴うものというべきだろう。
投資家(プライベートファンド)が、自己資金(エクイティー)、ノンリコースローンと呼ばれる銀行借入金(デット)とを源資として145億円を用意し、この145億円をSPCたる武富士トラストが引き受け、この145億円で武富士の債権を買い取る。銀行はこの武富士トラストに融資するので、武富士が倒産しても、武富士とは別法人のSPCから回収するので、リスクはない(これを「倒産リスクからの隔離」という)。
回収は武富士が行う
上記HPによると、貸付債権の回収は武富士が武富士合同トラストから委託されて行う。SPCはペーパーカンパニーだから、債権回収のための人員はいない。当然外部に委託するのだが、それを武富士が引き受けることになる。当然回収手数料が入ってくる。
今回の債権譲渡の意味するもの
武富士が和解済みの貸金債権を譲渡したのは、和解済みのため、過払金リスクがないため、ファンドを構成しやすいからだ。武富士が債権譲渡した、すわ倒産かと考える人もいると思うが、そういうことではない。武富士は社債を繰り上げ償還することを決定したため、銀行借入が難しいので、こういう手法で手元資金を用意しようというのだろう。これで得られた資金を社債繰り上げ償還の資金にしようと言うのではないか。
富士クレジットへの債権譲渡
10年7月、武富士は富士クレジットへ債権譲渡した。問題は譲渡した債権の中身。現在返済中の債権なのである。こうした債権は過払リスク、減額リスクを含んでおり、買いたたかれやすい。6月に社債償還を無事終えたが、かなり無理をしているのかもしれない。
- 1086 http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=FN&action=m&board=1008564&tid=ipiybbn&sid=1008564&mid=91521
- 316 http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4SUNA_jaJP305JP305&q=アイフルADR
- 236 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/?sr=0101&query=武富士トラスト
- 235 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q=武富士トラスト合同&lr=&aq=f&oq=
- 135 http://ezsch.ezweb.ne.jp/search/ezGoogleMain.php?query=武富士トラスト&start-index=4&adpage=3&mode=02
- 114 http://ime.nu/d.hatena.ne.jp/yamada-home/20091224/1261627781
- 96 http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=武富士 債権譲渡 武富士トラスト&lr=&aq=f&oq=
- 62 http://search.yahoo.co.jp/search?p=武富士トラスト+債権譲渡&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&oq=武富士トラスト&pstart=1&fr=top_ga1_sa&b=11
- 50 http://www.google.co.jp/search?q=武富士トラスト&lr=lang_ja&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ja:official&client=firefox-a
- 48 http://c.2ch.net/test/-/debt/1257010334/i

しかし、あれだけ巨額の貸倒引当金を積んで、さも十分な引き当てがあり大丈夫ですと言われていたが、追加ロスが発生する(それも認識のズレ程度ではない)のは、如何なものでしょうか?
やはり台所は火の車で危険水域のままと考えるべきでしょうか?
なんだかまやかしの気がしてなりません。
先生はどうお考えでしょうか?
「銀行、日本の株主は相手にしない。不動産を担保に借入を受け、貸付債権を流動化して、外資やファンドから運転資金を確保しよう。」という、割り切りではないでしょうか。
武富士は、社債繰上償還を言っているクセに、過払金債権者に対しては半年後から36回払いという事実上の支払拒否をし、残有債務者には完済までの利息もつけて支払えと迫り、今回こうした株主無視の対応をするのを見るにつけ、「うちはどうせ金貸しだから」といった開き直りが見て取れます。
武富士は国内での貸付を絞る代わりに、韓国進出を目論んでいるとの報道もあります。今後の経営源資はそちらに注ぎ込んで行こうということです。要するに従業員に対しても、国内顧客にも背を向けている訳です。
武富士は自己資本は厚いですから、本来は倒産する会社ではありません。しかし、ここまで、銀行に、国内投資家に、従業員に、そして国内顧客までを裏切り、武井一族の利益を図るなら、黒字倒産という、大きなしっぺ返しを喰う可能性も否定できません(あくまでも悪条件が重なってという例外的な場合でしょうが)。
しかし、武富士には何だか腹立たしさを覚えますね。
それからアイフルのGSですが、
結局外資のごね得ですか、どうも彼らも好きになれない人種です。
確かに変ですね。ただ、ほかのブログを見ると、やっつけ仕事でやったのか、返済回数を間違ったりしているみたいです。依頼した弁護士に和解書を送ってもらい確認してはいかがでしょうか。
?債権簿価:381億円(貸倒引当金148億円=簿価の39%)=233億円(簿価の61%)
?譲渡価額:145億円(他に譲渡者返還予約付き内部積立金25億円)
(=簿価の38%, 引当金調整後62%)
?譲渡損失:88億円(=233-145)
以下の点がわかりません。
1. ?の381億円の条件緩和債権とは、金利引きなおし計算前の残高か?
2. ?の148億円は、引きなおし減額分なのか。
3. ?には過払い金債権が入っていないとみられるが。入っていたら債権額ゼロになるだけか。
4. 金利引きなおし後、すなわち債務整理後の残高が233億円であれば、その62%の譲渡価額になるが、どのように更なる貸し倒れを見積もったか。過去実績か。
5. 新規調達額?の145億円+?の25億円=170億円はどこから捻出したか。
SPCは証券化それとも外部資金で調達したのでしょうか。そんなファンドをつける先があるとして、金利10%未満はありえないでしょう。また価額の確率的妥当性をどのように証明できたでしょうか。したがって内部での貸付と考える他ないでしょう。
回収事務を武富士に委任していないのでは? 回収口座は、買い手になっており、武富士を経由していません。もし武富士に委託するなら、25億円の運転資金は不要では。それとも預託金は何のための運転資金でしょうか。
いきなりですが「和解済みのため、過払金リスクがない」とは言い切れないのではないですか?
引直計算をせずに和解しているケースも少なくはない筈。
そういう人達にとっては今回の譲渡は債務の承認に当たり、以後、過払い金の返還を請求することが出来なくなります。しらさんの書き込みを読んでも「債務の承認」狙いではと思えるのですが?
野良115さんが上で書かれている「和解済みのため、過払金リスクがない」とまで言い切れないケースがあるとして、教科書的知識として、それが債権譲渡によって、債務承認行為となるわけではありません。ここで債権者とは、過払い金請求を有する借り手となり、債権譲渡しようとすれば、借り手が譲受人である合同会社に譲渡の申し込みをし、譲受人が応諾の意思表示が必要となります。また譲渡前に、過払い金が発生しておれば、借り手の債務は既に消滅しており、その譲渡は不能であり、無効となる。債権譲渡により、債務承認行為に結び付けたい法律構成をとりたいのであれば、過払い金がある場合には、債務引受となるが、引受人だけでなく貸し手にも請求ができる並存的債務引受でなく、引受人だけにしか請求できない免責的債務引受の場合には、過払い金債権者の承諾が必要となりますから(全く支払い能力のない者に債権者に無断で譲渡され、債務者自ら免責することは許されない)、そうした意思表示はなされておらず、契約は成立しておりません。
過払い金が出ていない場合には、単に債権譲渡に過ぎませんから、譲渡者と譲受人の意思で自由にでき、債務承認には関係がありません。
上場企業が、公開の場で違法な取引の狙いを報告することはありえないでしょう。
「しら」さんのケースでは、貸倒債権扱いにしてしまい、通常の債権のデータベースから外して別管理されていた場合を含め、データベースに和解後のローンの状態が更新されていなかったに過ぎないとみられます。代理人に通知されないのも、代理人がデータベースに入力されるシステム設計になっていないにすぎない。
1. 債務者対抗要件を具備した場合の貸金債権の譲渡で、回収事務受託できる権利能力は、サービサー法の指定で、認可を受けたサービサーに限定されませんか?
2. それとも認可サービサーでなければならない対象債権の範囲は、貸金債権というだけではなく、紛争債権でしょうか?
3. 和解ずみの債権は、認可サービサー目的では紛争解決債権ではないですか?
4. もし認可のない違法サービサーによる違法な回収事務委託とされたときの結果は、債務者の弁済にはなんら影響がないでしょうか?
II. 武富士トラストの書面交付義務
5. 貸金業法24条2項は、厳格に読めば、取引のつど、毎回17条書面と18条書面の交付を求めていませんか。譲渡時に一度だけ、17条書面交付は、要件を満たすのか。
6. 上記5を満たさない場合に、債務者の支払いには何の影響もないですか。
7. 武富士が武富士トラストに変わって代行回収するというが、その後の譲渡後のトラストの24条2項書面交付も、事務委託を受けて業務するとすれば、武富士トラストの名で、代行として通知することになりますか。
8. そういう7の方法によらず、武富士の従前どおりの18条通知が交付されても、債務者には不利益がないですか。
III. 武富士に払い続けたらいったい誰に払っているのか。
9. 送金先口座を譲受人に変更せず、武富士に払っている場合、集金代行としての武富士に対する弁済なのか、それとも譲渡人に対して払っているのでしょういか。
この疑問は、武富士が回収金受領後でトラストに送金前に破産申請したとき、その金銭について、債務者は2重弁済リスクを負いませんか。
10. 譲渡通知の残高相違、支払い回数相違を理由に、民468条2項により譲受人及び集金代行者に抗弁し、支払拒絶している間、他方、債務者には支払い義務があるから、譲受人の請求が正当でなければ、譲渡人に払うことになるのでしょうか。
11 上9の場合の間に、武富士が倒産申請したら、債務者は2重弁済のリスクを負いますか。
12. サービサー法上、違法なサービサーと評価を受けて処罰あれれたとしても、武富士に対する弁済は、債務者の立場では、善意無過失であり、支払いは準占有者に対する弁済で有効だと主張できますか。
IV. 法律助言者の責任
13. 法律助言者は、上記の一般的な法律問題について専門家としての注意を怠らず検討をしたうえで、助言しなければならないのは然りと考えます。そうした注意を怠った結果、誤った判断により、有効な弁済の否定、2重弁済リスクが生じたとき、注意義務違反の責めは負いませんか。
14. 注意義務は、現実に損害が発生したときに、上記の状況を判断したかどうかの立証になるでしょうか。
いきなりですが、1点だけ質問させて下さい。
武富士が、「お金が余ってしょうがない」とのご判断ですが、単純な私は決算発表での継続企業の注記を見てお金がない様に感じてしまいました。
どの様に読み替えるべきかご教示下さい。宜しくお願いします。
武富士は、社債だけでなく、ほかの負債も返済を進めています。
ただ、武富士は去年の8月ころから「来年の4月から36回払いで払う」と言い出しました。そのため武富士に対する過払い金請求訴訟が激増しています。武富士も当然この事態を予想し、支配人を20人選任し、応訴体制を整えていたのですが、過払い金請求訴訟が武富士の予想を上回るペースで拡大していたため、人手が足らず、判決を取られまくっています。和解と判決の違いは、和解は支払いスケジュールを武富士側が調節できますが、判決の場合はいつ執行するかが過払い金請求側の都合で決まりますので、武富士としては資金管理ができない事態になっています。このためキャッシュフローが悪化しています。
また武富士は、貸付を極端に絞っています。最終的には、廃業して、内部留保を創業家で確保しようとしているのではと、疑う気持ちもあります。貸付が細れば、営業収益は減っていくばかりです。貸金を回収しても、それはキャッシュフローをプラスにしても、損益計算をプラスにはしません。なぜなら貸付金という財産が現金という財産に代わるだけで、資産プラスにはならないからです。そういった意味で「継続性」に疑問符がつくのかもしれません。
一時期CM等で過払いの「ご相談はOX事務所」など流れていましたが、相談=面倒事に巻き込まれる・相談後過払い返還契約に高額の料金の発生・もし会社や両親等にばれた場合などあり消極的でした。
現在の引っ越し先、職業は武富士などには申告しておらず以前の古いままで返済だけはしておりました。
今回、武富士倒産と言うことを聞き、どうするか途方にくれております、なにかアドバイス等あればよろしくお願いします。
まず信用情報が登録される流れですが、弁護士がついた時点で「債務整理」の、3カ月分支払いが遅れた時点で「延滞」の事故情報が登録されます。そして結果過払になった場合は、「債務整理」情報が抹消になり、「延滞」が「延滞解消」に変わります。延滞解消の情報は1年間残ります。
債務整理をしても、親に連絡が来たり、会社に連絡が来たりということはありません。むしろ弁護士と連絡しているのがばれて、というパターンの方が多いと思います。
ただ、今のままばれないかというと、武富士もそうですが、債権を他に譲渡する業者が最近多く、そうすると弁護士がついていても、直接本人に債権譲渡通知が送られてきますので、それで両親にばれるということが起こり得ます。
事務所によっては、あなたのほうで取引履歴を取寄せれば、いったん無料で利限法利息で計算してくれるところもあります。その場合この計算結果の金額をもとに、弁護士費用がどうなるか聞くことができますので、間違いが少ないでしょう。
借り始めは平成9年か10年頃からで数万単位で借り、いつしか満額近く借りている状態でした。
返しては借りを繰り返し、約3年前の転職で俸給のアップで借入金を減らすと言う意味の3年という数字でした、わかりにくくて申し訳有りません。
とりあえず債権譲渡通知が実家に送られても困るので、現在の社員寮に送ってもらうように住所変更通知を送ってみようと思います。
ありがとうございました。