誤想防衛 その2

このように、認識した犯罪事実と発生した犯罪事実が一致しない場合のことを、事実の錯誤といいます。

このように、犯罪事実の認識・許容は欠いていないが、自己の行為を違法でないと誤信した場合のことを、法律の錯誤という。

狭義の誤想防衛の処理をどうすべきか

①法律の錯誤論
法律の錯誤として責任故意を阻却しない。結果として、故意犯が成立する。

②事実の錯誤論
事実の錯誤として、責任故意を阻却する。もっとも、錯誤について過失があるときは過失犯が成立する。

確かに、構成要件的故意の内容は構成要件該当事実の認識・許容に尽きます。
そうであれば、①法律の錯誤論が妥当のようにも思えます。


しかし、責任故意としては、違法性阻却を基礎づける事実を認識していないことが必要と考えられます。


なぜなら、自分の行為が違法性阻却事由に該当すると思っている者は、自分の行為が「法的に許される」と思っており、規範に直面していません。規範に直面していない以上、反対動機を形成する機会も与えられておらず、その行為に及んだことを非難できないからです。


そこで、②事実の錯誤論が妥当です。

誤想防衛は追いかけたいテーマだ。


刑法39条はもういらない

刑法39条はもういらない

精神障害者の犯罪は、過失と故意で認められないかという話だった。


なんの錯誤に当たると書いていたのか、それから現実性があるのか読み直したい。

思ってもいない誤想防衛となることを口にして、認められることはないと思うし、その対策はどうなるのか。