個人再生なら家を守れます!


 借金が多くなり、返済ができなくなった場合、任意整理や破産以外に、個人再生という債務整理の方法があります。これは、裁判所を利用する手続きで、借金を圧縮する方法です。住宅ローンもある場合、家を手放さず、債務整理できる可能性があります。その場合、住宅ローンはそのまま払い続け、圧縮された他の借金を数年かけて完済すると、住宅ローン以外の借金は消滅するというものです。住宅ローンを払い続けるということは、家を競売にかけられたり、差押えられたりという事がありません。これが破産の場合ですと、家と土地は、任意売却や競売により家を手放さないといけませんが、個人再生の場合は、家を手放さないで済みます。ただし、個人再生は全ての場合に利用できる訳ではありませんし、他の債務整理の方が、ご本人の経済的再生に利することもありますので、お悩みの方は、司法書士や弁護士にご相談ください。

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山田達也司法書士事務所
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