「東京国際映画祭」開幕近づく−20日にレッドカーペット

http://roppongi.keizai.biz/headline/1180/

六本木ヒルズ内が、一種の「祭り」(ネット上の「祭り」ではなく)状態になるようですが、最近、私の土日、祝日は、六本木ヒルズ内のアカデミーヒルズへ行き、静かな環境の中で、起案、資料読みなどに集中する、という状態になっているので、祭り状態では落ち着いて仕事ができないな、と思っているところです。
芸術の秋を楽しむ人もいれば、仕事に追われる人もいる、それぞれの秋、ということでしょう。

2園児刺殺に無期 求刑は死刑『犯行時は心神耗弱』

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2007101602056760.html

二〇〇三年八月から現在まで統合失調症にかかっているとした精神鑑定結果を「合理的で信用できる」と判断。「犯行時の病状は被害妄想が強まり、相当重かったが、人けのない場所を探して犯行に及ぶなど善悪を判断する能力を完全に失ってはいなかった」として、心神耗弱状態だったと認定した。
検察側は冷静で計画的な犯行だと指摘、「完全責任能力があったのは明白だ」と主張していた。

先日、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070919#1190160546

で、若干コメントしましたが、この事件では、被告人の精神状態(統合失調症の状態)がどのようなものであったか、という事実認定の問題と、それが寛解状態であったとして(上記の記事によれば、判決では寛解とは認定されていないようですが)、完全責任能力を認める余地があるか、が問題になるように思います。
悲惨な事件で、被害者やご遺族はお気の毒というしかありませんが、今後、そのような問題点について、裁判所がどのような判断を示すか注目されます。

ブログに『公園で犬放し飼い禁止、違法』 都など『削除を』 接続業者側は拒否

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007101990070638.html

ブログの掲示板には三年前の開設当初から「しつけのいい犬は放し飼いでもいい」「リードは動物虐待」「狂犬病予防法は時代遅れの悪法」などの主張が展開され、都や市には「放置していいのか」との苦情が寄せられていた。公園で放し飼いを注意した市職員が、飼い主から「ブログには問題ないと書いてある」と反論されたケースもあるという。
プロバイダ責任制限法は、ネット上で中傷されたり、プライバシーを侵害されたりした場合については被害者が接続業者に書き込みの削除を求めることができると規定。都福祉保健局と同市みどり公園課は、同法に基づき二月、違法行為を招くとしてサイト提供者の「楽天」と「ヤフー」に書き込みの削除を求めた。
しかし、両社とも自治体の請求を拒否。同市があらためて六月、楽天に発信者の身元情報の開示を求めたが、楽天はやはり拒否した。

そもそも、権利侵害があると言えるのか、「誰の」権利が侵害されているかが問題でしょう。「狂犬病予防法は時代遅れの悪法」などといった主張は、その当否はともかく、主張としてはあり得るものであり、少なくとも、東京都などがプロバイダ責任制限法に基づいて何かを要求して行く、というのは、法律の要件からも外れていて、筋違いと言うしかないと思います。
法律の趣旨を正しく理解してもらうために、広報活動を強化するとか、そういったことはできないものかと思いますが、おそらく、それができないので、小役人が削除だ、発信者情報開示だ、などと騒いでいるのでしょう。