大韓航空機が尾部こする=着陸時に強風−「ジェットコースターのよう」・成田空港

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090713-00000066-jij-soci

成田空港事務所や成田航空地方気象台によると、日本海に低気圧があり、同空港ではほぼ同時刻ごろ、最大瞬間風速16.5メートルの南西の風が吹いていた。
風向や風速が急激に変わる「ウインドシア」も発生していたという。
機体中央付近に座っていた横浜市の会社員増田聖子さん(61)は「着陸時、上下の振動がジェットコースターのようだった。前の座席に手をついて踏ん張った」と説明。東京都の女性会社員(23)は「着陸したのにまたふわっと、2回くらいジャンプした。その後、ものすごい振動。ベルトをしていてよかった」と話した。
東京都中野区の主婦(50)は「着陸直前から揺れだし、着陸後、何回か機体が持ち上がり、怖かった」と振り返った。

尻もち事故程度で済んだから良いようなものの、乗客のコメントを見ると、先日の成田空港における貨物機の着陸失敗、炎上事故のような大惨事になっていた可能性も高いように思われます。
これほどの強風でウィンドシアも発生している、という状況下で、着陸を認めるという判断(誰が判断しているのか知りませんが)には、素朴に疑問を感じます。大惨事を防止するため、他の空港に着陸させるなどの措置が必要だったのではないでしょうか。

河野氏、核密約否定なら審議中止 「虚偽答弁、容認せず」

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2009071301000477.html

自民党河野太郎衆院外務委員長は13日午後、核持ち込みに関する日米間の密約に関して国会内で記者会見し「(政府が否定すれば)虚偽答弁となる。事実と違うことは受け入れられない」と述べ、今後の委員会答弁で政府が従来の説明を繰り返した場合、その段階で委員会の審議を止める方針を表明した。
河野氏は会見で、密約の存在を共同通信などに証言した村田良平元外務事務次官らから聞き取り調査した結果として「信ぴょう性は極めて高いと判断した」と述べた。

この種の密約は沖縄返還に関しても行われていた疑惑(既に疑惑ではなく事実そのものと言ってもよいと思いますが)がありますが、元外務事務次官が存在を認めている以上、いつまでもシラを切り通すことはできないでしょう。
存在を認めてしまえば、今まで国民をだまし続けてきたことも認めてしまうことになるので、必死に否定しているものと思われますが、来る総選挙で民主党を中心とする政権が成立した場合は、この問題についても徹底的に調査する必要があると考えている人は少なくないでしょう。

「都議選結果は大迷惑」 石原都知事

http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090713AT1G1301V13072009.html

次期衆院選が迫っていることについては「(麻生首相のままでは)だめだね。民衆の離反がわからないのは空気が読めない、『KY』というのか。重い責任があると思う」と話した。

現在の麻生首相に対する評価は、上記の石原都知事の言葉に尽きているような気がします。そもそも首相になるような器ではなく、特に、リーマン・ショック後の未曾有(という言葉も読めない人でしたが)の状況の中、日本の舵取りを委ねるような政治家ではなかった、というのが、少なからぬ人々の評価ではないかと思います。
自らの責任も自覚できずいつまでも政権にしがみつくのであれば、皆で首をはねてやれ(総選挙で)、といった動きがますます加速する可能性が高いでしょう。

アマダナの電卓

[rakuten:cds-r:10001405:detail]

今日、仕事で表参道ヒルズの近くへ行き、滅多に行く機会のない表参道ヒルズに立ち寄ったところ、この電卓を見つけ、気に入ったので購入しました。色は、何とも言えず良い感じのサクラ色にしました。
いろいろな機能があって便利にできているようですが、私が気に入ったのは、キータッチが絶妙なところで、店員の説明では、パソコンのキーボードと同様にできているということでした。よくある電卓は、キータッチが軽すぎるように感じることが多く、価格は、通常の電卓より高めですが、それだけの価値はあるように思いました。
事務所に備え置き、今後、いろいろな計算の際、これを使います。

公判1回の「即決裁判」、最高裁が合憲判断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090714-00000835-yom-soci

同手続きでは事実誤認を理由とした控訴が認められないことについて、被告は「憲法が保障する『裁判を受ける権利』を侵害している」と主張したが、藤田宙靖裁判長は「上訴の制限を定めても、合理的な理由があれば憲法に違反しない」と述べ、同制度を合憲とする初判断を示した。

記事では触れられていませんが、最高裁のサイトにアップされている判決文を読むと、田原裁判官の補足意見があって、一審弁護人と被告人間の意思疎通が十分でなかったことを窺わせるとした上で、「弁護人が被疑者(被告人)との意思疎通に十全を期し、本件の如き上訴が提起されることがないことを願うものである。」と結ばれています。合憲かどうかということ以上に、補足意見における指摘にこそ、本件の、また、今後、起きる可能性がある同種の問題の本質が存在するのではないか、というのが、私の率直な感想です。
裁判員制度、被疑者国選制度など、刑事弁護の重要性がますます高まる新制度がスタートしていますが、期待される役割が担える人材は、実は少なく、そういった実態を踏まえない制度改革が、様々な不幸な人々を生みかねず、実際に生んでしまっている、ということについて、目を向ける必要性をしみじみと感じます。
田原裁判官は、弁護士出身であるだけに、そういった問題意識を鋭く持ち、敢えて補足意見で警鐘を鳴らしているのでしょう。

追記(平成22年3月3日):

最高裁第三小法廷平成21年7月14日判決(判例時報2063号152ページ)