MVNO格安SIMの価格どう決まる?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140406-00000006-wordleaf-sci&p=1
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140406-00000006-wordleaf-sci&p=2

MVNO業者が、NTTドコモと細い回線で契約すると提供するSIMの料金は安く済みますが、ユーザーが動画など大きなデータを何十分も通信をすると、すぐに回線が詰まってしまいます。そのため接続速度を128Kbpsと遅くしたり、1日に通信できる容量を30Mバイトに制限するなどの工夫が必要になります。逆に太い回線で契約すると、150Mbpsの高速接続をユーザーに提供できる一方で、月額の料金は高くなってしまいます。
どんなサービスを提供し、どんな価格を設定するのか。そこがMVNO業者の腕の見せどころになります。

スマートフォンタブレットを複数持って使い回していると、wifiテザリングを活用していても、端末にsimが入っている方が、必要に応じてすぐに接続しやすいものの、メガ通信キャリアのsimをいちいち入れていると出費がかさむので、こうしたMVNOのsimは、効率が良く出費が抑えられて便利なものです。wifiテザリングを活用すれば、simの上限が比較的低くても十分に用が足りることも多い(むしろそれが普通)ですから、よく調べて、自分に合ったMVNOを賢く活用すると、メリットが大きくなります。
結局、そうして利用者がやることは、MVNOの事業者が回線を購入してバラで売る際にやっていることと、かなり似通っているところがあるということでしょう。人生、勉強ということを感じます。

2014年04月05日のツイート

傷痕、体にも心にも次世代にも ルワンダ虐殺20年

http://www.asahi.com/articles/ASG455DW8G45UHBI00T.html

1994年にこの国で大虐殺が始まってから、7日で20年。多数派のフツ族と少数派のツチ族の対立で人道危機に国際社会の対応は遅れ、約100日の間に80万〜100万人が殺された。

紙面でもこの記事を読みましたが、以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050802#1122913649

でもコメントした映画「ホテル・ルワンダ」で見た悲惨な場面が脳裏に蘇ってきました。これだけの短期間にこれほどの犠牲者が出たのは、世界史上、最も悲惨な部類に入る虐殺ではないかと思います。
すさまじい暴力が善良な人々に襲いかかる時、それを緊急に止め得るのは、やはり、正しい意思にコントロールされた、より大きな、圧倒的な武力でしかないというのが現実でしょう。建前、形式論では、内政不干渉等と逃げることができても、それでは、ルワンダ虐殺のような悲劇は防止できません。先日、アウシュビッツへ行き、第2収容所であるビルケナウの、人々が家畜のように貨車に乗せられて通った門(その後「選別」が行われ次々とガス室へと送られた、その直前に通った門でした、映画「シンドラーのリスト」でも登場します)のそばに立って、当時、せめてこの門へと続く線路を徹底的に爆撃するとか、そういったことが行われていれば、アウシュビッツやビルケナウ、その他の収容所への人の移送が困難になって、人命の喪失をより少なくできたのではないかと痛感しました。収容所そのものを爆撃することで、たとえそれによる人命の損失が生じても、より多くの人命を救うことができたのではないかとも思いました。
戦乱、虐殺が絶えない世界で、そうした歯止めになるような制度をいかに設けるかを早急に検討し導入しなければならないと思いますが、残念ながら、日暮れて道遠し、というのも現実でしょう。

集団的自衛権―砂川判決のご都合解釈

http://www.asahi.com/articles/ASG45349ZG45USPT003.html?ref=reca

東京地裁は米軍駐留は憲法9条に反するとして無罪にしたが、最高裁はこれを破棄。外国軍は9条が禁じる戦力には当たらないとする一方、安保条約の違憲性については「統治行為論」によって判断を避けた。
判決は、9条が固有の自衛権を否定したものではないとしたうえで、こう述べる。
「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然」

砂川事件で問題になったのは、米軍駐留が憲法第9条に反するかどうかで、最高裁は、米軍の駐留を同条の問題ではない、とし、しかも、上記のような統治行為論により日米安保条約の合憲・違憲について憲法判断を回避したわけですから、自衛権に関する部分は、いわゆる「傍論」(判断を導く上で必要なものではない、一種の付け足し)でしかないでしょう。傍論についての先例拘束性はいろいろと議論がありますが、砂川事件では、自衛隊の存在、活動について正面から問題になっていたわけではありませんから、そういう前提で判決を評価する必要があります。
そもそも、集団的自衛権は、「他の国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利」ですが、砂川事件最高裁判決は、「わが国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうる」と言っているわけですから、個別的自衛権を想定しているというのが素直な読み方です。
そして、仮に、砂川事件最高裁判決が集団的自衛権も含め肯定していたと読むとしても(かなり無理がありますが)、あくまで「措置をとりうる」と抽象的に述べているだけで、政府の従来の見解も、憲法が個別的自衛権集団的自衛権の双方の「保有」は否定していない、ということは明確に述べてきたわけで、ただ、個別的自衛権については行使できる一方、集団的自衛権については、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20130821#1377093458

でコメントしたように、

内閣法制局長官が指摘するように、自国が攻撃されていない、その意味での自衛権を発動する状況にないという集団的自衛権は、日本国が保有してはいても、日本国憲法がおよそその行使を是認していない

と一貫して考えてきたわけです。
それを、砂川事件最高裁判決が、集団的自衛権の「行使」まで容認していると読み込んでしまうのは、事件の内容や判決から飛躍し、しかも、従来の政府見解と何ら整合しない(ずれ切った)暴論でしかないと思います。解釈というより、こじつけの部類に属するものでしょう。
こういった、無茶なことを言わないと理由らしい理由も付けられないところに、現憲法を改正しないままでの集団的自衛権肯定論が、解釈ではなく憲法の破壊でしかないことが端的に現れていると言えると思います。