カウンセラーの守秘義務に関する民事判例

 東京地方裁判所(第一審)平成7年月22日 平成4年(ワ)第12646号(抜粋)


カウンセラーと相談者の間には、医師と患者との間の治療契約に類似したいわば心理治療契約ともいうべき契約が成立しており、カウンセラーは面接により知りえた相談者の私的事柄や心理状況については守秘義務があるから、相談者に無断で、年齢、学歴、職歴、家族関係、異性関係等につき、書籍に公表したことに対しては、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。