2007年(平成19年)3月30日静岡県教育長から
こんな通知が出ています。
どうですか?昼休みに、仕事が入ることはありませんか?
下線は、全教静岡でつけました。
教総第493号 平成 19年3月30日
各課(室)長・各教育事務所長・各教育機聞の長・各県立学校長 様
教 育 長
教職員の勤務時間の適正化について(通知)
このことについて、平成17年から平成18年にかけて、勤務状況調査を実施したところでありますが、その結果からも、教職員の健康と福祉に一層配慮した勤務時間管理を行う必要があることが伺われます。これまでも、機会があるたびに依頼してきましたが、休憩時間の確保、勤務時間外の業務の縮減、各種休暇等の積極的かつ計画的取得等について管理・監督にある者は、下記の点について再度配慮願います。
なお、義務教育課及び各教育事務所にあっては、別に各市町教育委員会教育長あてに通知したことを承知願います。
記
1 休憩時間の確保
休憩時間については、労働基準法、勤務時間条例等で与えなければならないと規定されているため、取得できないという状況は法令違反になるということの意識を持つこと。
児童生徒の指導等で、一斉に取れない場合は、時間をずらす、児童生徒が帰った時間に取らせる、教職員が交代で児童生徒の指導等に当たるなどの対応策を講ずること。
2 勤務状況等の把握
健康保持は、教職員自身が留意することは当然であるが、一人一人の勤務状況や健康状態の把握にできる限り努めること。
3 勤務時間外の業務の縮減
各学校ごとに、週に1日以上、定時退勤日を定め、会議、部活動、補習等の時間を短縮するなどして、勤務時間終了後遅くまで、多くの教職員が在校することがないようにすること。
なお、この取り組みについては、その実施状況について本年度中に調査を行う。
4 夏季休暇、家族休暇の取得
心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のために設けられた夏季休暇、家族休暇については、教職員全員に完全取得させること。
5 適正な勤務時間の割振り
教職員の勤務時間の割振り等に関する基準等を再認識し、適正に割振り等を行うこと。
6 教職員の意識改革
教職員一人一人に、自ら勤務時間外の業務を縮減するという意識を持たせるよう努めること。
担 当 教育総務課制度企画班法規担当