第2章 戦争の放棄


第9条 日本国民は、
正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。


2 前項の目的を達するため、
   陸海空軍その他の戦力は、
         これを保持しない。
   国の交戦権は、
         これを認めない。